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埼玉県警の本気度。妨害運転罪を詳しく見ていく。

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ご存じの方も多いと思いますが、自転車によるあおり運転で初の逮捕者が出ました。
ご存じのように、ひょっこりと呼ばれていた方です。

 

桶川のひょっこりさん、ついに逮捕!
だいぶ前に書いた記事ですが、 自転車で迷惑行為をしていた男性ですが、ついに逮捕されたそうです。 逮捕容疑は こちらで詳しく書かれています。 逮捕容疑は暴行になっているようです。 金属加工会社の会社員・成島明彦容疑者(32)は2019年7月、...

 

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埼玉県警の本気度

この件、今朝読者様からメールを頂き知りました。
今朝は朝8時~17時までロードバイクに乗っていまして・・・

 

警察って、自転車の違反に対してはさほど重点的に取り締まっているわけでもなく、軽微な違反に対しては注意どまりとか、それこそ見て見ぬふりになっているのも現状。
今日ロードバイクに乗っているときに、あるところで白バイが交通違反の取り締まりをしてました。
恐らく速度違反かなんかで車を停止させて切符を切っているようでしたが、あろうことかその目の前で信号無視するロードバイクがいまして。

 

まあ、白バイの隊員さんは書類を書いていたので気が付いてないでしょうけど。

 

昨日の夜、ママチャリで帰宅するときのこと。
揉め事があったようで夜にパトカーが二台駆け付けてなんかやってました。
その交差点を豪快に信号無視するママチャリがいましたw

 

少しは抑止力というか、警察の目の前だからちゃんとしようという気持ちすらないのかと衝撃を受けましたが、警察官は皆揉め事のほうを向いているわけで、誰一人として信号無視したママチャリには気が付いてないと思いますが。

 

今回、6月に施行された改正道路交通法による妨害運転罪による初の自転車の逮捕事例となったわけです。

 

埼玉県警の本気度というか、恐らくは県警内でかなり頭に来ていたんだと思われます。
反省が無いということで。

 

ちょっと前に迷惑系ユーチューバーという方が逮捕された件も、大阪府警が激オコで晒し者にしたと話題になってます。

「南署前に集まった報道陣には事前に何時にどこから出すとアナウンスがあり、しかも〝撮らせる〟雰囲気だったそうだ。ようは〝さらし者〟。大阪府警の怒りのほどがうかがえる」

 

東京では近年、逮捕された著名人の送検時はガチガチにガードを固められることが恒例になっている。先月大麻取締法違反(所持)で逮捕された伊勢谷友介被告も送検時は、スモーク付きの車で窓はカーテンで堅く閉ざされた。

 

「東京では重大事件でない限り、逮捕された著名人にも『人権がある』という意識に変わりつつある。薬物事犯を扱う警視庁組織犯罪対策5課の幹部は担当記者に『もう撮らせないよ』と宣言したらしい。そうしたご時世のなか、大阪府警の〝いてまえ〟ぶりは新鮮ですね。警察をナメた原田容疑者を徹底的に追及するつもりなのでしょう」(同)

 

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反省が無いと見られて警察が激オコさせると、あえて撮らせて晒し者にするということのようですw
これで反省するのかはわかりませんが・・・

 

妨害運転罪の適用は、全国初のケースだと慎重になると思われますが、あえて踏み切ったのは反省の色が見えないことへの警察の怒りなのかもしれません。

妨害運転罪とは

今年、改正道路交通法で妨害運転罪が規定されました。
既にいくつか逮捕事例は出ていますが、妨害運転罪とは何なのか?について見ていきます。

 

改正道交法117条2の2の11に創設されたのが妨害運転罪です。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

イ~ヌに該当するもので、ほかの車両の通行を妨害する目的、かつ交通の危険を生じる恐れがあるものが処罰の対象になります。
妨害目的ではない車間距離違反などは、妨害運転罪にはなりません。
妨害意思があるかどうかについては、恐らくは反復性、継続性などから判断されていくものと思います。

第十七条(通行区分)第四項

(通行区分)
第十七条

4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

この規定は左側通行の話なので、妨害目的でセンターラインを越えて逆走するなどした場合には、妨害運転になる可能性があります。
映像を見る限り、

妨害する目的でセンターラインを越えたと見なされたのではないでしょうか?
こちらのほうがよりわかりやすいですが、

反復・継続してセンターラインを越えて走行しているのと、対向車の接近に合わせて超えているので、妨害意思があると認められたのかと。
一回きりなら単に運転を誤ったという言い訳も成立しますが、反復・継続は意思があると見なされることが多いかと。

第二十四条(急ブレーキの禁止)

(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

ほかの車両を妨害する目的で急ブレーキを掛けると、妨害運転になる可能性があるということです。

 

これも単発では成立しないでしょう。
繰り返し何度も急ブレーキなら、反復性があり過失とは言えませんので。

第二十六条(車間距離の保持)

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

これは車間距離を詰めて煽って妨害したらダメという話。

第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

進路変更した結果、後続車の妨害をしてはいけないという話。
これも基本的には、反復性があると妨害意思と認められるかと思われます。
こういうのですね。

第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項

(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

こちらは追越し違反により妨害した場合。

第五十二条(車両等の灯火)第二項

(車両等の灯火)
第五十二条

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

妨害目的でハイビームなどした場合。

第五十四条(警音器の使用等)第二項

(警音器の使用等)
第五十四条

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

妨害目的でクラクションを鳴らしまくったりした場合。

第七十条(安全運転の義務)

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

70条は抽象的な規定で、ほかの条文で取り締まり可能な場合はほかの条文が優先し、他条違反と70条違反が同時に成立するものではないとされています。
70条は他条で取り締まりできないものへの補完的な役割を持つとされている条文なので、具体的にどういう状況が当てはまるとは言えないですが、これが妨害運転に入っているというのは意味があることなのかもしれません。

第七十五条の四(最低速度)

(最低速度)
第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

高速道路でノロノロ運転して妨害した場合に成立します。
自転車は高速道路を走れないので関係ない条文。

第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項

第七十五条の八 自動車(これにより牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。

駐停車してはいけない場所で、妨害目的で駐停車した場合。

懲りない人たち

前に逮捕されても全く反省していないということなんでしょうかね。
こういうの見ると、

命が惜しくないのか?という疑問もあるのですが。

 

妨害運転に遭う可能性、ロードバイクだとそんなに多いとは思いませんが、117条2の2の11によると【他の車両等の通行を妨害する目的で】とあるわけで、妨害意思が立証できなければ単純な違反として取り扱われるわけです。
一番わかりやすい妨害意思は、反復性。
何度も繰り返しやるというのは、過失の領域とは見なされない。

 

そういう意味で、妨害運転罪として立件されるには、ドライブレコーダーによる映像証拠はほぼ必須になるかもしれません。

 

実際のところ、今は都市部であればいろんなところに防犯カメラがありますし、車だとドライブレコーダー搭載車は増えているようです。
なので万が一妨害運転に遭った場合も、後続車が映像として証拠を残している可能性もありますが、必ずドラレコを搭載しているわけでもない。

 

妨害運転に遭うロードバイクというのもあんまりないとは思いますが、ドラレコがこれだけ売れているというのも、時代の流れなんですかね。
ロードバイクでもドラレコを付けている人もいますが、

 

【俺流バイク自慢】TREK EMONDA S5。NAKAGAWAのエンドワッシャーで剛性アップ!前後にGOPRO搭載でドラレコも。
もはや消滅したと思われていた俺流バイク自慢のコーナーですが、実際のところで言いますと、プレゼントが発生する都合上、ここ最近は審査のハードルを上げていました。 そのため、約1年ほど実質的に休止状態になっていた企画ですが、ある一点に惹かれて今回...

 

それほど一般的ではないかと。

 

気になる人は付けておいて損はないかもしれません。

 

譲り合って道路を使えばいいのに・・・というのが本音ですが、妨害運転する人はそんな気持ちは皆無でしょうから、どうしようもない時代なんでしょうね。

 




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