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電動キックボード、ヘルメット無しの実証実験へ。

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前にも少し書いたのですが、

 

電動キックボードも自転車通行帯の通行が可能にするかのパブリックコメントを募集。
ちょっと変わったニュースを見つけました。 警察庁は30日、道交法上は原動機付き自転車扱いで車道を走らなければならない電動キックボードについて、神奈川県藤沢市や福岡市などで実施予定の実証事業の際に、自転車専用通行帯を通れるようにする特例案を公...

 

一部のレンタル事業者の電動キックボードについて、自転車レーンの走行が可能になる期限付き特例を設けて実証実験してました。
特定の地域で、特定のレンタル事業者が貸している、最大15キロまでしか速度が出ない電動キックボードを対象にした実証実験ですが、今度はヘルメット無しの特例を設けての実証実験となるようです。
(以前の実証実験は速度20キロまででした)

 

お探しのページは見つかりませんでした|FNNプライムオンライン
フジテレビ系FNN28局が配信しているニュースサイト「FNNプライムオンライン」。国内外の取材網を生かし、政治・経済・社会・国際・スポーツ・エンタメなど、様々な分野のニュースをいち早く、正確にお伝えします。
あくまでも特定レンタル事業者のキックボードのみが対象で、地域も限られます。(実験段階です)

ヘルメット無しの実証実験へ

この事業、産業競争力強化法に基づいて事業者が提案したものになるのですが、無制限に電動キックボードについて解禁すると当然危険性が増すので、事業者がいろいろ制限を加えた上で普及させようとしているものになります。

電動キックスケーターのシェアリング事業者が要望していた。事業者は2020年10月から、法律では認められていなかった自転車レーンを使った実証実験を始めている。12月までの総走行距離は2600キロを超えるが、21年1月28日現在、交通事故や違反は報告されていないという。

 

こうした状況を受け、警察庁は電動キックスケーターをヘルメットがなくても運転できる耕運機と同じ「小型特殊自動車」と位置付けることにした。運転免許は必要で、安全確保のため時速15キロを超えない車体とし、交通量の多い場所は対象区域から除くことも定める。

 

電動キックスケーター、ヘルメットなしでも走行可へ 東京都など実証実験で特例 | 毎日新聞
立ち乗り二輪車「電動キックスケーター」について、警察庁は4日、4月から行う路上での実証実験ではヘルメットの着用を義務づけないとするなどの特例措置を設ける方針を発表した。道路交通法で「原動機付き自転車」に分類されるため本来は運転時はヘルメット...

自転車レーン通行可能の時点でも時速20キロまでしか出ない&特定レンタル事業者のキックボードに限定していたわけですが、事故が発生していないことから次の段階へ進んだ模様。
今回は時速15キロまで&ヘルメット無しの実証実験になります。

 

この事業者が当初より要望していたのは、こちらにも記載されてます。

・ヘルメットの着用は任意
・低速制御下(10〜15km未満)での自転車歩行者道の走行
・車道走行における適切な速度を設定
・運転免許不要による走行
・電動キックボードの実態に即した保安基準の設定
・ナンバープレートに代わる機体識別方法
・適切な保険制度

 

“免許やヘルメットが不要なルール作り”、電動キックボードシェア事業者らが要望 | DIAMOND SIGNAL
自由民主党のMaaS議員連盟が12月4日に開催した「マイクロモビリティプロジェクトチーム」には、マイクロモビリティ推進協議会の会長でもあるLuup代表取締役の岡井大輝氏も参加。実証実験で浮上した課題、ならびに「電動キックボードに即したルール...

公安委員会(警察)としても、全部一気に解禁するわけにもいかないので、事業者独自にやっている実証実験のほか、公道での実証実験を認めて検証している段階になります。

 

事業者独自でも公園や大学などを貸切にして実証実験を繰り返しているのですが、なぜかあんまり報道はされていないような。

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mobility/pdf/003_08_00.pdf

 

今回のヘルメット無しについても、あくまでも実証実験な上に、要件を絞っていることに注目。
間違っても全ての電動キックボードがノーヘル解禁ではありません。

 

まあ、報道ベースではこれを誤認させうる表現になっているのも見かけるので、注意が必要です。
過去の報道も含めて総合的に判断できない人が、誤った事実認定を元に批判するケースもあるので。

一定のルール作りは必要

この実証実験、私自身はむしろいいものと思ってます。
要は、原付と電動キックボードが同じ括りになるのは違うんじゃね?というところから、新たな枠組みを作ろうとしていると見て取れます。

 

こういうのって、事故が起こると脊髄反射レベルで発狂し出す人がいるのですが、事故が全く起こらないということはありえないので、要はほかの乗り物(車、オートバイ、自転車)と比べて事故比率や重症度がどうなるかを判断すべきもの。
高齢ドライバーによる事故は増えているわけで、例えば高齢者の買い物の脚として、車に取って代わる可能性があるのか、安全性はどうなのかと言う実証実験です。

 

で、ヘルメット無しでの走行を可能にしたいというのは、利用者を拡大したいという意向だと思います。
現状では、自転車ヘルメットは任意。
一部自治体では条例でヘルメット義務化されていますが、罰則が無いため努力目標程度の話です。

 

そうなったときに、時速15キロしか出ない電動キックボード(ママチャリよりも遅いか同等)にヘルメット着用を義務化するのも・・・ということなんだろうと思います。

 

これがマイナスなのかというと、むしろ逆だと思うんですね。
自転車でもヘルメットを被って自己防衛している人はいる(特にロード乗り)。
電動キックボードが原付と同じ区分だと、法令基準を満たしたバイク用ヘルメットを被る義務が生じる。

 

これが電動キックボードのヘルメット無しが合法化された場合、より軽量な自転車用ヘルメットでもOKになるので、むしろそっちを勧めたほうがいいのでは?と思うのですが。
自転車用ヘルメットでも大丈夫になったんですよ、という方向性に持っていくのも面白そうな気がします。

 

この電動キックボードについては問題は山積だと思ってみてまして、実証実験の結果を踏まえて、問題が発生しなければ時速15キロまでしか出ない電動キックボードについてはヘルメット無し、自転車レーン走行可能など解禁されると思われます(その前にほかの実証実験も行われる可能性があります)。
どうも事業者のHPを見る限り、歩道走行も解禁して欲しいと思っているのかなと思うところはありますが、フランスなんかは元々歩道も走れたけど、今は歩道での電動キックボードは禁止になってます。

 

日本も恐らくは、歩道での電動キックボードについては、時速15キロ未満のものでも解禁しないのではないかと思います。
これも理由があって、小型特殊自動車の位置にこの電動キックボードを位置づけたいわけです。
小型特殊自動車は、ヘルメット装着が義務化されていません。
ただし原付免許では乗れなくなるはずで、普通自動車免許が必要になるのだろうと思いますが、このあたりは特例措置で何かしてくるのかもしれませんがわかりません。

 

で、時速15キロ未満の電動キックボードについて、ヘルメット無しなどが合法化された場合、それ以上の速度が出る電動キックボードの取扱いと、見分け方をどうするのか?という話にもなってきます。

 

もちろんそのあたりも考えていろいろ取り組んでいるようなので、実証実験の結果を見守るしかないですね。

 

絶対に事故が起こらないということはありえないわけで、ほかの乗り物(車、オートバイ、原付、自転車など)との事故比率の比較や、事故が起きた際の重症度など総合的に見ないといけません。
このような時代に、排ガスが出ない交通手段で、かつ密にならない交通手段は求められていると言えます。
それに対して、現行の道路交通法をそのまま適用すると、原付と同じ区分になってしまうので、ヘルメット着用だとか、方向指示器だとかいろいろ装備しないといけなくなり、利用者も増えない。

 

時速15キロまでしか出ないように制限を加えているのもポイントです。
フランスでは時速25キロ以上で電動キックボードを走らせると違反になるようですが、日本はフランスの実情も踏まえて検討しているのだろうと思われます。

 

日本でも、過去には警察が【自転車は歩道】だと推進して失敗した黒歴史があります。

 

法改正 背景
S35 道交法成立、自転車は車道のみ
S45 自転車の歩道通行解禁 車の交通量増加と事故の多発
自転車は歩道へという謎ムードが広がり定着。警察も【自転車は歩道のほうが安全だ!】などと謎の指導を始める
S53 自転車横断帯の新設 歩道通行が当たり前のような施策
H20 改正道交法により自転車の歩道通行要件を改訂(13歳未満、70歳以上、標識の有無など) 歩道での自転車事故の多発
歩道での事故が多いので、【やっぱ原則として自転車は車道なんだよ!】と警察庁が広報し出す
H23 警察庁が【多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。 】という指針を発表。
H24 自転車ナビマークの出現(警視庁)
H25 自転車の路側帯通行は左側に限定(路側帯の逆走禁止)
H28 国土交通省が「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」に向けた提言を発表

昭和45年の国会議事録でも、

現に今日でもこれは法律的な根拠はなくって、実際の指導上、歩道の上を自転車を通らしているところもあります

 

国会会議録検索システム

法的には許されていなかったのに、自転車は歩道へ警察が促してきた黒歴史があって、ここ10年くらいで【やっぱ自転車は車道ね】と警察が指導し始めた。
このような経緯について、警察的にも自転車を歩道に上げたことは失策だったと考えているので、電動キックボードに付いても歩道走行を解禁する可能性は極めて低いだろうと思われます。
自転車レーンまでは認めるし、ノーヘルも認めるけど、時速15キロまでしか出せないよというところで落ち着くのではないでしょうか?

調べることの重要性

この問題は日本での事情や、海外での実情を踏まえて、産業競争力強化法に基づいて事業者が提案して実証実験しているものです。
ちゃんと調べないと、電動キックボードに対して全面解禁したいるかのように誤認してしまいます。

 

前に、政府が推進する自転車通勤推進企業認定制度について批判している人がいたのですが、

 

自転車通勤推進企業・認定制度について思うこと。
ちょっと前のことですが、国土交通省が【自転車通勤推進企業・認定制度】を始めました。 個人的にはそんなもんを認定するほど暇なのか?と思う点もあるのですが、要は少しでも公共交通機関よりも自転車通勤を推進したいという気持ちなんでしょうから、それ自...

 

こういうのも、知識が無いまま批判するから、トンデモ論になってしまう。
国が自転車通勤者に対して、通勤手当を出さなくてもいいとお墨付きを与えたのと同じだ!などと書いてあってさすがに驚きましたが、そもそも国は通勤手当を出すことを強制していない。
元々お墨付きがあるのに、いったい何を語っているのだろうかと・・・

 

調べることって大切ですね。
まあ、先に予防線を張って言い訳するような人もいますが。

 

ちなみに電動キックボードの実験については、事業者がHPで出しています。

 

電動キックボードのシェアサービス「mobby(モビー)」
電動キックボードのシェアサービス「mobby(モビー)」です。私たちはこの電動キックボードを使いたい時だけシェアできるサービス「mobby」を展開しています。

 

自前でも実験して一定の根拠を作り、その上でルール作りをしようとしていることが伺えるので、個人的には好意的にみてます。
使うかと聞かれると、使いたいとは思わないのですが。

 

また発狂するのかな。




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