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自転車ベルの装着義務が無い地域も、あるっちゃあるんですが・・・

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自転車ベルは装着義務がある、というのが一般的解釈なんですが、あんまり書きたくはないですが装着義務が無いところもあるにはあります。
まあ、それを知ったところで何なんだ?という話なんですが、読者様から質問があったことと併せて。

自転車ベルの装着義務と根拠

道路交通法54条では、警音器を鳴らす義務について規定があります。

警音器の使用等
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

これはザックリ言うと、道路標識で鳴らせとあるところでは鳴らす義務があり、それ以外の場所では危険防止のためやむを得ない場合のみ鳴らしていいという規定です。
これは装着義務の話ではなくて、鳴らす義務の話。

 

装着義務については、ほとんどの都道府県では道交法71条6号で規定されています。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

東京都の場合はこのように道路交通法規則で定められています。

(運転者の遵守事項)第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと

なので東京都の場合、ベルを装備しないで自転車に乗ると道路交通法71条6号の違反となり処罰対象になります。

 

これ、確かに規定がない県もあるにはあります。
調べた範囲では、例えば青森県とかはこの規定がありません。
なぜか牛馬車については警音器の装備義務を課していますが・・・

(運転者の遵守事項)第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
六 ぎょ者台の設備がない牛馬車又はブレーキ及び警音器がないか、若しくはこれらの機能が不完全な牛馬者に乗車して進行しないこと。

牛馬【者】になっているのはご愛敬・・・なんですかねw
人に乗るときにも警音器は必須・・・ではないんでしょうし。
そもそも車両ではないですもんね。
道路上で騎乗位をするときには警音器の装備義務があるのかも知れませんが、そもそも違う法令に引っ掛かる可能性のほうが高いですしタイーホされるでしょうし。

 

なので理論上、規定がない地域においてはベルの未装備だけでは道交法違反にはなりません。
鳴らす義務がある場所で鳴らさなかった場合は、警音器の使用義務違反になりますが。
法54条は鳴らすことについての規定なので、装備義務の話ではないですし。

 

ただまあ、これで話が終わりでは実はないです。
自転車の中でも3輪自転車と側車付き二輪自転車の場合は、道路車両運送法によりベルの装備義務があるので。

 

これ、結構間違いやすいのですが、道路車両運送法⇒保安基準72条では、軽車両についてベルの装備義務がある。

(警音器)
第72条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

ただし道路車両運送法での軽車両の規定は、道路交通法の軽車両とは一致していません。

 

道路車両運送法

(定義)
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう

道路運送車両法施行令

(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

なのでまとめるとこうなります。

2輪自転車 3輪自転車&側車付き2輪自転車
ベルの装着義務 各都道府県の道路交通法施行規則によるので、規定がある場合は装備していないと交通法71条6号の違反 道路車両運送法により義務がある
ベルを鳴らす義務 交通法54条により義務がある

装備義務と鳴らす義務を混同しているサイトもあったりするので注意。
54条は鳴らす義務についての規定なので、装備義務まで課しているわけではないので。
あと道路車両運送法の軽車両の規定は、道路交通法の軽車両とは異なるのでややこしい。

 

理論上、装備義務が無い地域においても、道路標識で鳴らせとされているところで鳴らさなかったら違反が成立しますが、それは54条の違反。
装備義務がある都道府県では、未装備であれば71条6号の違反。

 

鳴らす義務と装備義務を混同している人もいるので注意した方がいい・・・というしょうもない話をしたいわけではありませんw

ていうか

読者様からの質問内容は、要は装備義務の根拠と実態についての話。
装備義務の根拠は、道路交通法71条6号です。
都道府県によっては装備義務が無い場合もありますが、鳴らす義務は全国一律。
なので未装備だから必ず違反が成立するわけではないですが、道路標識で鳴らせというのが見えたら帰るしかないんじゃないですかねw
Uターンして帰るなら違反は成立しませんが、バカバカしい話だなと思います。

 

で、正直なところでいいますと、ベルなんて1000円も出せば買えるわけだし、装備義務がどうのこうのとかではなくてそれくらいは買おうぜ!という話です。

 

すぐに鳴らせる位置にあれば違反は成立しませんので、シートポストでも構いません。

ちなみにですが、この手の話はバカバカしいと思っているので、全都道府県の道路交通法施行規則を調べたりなんてしませんよw
調べる暇があったらアマゾンでぽちっとすれば後日配送されますから。

 

実態として未装備で取り締まりしているのかというと、それについては知りません。

 

ちなみにですが、道路交通法54条2項の解釈。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

54条2項って危険を防止するためにやむを得ないときは鳴らしてもいい、という規定だと思うのですが、判例を見ると危険回避の時は鳴らす義務だとしていたりする。

 

自動車運転者が、警音器の吹鳴義務を負う場合は、法54条1項及び2項但書の場合に限られ、右各場合以外に警音器を吹鳴することは禁止されているところ、本件事故現場付近は、同法54条1項によって警音器を吹鳴すべき場所でないことは明らかである。また同2項但書によって警音器を吹鳴すべき義務を負担する場合は、危険が現実具体的に認められる状況下で、その危険を防止するため、やむを得ないときに限られ、本件におけるように先行自転車を追い抜くにあたって、常に警音器を吹鳴すべきであるとは解されず、追い抜きにあたって具体的な危険が認められる場合にのみ警音器を吹鳴すべき義務があるものと解される

 

奈良地裁葛城支部 昭和46年8月10日

 

約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車を追尾する自動車運転者として、減速その他何らかの措置もとることなく進行を続けるときは、やがて同自転車に近接し、これを追い抜くまでの間に相手方がどのような不測の操作をとるかも知れず、そのために自車との衝突事故を招く結果も起こりうることは当然予見されるところであるから、予見可能性の存在は疑うべくもない。
警音器の吹鳴は危険を防止するためにやむをえないとき以外は禁止されている趣旨に照らして、本件は警音器吹鳴の措置をとることにより結果の回避が可能であったことが明白であるので、本件のような場合にこそ警音器の効用を認めて許容しているものと解される

 

東京高裁 昭和55年6月12日

これらは実際に事故が起こったわけで、事故を回避する手段としての鳴らす義務の話。
道路標識が無い場所で鳴らす義務については、事実上は事故が起こらない限りは無いと思っていいのだと思います。

 

自転車乗りが、後続車にクラクションを鳴らされることってそれほど多くは無いと思いますが、警音器の使用制限違反単独で違反を取ることってあるのかはやや疑問です。
というのも、具体的客観的危険性が認められる範囲ではむしろ鳴らすものと判例上では解釈されているので、その認定が難しいのではないでしょうか?

ただし、判例で出てくる吹鳴義務というのは、事故が起こったことによる民法709条の過失の話だったり、過失運転致死傷罪での過失の話なので、道交法の義務とは若干話がずれるかもしれません。

そりゃね、都道府県の道路交通法施行規則で自転車へのベル装備の規定がない場合は、未装備でも違反が成立することはありません。
なので理論上、道路標識で鳴らせが見えたらそこから先には進まずに帰るというなら、道路交通法上で違反が成立することはありませんが、そんなどうでもいいことを気にするなら買って装備したほうがいいんじゃね?という話。
道路標識が無い場所しか走らないというなら、そりゃ違反が成立することはありませんが。

 

あとここからが難しい点ですが、警笛鳴らせの標識がある場所は、原則として見通しが悪い場所です。
なのでハンドル操作とブレーキ操作が優先するため、自転車の場合は警音器を鳴らせなくても必ずしも違反が成立するとは思いませんが、とりあえずは買いましょうw




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