まあまあどうでもいい話ですが、民事訴訟がオンラインで出来るようになるらしい。

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民事訴訟
行政訴訟も民事訴訟と基本は同じもの。
何回か書いたように、口頭弁論は毎回数分で終わります。
例えば第一回口頭弁論。
○裁判長 「原告は訴状を陳述しますか?」
○私 「はい」
○裁判長 「原告は証拠を、甲1号証から20号証まで全て写しで提出でいいですか?」
○私 「はい」
○裁判長 「被告は答弁書と第一準備書面を陳述しますか?」
○被告 「はい」
○裁判長 「被告は証拠を、乙1号証から10号証まで全て写しでいいですか?」
○被告 「はい」
○裁判長 「原告は反論するのにどれくらい時間が必要ですか?」
○私 「1ヶ月ください」
○裁判長 「では次回期日を○日同じ時間にします。原告は準備書面を一週間前までに提出してください。」
以上ですよ。
地裁と高裁合わせて9回口頭弁論してますが、たぶん全部合わせても私自身は2分もしゃべってないと思う。笑
東京高裁の控訴審なんて、コロナにより期日取消されて延期にもなったけど、そもそもオンラインで十分だとしか思えず。
でもこのオンライン裁判、弁護士立てた人限定らしい。
本人訴訟は対象外らしいけど、相手が弁護士立てた場合はどうなるのだろう?
自分は出廷して、相手はオンラインとかシュールな光景になるのか?
口頭弁論前に、裁判所と相手に準備書面を送るのですが、持参、郵送、Faxしか認められていない。
相手から30ページとかFaxされたときは、家庭用Faxが紙詰まりしたし。笑。
法律の問題から、わざわざ法廷に集まって返事して帰るという謎のセレモニーを9回も経験したけど、無駄な時間そのものとしか言い様がなく。
ジャパニーズ式は、変に不合理なことが多い気がする。
どうでもいい話ですが
裁判って、クソ面倒なので関わらないほうがいいですよ。
交通事故に遭った時も、示談したほうが楽。
どうでもいい話ですが、自転車同士の事故の判例、凄いのを見つけました。
中学生が逆走&信号無視で突っ込んだみたいだけど、原告の主張が凄まじい。
本件事故をひき起こした加害者Aの親権者たる被告を相手として提訴した理由
本件交通事故における直接の加害者はAであるが、本訴の被告をその親権者Bとした理由を以下に述べる。
右Aは、本件事故当時、中学校の1年生であつた。同人の自転車の運転方法は、はたして人間の精神をもつているのかどうか疑うほど、まつたく無茶苦茶である。すなわち、その運転方法たるや、(1)信号無視、(2)右側通行、(3)車両直前通行、(4)前方不注視という4個にわたる違反を犯している。そうして、違反も内容によりけりであるが、同人の場合、最も基本的な致命的な違反又は過失である。今日、交通教育はわが国において普遍的に行きわたつており、赤信号で交差点を進行してはならないことや車両は右側通行をしてはならないことは、小学生といえども知り尽している。しかるに、同人はあえてこのような根本的な最も常識的なことすら実行していない。これを見ても判るように、同人の知能は小学生以下といつても不当ではないであろう。同人の場合、自己の運転方法の結果が違法なものとして法律上非難されるものであることを弁識する精神能力がきわめて薄弱である。だからこのような違法な運転しかできなかつたのである。すなわち、この場合は、民法712条の未成年者が他人に損害を加えたる場合においてその行為の責任を弁識せざるものに該当する。故に、民法714条によりこれを監督すべき法定の義務ある被告に賠償の責任がある。
また、原告が病院に入院直後、病室に被告及び被告の妻が訪れたときのことである。原告が重傷で入院しているのに、同人らは、見舞いの言葉や原告の傷のことには何らあいさつもせず、病室に入るなり、「自分の子Aの自転車に傷跡がついていないので、私方には責任がない」と言つた。普通病人のところに来る者は、日本人の習慣として、病気のことをまず尋ねるものである。しかも、原告は胸を痛めて横臥していた。しかるに、被告はいきなり交通事故のことで理屈を言つた。原告はその非常識さに唖然とした。
被告にはもちろん被告としての言い分があろう。しかしながら、それは通常のあいさつをしたのちに言うべきものと思考する。被告の態度は常識を逸していた。このような親であるからこそ、その子に対する教育もできないのではないかと思つた。以上のようなことからしても、民法714条の責任が被告にあるものと思考する。
徳島地裁 昭和53年(ワ)第287号
ボロクソに主張してますが、いいんですかね笑。
ちなみに原告の主張は立証されていないとして採用されていません。
小学生以下の知能だから責任能力がないと主張してますが・・
裁判ってある種のポイント獲得ゲームみたいなもので、相手の過失を立証し、自分の過失を減じる反論をする。
判例見ていると、主張がイマイチなんだろうなと思うものもあるし、それが過失割合に響いたと思わしきものもあります。
上の主張は、どういった意図があるのかわかりませんが、感情的になったら負け。
粛々と相手の過失を立証することが大切。
いろんな裁判があるもんだと思うけど、みんなルール守れば事故なんて滅多に起きなそう。
この判例見ていると、原告の怒りのエネルギーは感じるけど、感情的になったら負けなんだよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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