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横断歩道が赤信号なら、「原則として」38条は関係ありません。

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先日もチラっと書きましたが、

 

38条の前段と後段の関係性。「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」
正直なところ、全く理解不能。 以前も「裁判官がおかしい」などと語っていたようですが、 法律をもう一度確認した方がよろしいかと。 38条、前段と後段の関係性 まず38条1項は、前段(減速徐行義務)、後段(一時停止、歩行者妨害禁止)に分けること...

 

すみませんが、ちょっと無茶苦茶な想定としか思えません。

あり得ない

「例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。」という例え話をされてますが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

義務の発生点、義務、義務の除外規定と分解して考える癖をつけると理解できると思います。
38条1項は「横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合」に生じる義務なので、200mも手前では「接近」には当たらず、この時点では38条の義務は発生しません。

 

38条でいうところの「接近」について考えます。
信号機がない横断歩道の予告標示が50m手前と30m手前にあることを考えれば、前段の義務が発生するのは、最初の予告標示を視認して減速を実行可能なせいぜい横断歩道の60~70m手前あたり。
信号機がない横断歩道があったとして200m手前は38条の義務が発生しないのは明らか。
それが信号機がある横断歩道だろうと、「接近」しない限り義務が発生することはありません。

 

ただまあ、「横断歩道が赤信号でも、歩行者が横断中には38条1項の義務がある」と強硬に主張されてますし、説明しても納得されないと思いますので、こちらなら納得されますかね。

④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合

 

横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。

 

道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい

警察庁がこのように解説してますし、警察庁や裁判官が間違っていると思うようでしたら、そちらに抗議していただけると。

 

なので徳島地裁の判決は、当たり前なんですよ。
だから検察官がアホだと書いたまで。

 

「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

この事故、有名だとは知りませんでしたが、判決文を読む限りでは検察官の主張も立証もお粗末過ぎて、正直なところ落胆。

 

管理人
管理人
ひどいな、あんた、検察さん

昭和50年2月13日札幌高裁判決は、横断歩道が青で横断開始した酔っぱらいが、30m弱もある長い横断歩道を渡りきれず赤になった。
車道が青になったけど、信号待ちして停車していたんだし、長い横断歩道、すすきのの歓楽街など様々な要素を考えれば、渡りきれず残存横断者がいることは見りゃわかるでしょ?というだけの判例です。
38条1項が、条文で信号機に直接触れていないのはこういう理由。

 

つまりは、車道が赤→青になった直後等には38条1項の義務はあるけど、基本的には横断歩道が赤であれば38条1項の義務は発生しない。

論旨は要するに、原判決は、本件事故が被告人の前方注視義務および安全確認義務懈怠の過失に基因するものである旨認定するが、被告人は、本件当時前方に対する注視および安全確認を尽していたものであつて、なんらこれに欠けるところはなく、しかも、本件の場合、被害者側の信号は、計算上同人らが横断を開始した直後青色点滅に変つたものと認められるから、同横断歩道の長さ(約31.6m)をも考慮すれば、同人らは当然右横断を断念し元の歩道上に戻るべきであつたのである。青色信号に従い発進した被告人としては、本件被害者らのように、横断開始直後青色点滅信号に変つたにもかかわらずこれを無視し、しかも飲酒酩酊していたため通常より遅い歩行速度で、あえて横断を続行する歩行者のありうることまで予測して前方を注視し低速度で運転する義務はないから、本件には信頼の原則が適用されるべきであり、したがつて、被告人に対し前記のような過失の存在を肯認した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認、法令解釈適用の誤がある、というのである。

(中略)

まず、被告人側の信号が青色に変つた直後における本件横断歩道上の歩行者の存否の可能性についてみると、司法巡査作成の「信号の現示と事故状況について」と題する書面によれば、本件横断歩道の歩行者用信号は、青色39秒、青色点滅4秒、赤色57秒の周期でこれを表示し、被告人側の車両用信号は、右歩行者用信号が赤色に変つてから4秒後に青色を表示すること、すなわち、被害者側信号が青色点滅を表示してから8秒後に被告人側信号が青色に変ることが認められるところ、横断歩行者の通常の歩行速度を秒速約1.5mとすると(交通事件執務提要305頁参照。)、歩行者は右8秒の間に約12米歩行することになるが、本件横断歩道の長さは前記のとおり31.6mであるから、歩行者がたとえ青色信号で横断を開始しても途中で青色点滅信号に変つたとき、渡り終るまでにいまだ12m以上の距離を残している場合、当該歩行者は被告人側の信号が青色に変つた時点において、依然歩道上に残存していることになる。
道路交通法施行令2条は、歩行者用信号が青色点滅を表示したとき、横断中の歩行者は「すみやかに、その横断を終えるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。」旨規定するが、本件横断歩道の長さに徴すると、たとえ歩行者が右規定に従つてすみやかに行動するとしても、右残存者がでることは否定し難く、とくに本件交差点付近は前記のとおり札幌市内でも有数の繁華街「すすきの」に位置し、多数の歩行者が存在するばかりか、本件当時はその時刻からいつて歩行速度の遅い酩酊者も少なくないので、右のような残存歩行者がでる蓋然性は一層高いものといわねばならない

してみると、本件のような道路、交通状況のもとにおいて、対面信号が青色に変つた直後ただちに発進する自動車運転者としては、特段の事情のないかぎり、これと交差する本件横断歩道上にいまだ歩行者が残存し、なお横断を続行している可能性があることは十分に予測できたものとみるのが相当であつて、特段の事情を認めえない本件の場合、被告人に対しても右の予測可能性を肯定するになんらの妨げはない。そして、以上のごとく、被告人が本件交差点を通過するに際し、本件横断歩道上にいまだ横断中の歩行者が残存していることが予測できる場合においては、当該横断歩道により自車の前方を横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合とはいいえないから、たとえ、被告人が青色信号に従つて発進し本件交差点に進入したとしても、本件横断歩道の直前で停止できるような安全な速度で進行すべきことはもとより、同横断歩道により自車の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止してその通行を妨害しないようにして歩行者を優先させなければならない(道路交通法38条1項なお同法36条4項参照)のであつて、被告人としては、いつでもこれに対処しうるよう、本件被害者らのような横断歩行者との接触の危険性をも十分予測して前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があつたというべきである。

 

札幌高裁 昭和50年2月13日

札幌高裁の判決は、車道の信号機が赤→青になったばかりの残存横断者が見込めるタイミングだから38条の義務があると判示。
徳島地裁の判決は、ずっと車道が青の状況だから38条1項の義務はないことを明確にした上で、過失運転致死における予見義務として、赤信号を無視して自転車横断帯を横断する自転車を予見する義務について信頼の原則を適用。

 

過失=予見義務と回避義務の違反なので、横断歩道等が赤信号のときに、信号無視して横断する自転車があることを予見する義務があるのか?を信頼の原則で否定しています。
信頼の原則は、予見可能性を限定的にする役目。
空から降りてくる横断歩行者を予見しろとか、マンホールから飛び出てくる横断歩行者を予見しろとか言われても無理なんで。

 

ちなみに義務の発生点、義務の内容、義務の除外規定と分けて考えることについては、こちらを参照に。

 

横断歩道を横断しようとする自転車に対し、38条1項前段の義務。
道路交通法38条は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車に対する規定です。 質問を頂きましたが、後述しますが考え方を変えた方がいいかもしれません。 義務の発生点と除外規定 法律を理解しようとするときには、義務、義務の発生点...

 

この場合において

先日も書きましたが、これ。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「この場合において」という前提をわざわざ置いているわけですが、言い換えるなら「前段の義務が発生している場合において」になります。
この方の理論は意味不明過ぎて理解に苦しみますが、車道の信号機が青、横断歩道の信号機が赤であることを「信頼して」38条1項前段の減速徐行義務が免除されるというなら、「この場合において」がある以上、後段の義務も発生しない。
車道が青、横断歩道が赤の状態は「原則として」歩行者等ががないことが明らかな場合に該当するため減速徐行義務を負いません。
前段の義務を排除したら、条文にあるように後段の義務も発生しません。

 

ただし、横断歩道が青→赤になってしばらくの間は残存歩行者の存在が十分濃厚なので、38条の義務があります。

 

38条は「横断歩道等における歩行者等の優先」とタイトルがついてますが、赤信号無視して横断開始した人が「優先」になるわけもなく、車両の運転者は事故回避義務を負うだけ。
そもそも38条後段は、一時停止と横断妨害禁止の2つの義務を課してますが、横断歩行者が危険性を感じて横断歩道上で立ち止まる行為も妨害になります。
赤信号無視して横断開始してきた人がいて、事故を回避するために急ブレーキを掛けるなど回避義務を負うのはわかりますが、38条が適用されたら事故をギリギリ回避しても立ち止まらせるなどの妨害行為があれば違反になるわけで、そんな不合理な法律があるわけないのです。

 

38条は条件に当てはまる場合には等しく義務を課す規定なので、この方の理論を使うなら信号機で交通整理されている横断歩道だろうと、車は必ず減速徐行義務を負わないと辻褄が合わない。
前段の義務が発生しない限り後段の義務も発生しないと条文に書いてあることを理解して、自分が立てた理論について矛盾がないかシミュレーションすると、矛盾が見つかると思います。
赤信号無視で横断開始して38条の義務により一時停止義務があるなら、それに備えて前段の減速徐行義務が課されてないと罪刑法定主義の観点からも大問題。

 

とりあえず、納得されないなら警察庁に文句をどうぞ。

 

といっても、警察庁は広報以外には電話繋いでくれません。





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