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代官町通り、第三車線を走ると通行帯違反?

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正直なところ、正解にはわかりません。

 

皇居周回コースの「代官町通り」について、第一車線を走ると首都高にピットインしてしまうから、自転車は第三車線を走ってもいいのか?と質問を頂きました。

管理人
管理人
えっ?ダメでしょ。

ただまあ、ちょっと違う視点から。

通行帯違反?

現場はこちら。

三車線あり、左2つは首都高に、右車線は一般道へ。

路面標示で「↑首都高」とか「↑内堀通り」とか書いてあるじゃないですか。
これって、35条の「進行方向別通行区分」に該当するのかしないのか、わかりません笑。
個人的には単なる案内に過ぎず、公安委員会が規制掛けているものとは思わないけど、知りません。

 

これが進行方向別通行区分に該当するなら、現場は車両通行帯。
該当しないなら、見たところ他に上乗せ規制があるように見えないので車両通行帯ではないのかと。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

なのでどっちの立場に立つかにより違反の内容は変わりますが、すみません。
さほど興味がないので、正確に知りたい人は管轄署の交通規制係に聞いてください。

車両通行帯の場合 車線境界線の場合
違反内容 通行帯違反(20条1項) 左側端通行義務違反(18条1項)
罰則 あり なし

こんな感じで分岐してます。

第三車線を走るというのはこういう意味だと思います。

理屈の上では交差点(Y字路?)に該当するわけで、右折だと捉えたところで間違いとも言い切れないかと。
ただし、非現実的です。
理屈の上では二段階右折風に「できる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行」なら違反にはならないとは思います。
まあ、交差点の側端がどこなのかはさっぱりわかりませんし、誰がどうみても適切なワケがない。

ただし、そもそも分岐部のところが交差点と見なすのかについてもまあまあビミョー。
こういうのって、管轄署に聞いたところで正確が何なのかはわかりません。
車両通行帯とみなすのか、別道路の分岐とみなすのかについてもわからない。

首都高の入口手前に横断歩道があるみたいだし、左手に進めば歩道みたいなのでどちらかにすればよいのでは?

正解とは

こういう道路って自転車が車道を通行することを想定してないからこういう作りなんだと理解してますが、法律上、自転車については何がなんでも車道を走れという規定ではないわけで、法律上の正解を求めるよりもいかに事故に遭いにくいかという観点で考えたほうがいいのではないでしょうか。

 

自転車の車道走行を考慮してない作りの道路って、無理に車道の中だけで解決しようとすると、だいたいはどこかに無理がある。
それは構造的な問題なので、何とかしたい人は道路管理者に掛け合ってもらうしかないわけです。

 

けどまあ、自転車については、無理に車道の中だけで解決しろという法律にはなってないので、わからないときは最も安全だと思わしきプレイを取ればいいのかと。

 

で、読者様のメール内容ですが、要は早い段階から第三車線を走るロードバイクをそれなりに見かけるそうです。
これについては、通行帯違反が成立するのかは私にはわかりません。
管轄署の交通規制の問題なので、何とかしたいなら管轄署に聞いたほうがよろしいと思います。
車両通行帯なら通行帯違反にはなるでしょうけど、車両通行帯ではなければ左側端通行義務違反にはなりますが罰則がないので注意止まりかと。

考え方として

考え方としてですが、適法だけど適切ではないことって世の中にはいくらでもあると思ってます。
逆に、厳密には違反だけどそのほうが適切なこともある。

 

自転車の道路交通法って、実態と法律が乖離している面もありますよね。
例えば、左折前には30m手前から手で合図を出し、左折完了まで合図を継続する義務があるわけだけど、理屈の上では赤信号で信号待ちの間も合図を継続することになる。

 

そんな奴、見たことあります?
おじいちゃんとか手が痺れてプルプルしてしまいますよ笑。
もちろんそんなことまで法律が求めているとは思わないし、赤信号で停車中も手信号をビシッと出したままの人がいたら、不審者と勘違いされそう。

 

こういう交差点(?)についても、解釈次第で何とでもなりうるわけで、正解は必ずしも一つとは限らない。
いくつかある正解の中から、最も安全だと考えるプレイを選択すればいいのでは。

 

「違反にならないこと」が必ずしも適切なプレイになるとは思わないし、自転車に関しては、車道の中で全て解決しなければならないような法律ではないし。
まあ、非普通自転車はどうするんだ?という話になるけど、このケースで言うならば横断歩道が用意されてるから問題ない。

 

個人的には、どうでもいいところに意地を張るほうが無駄な時間だと考えるのですが、「歩道を通行しなければならない義務はない!」などど言って「車道が危険」だと言うなら、63条の4でいうところの「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」で歩道を通行すりゃいいんじゃないの?とか思っていたりする。
もちろん徐行ね。

 

車道を通行する義務は確かにあるけど(17条1項)、例外規定もあるんだし。
そもそも、ビーチクルーザーとか非普通自転車サイズなのに堂々と歩道を通行していたりするけど笑。





コメント

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