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過失割合の恐ろしさ。

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いきなりですが質問です。
このような事故が起きました。

骨折して大怪我を負ったのは、第三車線を右折信号に従い右折しようとしていたオートバイ。
後遺障害認定されてます。
自転車は第二車線で信号待ち停止していた車両の隙間から第三車線に進出して小回り右折しようとしていた。

 

※自転車が第三車線に進出したポイントは不明なので、位置はテキトーに書いてます。

 

はい、過失割合はどうなりますか?

 

自転車:オートバイ=??:??

管理人
管理人
ヒントとしては、両者を足すと100になります。
いろんな人
いろんな人
はあ?
当たり前だろ!

具体的な数字を挙げるのは難易度が高いので、「どっちの過失割合が大きいか?」にしましょうか。
どっちの過失が大きくなりますか?

管理人
管理人
ヒントとしては、優者危険負担の原則です。

 

この国のシステムは、弱者有利になるシステムを採用。
さて、注目の過失割合はどうなる?

 

正解はCMの後、すぐ。

正解は、

自転車:オートバイ=40:60

※東京地裁 令和3年1月22日判決。

 

おう・・・

 

100:0は厳しいにしても、90:10くらいにしてもいいのではなかろうか?
ただまあ、この過失割合を主張したのは原告側保険会社です。
原告には保険会社から適正額が支払いされていて、代位取得した保険会社が自転車を訴えた案件。

 

こういうのって、刑事責任はどうなるのかな?
理屈の上では自転車が、過失傷害罪や重過失傷害罪に問われてもおかしくはない。

 

自転車が無茶苦茶した結果、怪我したり死ぬのが必ずしも自転車ではなくて、2輪車は転倒する。
こういう判例もあるけど、せっかく自転車横断帯と信号があっても、信号待ちが面倒だからと好き勝手に横断したら、こういうことが起きるから。

 

自転車乗りが実刑になるケース。
自転車乗りが何らかの事故を起こしたときに、例えば歩行者が死亡したとしても執行猶予付き判決になるのが多いです。 これは車の事故でもそうですが。 ただまあ、実刑判決になった判例もあります。 自転車乗りが実刑判決 判例は大阪地裁 平成23年11月...

 





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