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自転車の道路交通法クイズ、回答編。

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すみません、いろいろあってすっかり失念していました。

 

自転車と道路交通法のクイズ。
読者様からのリクエストです。 簡単だけどありがちな間違いやすい「自転車」と道路交通法のクイズを。 交差点を右折する自転車 信号がないT字路交差点で自転車が右折しようとして右折合図(手信号)を出しました。 後ろには交差点を直進しようとする車両...

 

回答編。

交差点を右折する自転車

信号がないT字路交差点で自転車が右折しようとして右折合図(手信号)を出しました。
後ろには交差点を直進しようとする車両がいますが、優先はどちらでしょうか?

①右折合図を出した自転車が優先
②後続直進車が優先
管理人
管理人
正解は「②後続直進車が優先」です。

 

道路交通法37条では右折車が直進車の進行妨害を禁止しています。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

この場合の直進車とは、交差点の全ての方向から直進する車両。

道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日

なので後続直進車を妨害するような右折は違反になります。
まあ、信号の有無に関わらず自転車は二段階右折なので、二段階右折する分には後続直進車を妨害する可能性はありません。

なお、手信号の有無により優先が変わることもありません。

道路外に右折しようとする自転車

自転車が走行中に、道路外にあるコンビニに入りたくて右折合図(手信号)を出しました。
後方には車道を直進進行する車両がいます。

①自転車が優先するため、後続車は右折合図を出した自転車を妨げてはならない。
②後続直進車が優先するため、自転車は後続直進車を妨げてはならない。
管理人
管理人
正解は「②後続直進車が優先するため、自転車は後続直進車を妨げてはならない。」

 

25条では道路外への右折方法が定められていますが、軽車両が除外されています。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

3項は合図をした道路外右折車への妨害禁止規定がありますが、2項から軽車両が除外されているため、自動的に3項の規定からも除外。
そのため、「横断」により道路外に右折することになりますが、正常な交通である後続直進車を妨害する可能性があるときは横断禁止。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

なので一度左側端で停止し、左右を確認してから横断することになります。
停止は必ずしも必須ではありませんが、事実上は必要でしょう。

歩道→横断歩道に進行する自転車と交差点左折車

歩道を通行し横断歩道を横断しようとしています。
交差点を左折する車両とでは、どちらが優先?

①交差点左折車が優先する。
②横断歩道を横断する自転車が優先する。

似たような事例ですが、以下の場合には変わりますか?

①交差点左折車が優先する。
②横断歩道を横断する自転車が優先する。
管理人
管理人
正解はどちらも「①交差点左折車が優先する。」。
ただし実務上は逆転することも多いです。

 

横断歩道を直進する自転車は、「交差点を直進」ではなく「横断歩道において横断」。
横断歩道を横断する自転車には38条の優先がなく、横断である以上は25条の2第1項の規制対象です。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

実務上逆転するというのは、以下の理由。

①横断歩道を青信号で横断する自転車は、優先規定を理解していないのでガンガン突っ込んでくる。
車両は事故回避義務がある以上、先に自転車を横断させて事故回避するケースが多い。
②青信号で自転車が横断歩道を横断する際には「歩行者に紛れて」一緒に横断するケースが多い。
歩行者に向けた38条の義務がある以上、結果的に自転車も優先する。

以下、全て青信号で横断歩道を横断した自転車と、交差点を青信号で右左折進行した車両の判例。

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

控訴人は、本件事故は、同人が横断歩道を横断中に発生したものである旨主張する。
自動車が横断歩道に接近する場合、その運転者には、横断歩道によりその進路の前方を横断する歩行者があるときは、その通行を妨害してはならない義務が生じているが(道路交通法38条)、自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。

 

平成30年2月16日 大阪高裁

原告は、道交法38条1項が、横断歩道における歩行者及び自転車の優先を定めているから、自転車にとっても横断歩道上は聖域であると主張する。しかし、同条項は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車を保護する規定であると解され、横断歩道上を横断する自転車について、歩行者同等の保護を与える趣旨とは解されない。もっとも、本件歩道は自転車通行が許されているにもかかわらず、本件交差点には横断歩道のみが設けられ、自転車横断帯は設けられていないことからすれば、本件歩道上を走行してきた自転車がそのまま横断歩道を進行しようとすることは自然な成り行きということができ、かかる道路条件に照らすと、本件交差点を左折しようとする車両においても、本件歩道上を走行してきた自転車が本件横断歩道を横断することがあり得ることを想定して、より十分に注意を払うべきであったということができる。

 

仙台地裁 平成29年5月19日

25条の2についての判例。

原告は、自転車に乗って本件横断歩道上を横断するに当たり、左右を確認し、南北道路を通行する車両の有無、動静に注意して横断すべきだった(同法25条の2第1項)にもかかわらず、これを怠り、左方への注意及び安全確認が不十分なまま本件横断歩道上を横断したものであり、過失が認められる。

 

平成21年12月15日 名古屋地裁

「横断可能」なことと、「優先があるか」は別問題になりますが、結果的に自転車を優先させないと事故回避できないケースも多いのが実情です。

ノールック右折はあかん

手信号を出すならまだマシで、ノールック道路外への右折をキメる自転車はまあまあいます。
私も一度、自転車に乗っていたときに先行する自転車にキメられて爆死寸前で回避したことがありますが、恐ろしいことに民事の過失割合としては後続車のほうが高くなります。

まあ、民事の過失割合なんてそんなもんです。





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