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違法モペットの本当にヤバいところ。友人に貸して事故を起こしたら…賠償責任は持ち主にも。

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無免許など違法モペットの取り締まりが始まったようですが、

春の全国交通安全運動(6~15日)に合わせ、警視庁交通執行課は10日、「モペット」と呼ばれるペダル付き電動自転車の交通違反の取り締まりを東京都渋谷区で実施した。同課によると、5人が無免許運転やナンバープレートを付けていないなど6件の道交法違反で取り締まりを受けた。

渋谷で「モペット」取り締まり 無免許運転など5人が違反(共同通信) - Yahoo!ニュース
春の全国交通安全運動(6~15日)に合わせ、警視庁交通執行課は10日、「モペット」と呼ばれるペダル付き電動自転車の交通違反の取り締まりを東京都渋谷区で実施した。同課によると、5人が無免許運転やナン

若干疑問なのは、この人たちは得意の不起訴処分になるだけなんじゃないかと。
電動キックボードのうち免許が必要なタイプの無免許運転については、ほとんど不起訴です。

繰り返す「電動キックボード無免許」の不起訴。
電動キックボードのうち、特定小型原付以外なら免許が必要ですが、免許が必要な特定小型原付を無免許で乗り検挙された事案は不起訴が多い印象があります。 新潟区検は1月9日、運転免許を持たず電動キックボードを運転したなどとして、道交法違反(無免許運...

不起訴になる理由が「恋の欠如」、いや「故意の欠如」なのか、それとも情状酌量による起訴猶予なのかは疑問ですが。

 

ところで、違法モペットに乗って事故を起こしたら大変なことになりますが、もしもですよ。
A君が保有する違法モペットをX君に貸して事故を起こした場合、A君も賠償責任を負う可能性があることをご存知でしょうか?

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違法モペットを貸して事故

モペットは原付になると思われますが、原付は自賠法により賠償責任を負います。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

※自賠法の「自動車」には原付が含まれます。

 

自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)って、運転者本人だけじゃないのよ。
貸した持ち主も運行供用者になることがあるため、X君が違法モペットで起こした事故について、持ち主のA君が賠償責任を負うことがあります。

 

最初からそんなもん乗るな/ちゃんとナンバーを取得して自賠責保険に入れ、というのが正解ですが、チャリンコ感覚で貸した/借りたで大変なことになります。

原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定したところによれば、訴外Dと亡E、亡F夫婦(以下、E夫婦という。)とは、かねてから親交があつて、相互に自動車の貸し借り、融通をしていた関係にあつたこと、本件事故当日、Dはその所有の本件事故車をE夫婦に貸与したが、その目的は休日のドライブという一時的なもので、Dの都合次第でいつでも返還を求めうる状況にあつたこと、そして、E夫婦は、その子亡G(当時六才)および被上告人B(旧姓E、当時四才)を同乗させ、被用者の訴外Hに運転させて家族全員でドライブに出かけたところ、Hの過失により本件事故が発生したものであること、以上の事実が認められるというのである。右事実関係によれば、Dは、本件事故車をE夫婦に貸し渡していても、なお、その運行に対する支配を失わず、かつ、その運行による利益を享受していたものと認めるべきであつて、Dが、本件事故により他人の被つた損害につき、自動車損害賠償保障法三条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者(以下、運行供用者という。)として、その責任を負うべき旨ならびに事故車の同乗者にすぎないGおよびBがDに対する関係において同条にいう他人にあたる旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。

最高裁判所第三小法廷  昭和48年1月30日

DさんはE夫婦に一時的にクルマを貸した。
そして貸した先で起こした事故について、Dさんは運行供用者として認めれたので賠償責任を負います。

 

違法モペットも同じで、貸して事故を起こされたら賠償責任は貸し主にも掛かる可能性が高い。
無ナンバー、無保険で乗り回したり他人に貸したりするととんでもないことになりますが、無ナンバー、無保険で乗る人たちはそんなところまで頭が回っている可能性は皆無でしょうね。

ところで

違法モペットを無免許運転した人たちはたぶん不起訴処分になるのかなと思うけど、警察や検察から激しい取り調べを受けるのかと。

 

けど、問題のモペットは国に没収されるわけではないので…まさか警察官が無理矢理役所に連れていってナンバー取得させたりするわけじゃないだろうし、再犯リスクが高そうな気がする。

 

現実の話ですが、原付に乗る人が免許取消になった後にさらに無免許運転をし、有罪判決を受け執行猶予中にまた無免許運転した判例とかありまして、

原動機を使わずに惰性で下った原付は「運転」と言えるか?
ちょっと面白い判例があるのですが、判例タイムズ2023年7月号(1508号)に掲載されたものです。 詳しくは判例タイムズを買って読みましょう笑。 下り坂をエンジンを使わずに惰性で進行した原付は「運転」と言えるか?が争点です。 エンジンを使わ...

免許が必要な乗り物については、免許を車体に読み込ませないと動かないようなシステムを開発しない限り、いつまで経ってもいたちごっこでしかない気がするのですが…

 

刑罰を重くすれば一定の抑止力にはなりますが、執行猶予中に無免許運転する人とかいるわけで…システム的に起動しないようにするのが一番です。
捕まって有罪判決を受けても繰り返す人は繰り返すだけなので…

コメント

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