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非普通自転車やリアカーは横断歩道を横断してもよい?

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後日書くかもしれませんが、「横断歩道は歩行者と自転車しか横断できない」という謎理論を語る人もいたりします。
まあ、もっとひどい場合だと自転車が横断歩道を横断できないなどと語る人すらいますが…

 

指導員の頃「横断歩道は歩行者のものだから自転車はダメ。自転車から降りて押して渡ること」を年間二千人の教習生に学科教習で必ず言ってた←?
今日は自転車のルールについて、独自の見解を発表する日なんですかね。 自転車は横断歩道を乗ったままは禁止? まず、昭和56年の判例(業務上過失傷害)から。 道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法6...

 

施行令2条

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する赤色の灯火 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

もはや何をいうのやら。

非普通自転車やリアカーは?

ところで、現在の施行令によると「人の形をした信号機」は「歩行者と普通自転車」に対する意味しか規定されていません。
なんかこれを根拠に、リアカーや非普通自転車は横断歩道を横断できないかのように勘違いする人もいます。

 

これについてですが、結論から言えば

クルマだらうと軽車両だろうと、横断歩道を横断してはならない法的根拠はない。
唯一、25条の2により歩行者やほかの車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは違反になる。

分かりやすい例を挙げると平成20年施行令改正時のパプコメにあります。
施行令改正以前は、横断歩道を自転車が横断することは禁止されていないが、車道の信号に従うとされていました。

 

下段が改正前、上段が改正後。

元々、「人の形をした信号機」には自転車に対する意味なんてないけど、自転車が横断歩道を横断すること自体は禁止されていない。

「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
パブリックコメントの「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて

 

この項目に対しては、
○ 自転車に乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。
といった御意見がありました。

今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。

 

警察庁パブリックコメント

元々「人の形をした信号機」には普通自転車への意味なんてない。

H20改正前 改正後
従うべき信号機 車道の信号機 人の形をした信号機

 

同様にリアカーや非普通自転車が横断歩道を横断することを禁止する規定はない。
しかし「人の形をした信号機」はリアカーや非普通自転車に対する効力がないため、リアカーや非普通自転車が横断歩道を横断する際には車道の信号に従うことになる。

ただまあ、厳格には解釈されてないのであまり気にしなくてもいいんですけどね。

リアカーや非普通自転車が横断歩道を横断することは禁止されていない。
ただし、25条の2第1項により「歩行者やほかの車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止。」

押しボタン式は?

ところで単路にある横断歩道に押しボタン式信号がある場合、非普通自転車やリアカーは従う信号がありません。
「人の形をした信号機」は歩行者と普通自転車に対する効力しかないので。

なので、リアカーや非普通自転車が理屈の上では「人の形の信号機」が赤灯火のまま横断歩道を横断しても信号無視にはなりません。
ですが、現実的には25条の2第1項により車道の正常な交通を妨害してしまうため無理がある。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

非普通自転車やリアカーが押しボタンを押すことは禁止されてませんので、押しボタンを押して「車道を赤灯火にし」、横断歩道を横断することは何ら問題ない。

「人の形をした信号機」が非普通自転車やリアカーに対する効力はなくても、車道を通行する車両は赤灯火なら従う義務があるのだから。

 

なので実質的には、「人の形をした信号機」に「従っている風」になります。

 

最近、道路交通法の解釈についてデタラメを語る人が増えてますが、困ったもんですよね。

 

ところで、施行令2条「人の形をした信号機」の意味に、「横断歩道において直進をし、又は左折することができる」とあります。
なので、以下のプレイは全て問題なし。

まあ、これを考えればわかりますね。

交差点の場合には、「左折」や「横断後に右折」に対し「交差点進入禁止」が掛かるときは制限されます。

(交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない




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