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何の問題なのかわからない人が多いことが問題だと思う。

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以前、こんなのありましたよね。

 

左折する直前に自転車を追い抜きしてはならない。
こういうの、いろいろ思うところはありますが。 左折する直前で追い抜き この場合「道路外への左折」になりますが、左折する直前に追い抜きしたらこうなるわけで、自転車の後方で追従してから左折するのが正解。 (道路外に出る場合の方法) 第二十五条 ...

 

今さらながら話題になっている上に、何の問題なのか理解していない人が多いことが問題なんじゃないかな。

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問題は「できる限り左側端に寄り」

せっかく引用して頂いたのにアレなんですが、これの問題点。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

要は「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」を遵守していれば、左折直前に追い越しも追い抜きも起こり得ないところ。

追い越し方法の問題ではなく、「法規に従えば左折直前に追い越しも追い抜きも起こり得ない」。

 

ちなみに以下は違反として成立しません。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

自転車は進路が塞がれてない(妨害されてない)けど任意で停止した以上、妨害にならないから。

「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。

 

大阪高裁 昭和44年12月23日

進路が塞がれてない以上、違反としては成立しない。

 

ただまあ、こういうプレイをされたら自己防衛として一時停止するしかないわけで、だったら自転車を追い抜きせずに後方待機すべきこと。

 

自転車が文句つけている点については、そもそもこの人も道路交通法を理解してないんでしょうし、お察し感はありますが。

何の問題なのかわからないなら

結果的に車は自転車の進路を開けて一時停止していた以上、違反として成立する余地はない。
けど

あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」を遵守していれば、左折直前に追い越しも追い抜きも起こり得ない

これが問題だという共通認識がないと、同じことが繰り返されるだけなんだよね。
何の問題なのか共通理解が進まない限り、いつまでも同じことが繰り返されるだけ。

25条3項の解釈

25条3項では、先行車が合図したときには進路変更妨害を禁止しています。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

これの解釈について。

前二項や法53条1項、令21条の規定にしたがい正規の方法による合図をした場合や、その具体的事情に応じ、これに相当する周到な措置をした場合にはじめて適用されるものと解するのが相当である。

 

東京高裁 昭和44年5月8日

なお、大型車が物理的に左側端に寄れず、しかも一定時間一時停止していた後に左折を開始する場合については、合図をした時点ではなく左折を開始する時点で判断するものだとした判例があります。

 

○合図をした時点での後続車の位置

○左折を開始した時点での後続車の位置

被告人車が道路外に出るため左折しようとして、被告人車の左側と道路左側端との間に約1.5メートルの間隔を置いてその準備態勢に入つたことは、前記入口付近の道路状況と被告人車の車体の構造からみて、これ以上道路の左側端に寄つたうえ左折することに技術上の困難が伴うため、やむを得ない措置であつて、道路交通法25条1項に違反するものではないといわなければならないが、本件のように、被告人車の左側に後方から来る二輪車が進路を変更することなく進入可能な間隔を残しており、しかも対向車の右折を待つため約10秒間停止したのちに左折を開始しようとする場合には、あらかじめ左折の合図をし、これを続けていても、右合図の趣旨や一時停止の理由が後進車両に徹底しないおそれがあるから、被告人車と後進車との優先関係を判断するにあたつては、当初の左折合図の時を基準として判断すべきではなく、被告人車が一時停止後左折を開始しようとする時点において、一時停止中に生じた後進車の進行状況をも含め、あらためて道路交通法25条3項と同法25条の2第1項とのいずれが優先的に適用されるべき場合であるかを決するのが相当である。この見地からみると、前記事実によれば、被告人車が左折を開始しようとした時点では、すでにA車はその左後方約30メートルないしそれ以下(被告人車の前部から)の近距離にあつたものと推認されるから、被告人車が左折を開始すればA車は衝突を避けるためその進路又は速度を急に変更しなければならなくなる(それでも衝突はほとんど不可避である)ことが明らかであり、したがつて本件は、同法25条の2第1項が優先的に適用されるべき場合であると認められる。即ち、被告人車がこの時点で左折を開始することは「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある」ことになるから、被告人車はA車の通過を待つたうえでなければ発進が許されなかつたといわなければならない。もつとも、A車は最高制限速度を約5キロメートル越えた速度で進行していたことが明らかであるが、本件の状況のもとで、一般に被告人車の左後方約30メートルに自動二輪車が間もなく併進状態に入る態勢で進行して来ているときは右の判断があてはまるから、右制限速度違反の点は右の判断に影響がない。
そうすると、被告人としてはさきの左折合図により後進車が被告人車の左折による進路の変更を妨害することがないものと信頼してはならず、後進車の有無及びその動静に注意を払い、特に左後方の安全確認をしたうえ左折を開始すべき注意義務があつたというべきである。

 

東京高裁 昭和50年10月8日

被せて左折しようとする場合には当然適用されません。

 

どこに問題があるのか共通認識がないなら、永久に繰り返されるだけ。

 

「左折するなら被せるな」=左折直前に追い越しも追い抜きもできないことが問題なのに、それを理解してない人が大多数。
そりゃ、いつまで経っても同じことの繰り返しでしかない。


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