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自転車の追い越しルールと歴史。

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以前こちらにも書いてますが、昭和35年道路交通法以前の「道路交通取締法」では、追い越しする後車がクラクションを鳴らすことは「義務」でした。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

これについて。

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道路交通取締法時代

道路交通取締法では、追い越しする後車はクラクションで合図する義務がありました。

第24条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない

合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。

24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

イメージはこう。

クラクションを鳴らさずに追い越しすると「違法」だという、今の時代から見ると考えられないルール。
実際のところ、判例を見るとこんな感じです。

市街地の道路上で先行の自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、先行自転車の搭乗者の挙動を注視し、搭乗者が完全に避譲するを見届けた上、これを追い越すべきで、それ迄は警笛を反復吹鳴して警告を与える等、衝突防止上、時機に応じた措置を執るべきである。

 

市街地の道路上で先行の自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、単に警笛を一回鳴らしただけで速力も落さず、そのまま疾走して追い越そうとするが如きは軽率で、まだ業務上の注意義務を完全に尽くしたものとはいい得ない。
なんとなれば、警笛を一回鳴らしただけでは、先行自転車の搭乗者がこれを聞いて、感違いし、あるいは狼狽し、予期せぬ方向に進路を変えて来ることも考えられなくはないし、常に必ずしも、即時に適当に避譲してくれるとは予断されないからである。

 

大審院 昭和22年1月24日

「警笛を反復吹鳴して警告を与える」とありますが、今の時代にクラクション鳴らしまくると大問題になることは言うまでもなく。
なお、現在の道路交通法27条2項(追いつかれた車両の義務)と同様なのが、旧令24条3項になりますが、昭和39年道路交通法改正までは軽車両も対象でした。
なので「自転車が完全に避譲するのを見届けるまでは警笛を反復吹鳴しろ!」という、今の時代にやったら完全アウトなプレイが義務だったわけですね。

およそ追越の場合においては、交通の安全を確認しなければならないことは、右法条の明記するところであり、そのために追い越そうとする後車は警音器を鳴らし又は掛声その他合図をして前車に警戒を与えることを要し(第2項)、右合図があったときは前車は避譲する等して後車の進路の障害にならぬよう措置すべき義務をもっている(第3項)のを見れば、後者がなした合図を前者が気がつかぬときは止むを得ない場合を除いては追い越ししてはならぬものと解すべきである。

 

東京高裁 昭和25年11月2日

同じく東京高裁判決でも、先行自転車がクラクションに気がつくまでは追い越ししてはならないと解釈している。
逆に言えば気がつかないなら反復吹鳴しろ!という意味になりますが…

 

ところで。
道路交通法の解説書として著名な執務資料道路交通法解説には、いまだにこの判例が掲載されています。

自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左側に退避させ、十分な間隔を保った上、追い越すべき注意義務がある。

 

昭和40年3月26日 福岡地裁飯塚支部

この判例、事故発生が昭和36年1月。
道路交通法が施行されて間もない時期の民事判例です。

 

この判例をどう評価すべきか?については、以下の二点から今の時代にはふさわしくないと考えます。

①昭和39年までは軽車両も「追いつかれた車両の義務」の対象だったことが影響している。
②道路交通取締法時代の考え方がまだ残っていた。

いろいろ誤解の原因になるので執務資料から削除した方がいいような気がしますが…

昭和60年時点の重要判例から

昭和60年に最高裁がまとめた刑事判例集を持ってますが、

この判例集で紹介されている「自転車を追い越し、追い抜き時の警音器が関係する判例」は以下2つ。

 

○奈良地裁葛城支部 昭和46年8月10日
○東京高裁 昭和55年6月12日

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

まずは先行自転車が突如ノールック横断した事故について、「警音器吹鳴義務違反による過失」として起訴された判例。

自動車運転者が、警音器の吹鳴義務を負う場合は、法54条1項及び2項但書の場合に限られ、右各場合以外に警音器を吹鳴することは禁止されているところ、本件事故現場付近は、同法54条1項によって警音器を吹鳴すべき場所でないことは明らかである。また同2項但書によって警音器を吹鳴すべき義務を負担する場合は、危険が現実具体的に認められる状況下で、その危険を防止するため、やむを得ないときに限られ、本件におけるように先行自転車を追い抜くにあたって、常に警音器を吹鳴すべきであるとは解されず、追い抜きにあたって具体的な危険が認められる場合にのみ警音器を吹鳴すべき義務があるものと解される

 

ところで、被告人は、司法警察員に対する供述調書第11項において、「あの様な場合警音器を有効に使用して相手に事前に警告を与えておけばよかつたのですがこれを怠り」と述べ、更に検察官に対する供述調書第3項において、「私もこの自転車を追抜く際、警音器を鳴して相手に私の車の近づくのを知らせる可きでした。そうしてそれからスピードを落して相手の様子を良くたしかめ大丈夫であると見極めてから追抜きをする可きでした。それを相手が真直ぐ進むものと考え相手の動きに余り注意しないでそのままの速度で進んだのがいけなかつたのです。」と述べ、自ら自己の注意義務懈怠を認めている如くであるが被告人に過失があつたか否かの認定は、事故当時の道路、交通状態、事故当事者双方の運転状況等により客観的に判断すべきものであるから、これらの被告人の単なる主観的意見によつて、直ちに被告人に過失ありと認定できないこと論を俟たない。

もちろん被告人が危険を感じなくとも被告人が右に供述している如く警音器を吹鳴していれば、同人も被告人の接近に気付き事故を防止することができたかもしれない。しかし、前記認定のとおり警音器吹鳴の義務が客観的に認められないから、同人の死亡の結果を被告人に帰せしめることはできない。

 

奈良地裁葛城支部 昭和46年8月10日

次に同じく先行自転車がノールック横断した事故について、50センチ幅でフラフラしていたのを見ていたのだから警音器吹鳴義務を怠った過失として有罪にした判例。

被告人は、所論のいう被害者の自転車が急に右方に曲つた地点までこれに近接するより以前に、これと約62メートルの距離をおいた時点において、すでに自転車に乗つた被害者を発見し、しかもその自転車が約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車を追尾する自動車運転者として、減速その他何らかの措置もとることなく進行を続けるときは、やがて同自転車に近接し、これを追い抜くまでの間に相手方がどのような不測の操作をとるかも知れず、そのために自車との衝突事故を招く結果も起こりうることは当然予見されるところであるから、予見可能性の存在は疑うべくもなく、また、右のような相手方における自転車の操法が不相当なものであり、時に交通法規に違反する場面を現出したとしても、すでに外形にあらわれているその現象を被告人において確認した以上は、その確認した現象を前提として、その後に発生すべき事態としての事故の結果を予見すべき義務ももとより存在したものといわなければならない。所論信頼の原則なるものは、相手方の法規違反の状態が発現するより以前の段階において、その違法状態の発現まで事前に予見すべき義務があるかどうかにかかわる問題であつて、本件のごとく、被害者の自転車による走行状態が違法なものであつたかどうかは暫くおくとして、その不安定で道路の交通に危険を生じ易い状態は、所論のいう地点まで近接するより前にすでに実現していて、しかもこれが被告人の認識するところとなつていたのであるから、それ以後の段階においては、もはや信頼の原則を論ずることによつて被告人の責任を否定する余地は全く存しないものというほかない。そして、被告人は、右のように、被害者の自転車を最初に発見し、その不安定な走行の状態を認識したさいには、これとの間に十分事故を回避するための措置をとりうるだけの距離的余裕を残していたのであるから、原判決判示にかかる減速、相手方の動静注視、警音器吹鳴等の措置をとることにより結果の回避が可能であつたことも明白であり、所論警音器吹鳴の点も、法規はむしろ本件のような場合にこそその効用を認めて許容している趣旨と解される。

 

東京高裁 昭和55年6月12日

その他、傘さし片手運転&登坂でフラフラしていた自転車を見ていたのだから、側方間隔のみならず警音器吹鳴と減速義務を怠った過失として有罪にした高松高裁 昭和42年12月22日判決があります。

 

今の時代も昭和60年と法律は変わらないので、追い越しや追い抜き時にクラクションを使っていいのかについては、奈良地裁葛城支部判決と東京高裁判決、高松高裁判決の考え方でいいと思います。

 

あまり民事の判例って取り上げてないですが、民事って結果論みたいな判決が多いので、あんまり好きではないです。
事故発生以前にいかなる予見性と注意義務があったのかを考えないと、事故防止には役に立たないので。

 

執務資料に掲載されたことを根拠に「クラクションを鳴らすことは義務」だと勘違いしている方からメールが来たのですが、その判例時の法律と時代の問題から今は不適切な判例と考えるべきだと思いますよ。

 

何せ、道路交通法が施行される以前には追い越し時の警笛吹鳴は義務だったのでそれに基づいた判例しかないのは当然。
そして追いつかれた車両の義務が昭和39年までは軽車両にも課されていたことなどを考えると、当時の考え方はそうだっただけでしょう。

 

執務資料はいい解説書だと認めた上で、判例にしても見直して欲しいんですけどね。
あと、間違いが散見されるので直した方がいいのですが…

 

ただまあ、道路交通取締法時代の追い越しのルールって、ある意味では安全。
先行車が後続車の「追い越し意図」を理解するまでは追い越ししてはダメという解釈なので、少なくともルールが守られる限りは安全なんですね。
自転車が不意打ちノールック横断する可能性もない。

 

けど、先行車が合図に気がつくまでは鳴らしまくれ!とも受け取れる大審院判例もあるので、騒音問題にはなるでしょう笑。

 

2輪車を追い越し、追い抜きする際のルールを具体化したいと考えてますが、いろいろハードルが高いのよ。
具体的じゃないルールって、やっぱりダメだと思う。

 

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