これを「お気持ち」と言っているのだけどな…
「お気持ち」とは、「法以外の線引き」のことを指していることは読みとれなかったのだろうか。
サイクリストのお気持ちに反するからじゃなくて、自動車運転者側のお気持ちを良くするために、自転車利用者側がやらなくてもいい行動をすることに反発しているのです。
お前らチャリは端っこギリギリを通っとけ!なんなら車道に出てくんな!ってのを助長すると言っている。🫤https://t.co/pw7PoBQfuO
— MUR@道路交通を理解する🥌 (@mur130) March 24, 2023
違法でもないことをやったとして、「やらなくてもいいこと」は「やってはいけないこと」と同義ではないのだから。
当事者間で問題にならなかった事案について、当事者が納得していることを非難する理由がわかりませんな。
そもそも、違法性がないのだから「やらなくてもいいこと」かどうかは当人が決めるべき問題でしかなくて、当人が必要だと思うからやったんでしょ。
私ならガラガラの片側二車線道路では「必要性」は感じないけど、当人が必要だと思ってやった「違法性がない行動」を非難する理由もない。
義務なら「やれ」だし、禁止行為なら「するな」だし、違法性がないけどやりたいなら「好きにしてくれ」でしかない。
もちろん、違法性もなくやりたくないならやらなければいい。
いかなる選択をしようと、その結果起こるリスクは自分で責任を負うのは当然でしかなくて、それは舗装路を走ろうとエプロン部を走ろうと同じこと。
違法性もないことを非難されて謝罪に至ることの異常性に気がついたほうがいいんじゃない?
違法性がないなら、その是非については線引き不可能な「お気持ち」でしかないのですよ。
線引き不可能なところをグダグダ非難したところで、水掛け論にしかならんでしょ。
人それぞれ考え方が違うのだから。
これにしても、
お前らチャリは端っこギリギリを通っとけ!なんなら車道に出てくんな!ってのを助長すると言っている。
そう思う人もいれば、そうは思わない人もいるのだから、法に反しないことなら好きにさせてやれや笑。
影響力云々とかにしても、それはあなたの「お気持ち」でしょと。
ところで、この記事。
この人は何か勘違いしているようですが、路肩走行の是非や譲る是非についてが主ではないのね。
何かしら自転車が絡むトラブル動画が発信されたときに、仮に危険性がある走行態様であったとしても「自転車には違反はない!」と発狂しては「違反基準」で考える人が、こういうときについては「お気持ち基準」に変わるのか~という皮肉ですよ?
これが「お気持ち」じゃないなら、いったい何なのだろう?
お前らチャリは端っこギリギリを通っとけ!なんなら車道に出てくんな!ってのを助長すると言っている。
なんだ、結局は「自分にとっては」許しがたい走行態様なら「違反基準」ではなく「お気持ち基準」になるのか~という意味でしかなくて。
エプロン部走行についての安全性を語るなら、当然このような走行についても批判対象にするはずだよなと。
なお私のスタンスは、エプロン部を走行することについては推奨しないが違反ではないとしか言えないし、上のように死角走行した場合に横断歩行者と衝突すると過失致死傷に問われることもありますよという事実を伝えるのみ。
まあ、歩行者が重過失致死で有罪になった事例もあるから双方に注意が必要としか言えませんが。
それらを理解してどうするかについては、自分で考えるしかないよね。
同じ「路肩走行」でも、結局は法による線引きではなく「マイ線引き」を優先して批判するのか~という皮肉以上の話ではないのですが、お気持ちの正体がこれなんですかね?
お前らチャリは端っこギリギリを通っとけ!なんなら車道に出てくんな!ってのを助長すると言っている。
別にこれはこれでふーんくらいにしか思わないです。
結局は「法基準ではなくマイ基準」なんだとわかっただけなので。
ということで、「お気持ち論」をご披露頂きました。
「お気持ちに反する」と非難される自転車界とは、声がデカイ奴の意向に反すると非難される世界みたいだが、大変魅力的な業界ですね。
自転車乗りは声がデカイ奴の意向を伺いながら、慎重に生きていくしかないようです。
適法行為か否か?だけでは足りず、「お気持ち基準」まで理解してないと非難されかねない。
まあ、私は一切気にしませんが。
違法性もないことを非難した結果、一人の人間が謝罪に至る。
自転車界って大変魅力的な世界ですよね。
団体を巻き込んで謝罪に至るなんて…全く意味がわかりませんが、謝罪するもしないも自由なんだと考えれば「好きにしてくれ」なんですかね。
言論による圧力を掛けて謝罪に至らしめたようにみえてしまうが…見え方は人それぞれか。
「法ではないお気持ち基準」で批判するということは、同じく「法ではないお気持ち基準」で批判されることを許容してるのですよ?
まさか、俺はいいけどお前はダメ的なジャイアン的思考じゃないよね?
自転車って、「法ではないお気持ち基準」で批判される実態をご存知ないのか知らないけど、それを許容する人なんかな。
では、今日も安全運転でどうぞ。
あっ、「車道外側線の外側が車道」(歩道がある場合)という件について質問を頂いたのですが、Wikipediaには「判例が割れている」と確かに書いてあります。
判例が割れているというのはそもそも誰がWikipediaを書いているのか知りませんが、
・法の条文上明らか。道路交通法上の車道の定義は「道路標示」であって「区間線」ではない。車道外側線は「区間線」。
・下記判例があり、最高裁も是認している
車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区分するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。
大阪高裁 平成3年11月7日
最高裁判所第三小法廷 平成5年10月12日(上告棄却決定)の中でもこれに対して異論も出ていませんし(決定調書は裁判所ホームページにあります)、「車道ではない」とする判例は単に解釈間違いです。
まあ、道路交通法の車道と、道路構造令の車道では範囲が異なることから誤解を生むわけですが。
民事ってちゃんと主張しないとおかしな判決文になることはあります。
繰り返し書いておきますが、路肩のエプロン部を走行して道路に瑕疵があり事故が起きたとしても、基本的には「自己責任」です。
路肩走行しなければならない緊急性があるなら別かもしれませんが、「請求棄却」になるリスクを抱えた場所なんだということは知っておいたほうがよい。
私ができることは事例紹介だけなんで、あとは自分で判断するしかないよね。
他人に強要される問題ではないし、ましてや謝罪なんてする必要性もないように感じますが、謝罪するもしないも自由なんでしたね。
謝罪した方は、きっと真面目な方なんだろうなと思うし、いろいろ悩んだ末なんだろうなと容易に推測されますが、心中お察しします。
コメント
お疲れさまです。
予想通りに反応してくれて、記事にしてくれてありがとうございます。
今回の出来事は、みなさんが考えるきっかけになればと考えています。
では!
コメントありがとうございます。
全く理解されてないように感じますが、「法律の守り方は人それぞれでよい」ことを理解して頂けますと。