PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

一部サイクリストのお気持ちに反すると叩かれる。

blog
スポンサーリンク

ちょっと前にこちらを取り上げていますが、

 

好きにすりゃいいのに、と思ったりする。
なんか一部のサイクリストからは批判されているみたいだけど、 ちょっとだけ思うこと。 違法性がないので 見た限りでは車両通行帯がない複数車線道路なので、車道外側線の外側を通行することに違法性はない。 まあ、仮に車両通行帯があっても一般道の最外...

 

なぜか反省文に至るらしい。

ここでの問題は、原則的には自転車の走行を推奨すべきではない路肩を進路変更後の走行ラインとしてしまったことと、その動画を「後続車両とのコミュニケーション」というやや角度の違う行為の事例としてアップしてしまったことにあります。前述の通り、自分にはリスクの低い状況であっても、動画を視聴された全国の一般サイクリストがそのまま真似をされる恐れがあることを、もっと強く意識すべきだったと反省しています。

 

路肩のエプロン部を通行することはオススメしませんが、いろいろ疑問に思ってまして。

スポンサーリンク

お気持ちに反すると叩かれる

私のスタンスはいつも書いているように、「適法行為でも控えたほうが安全なこともある」。
ガラガラの道路でわざわざ路肩のエプロン部を通行する必要性については、よくわからないけど。

 

ただまあ、普段は例えばこういう場面で、

「何ら自転車に違反はない!」「自転車は悪くない!」などと発狂するような人が、Twitterのような場面では批判に転じる。

 

どちらも同じ路肩通行なんだけどな…
むしろ、こういう場面のほうが危険性が高いとしか思えないが。

なお、路肩については道路交通法上は「車道」なので、車両が通行することを禁じたものではありません。

 

同じ路肩通行でも、あるときは擁護し、あるときは批判する。
結局、「その人のお気持ち次第」で擁護されたり批判されたりするのだから、不思議な世界だな~と思って見てました。

○路肩を通行することは違反ではない。
○譲ることは何ら違法ではない。
○エプロン部は走行には適さない(自己責任)。

大変失礼ながら、今の時代「影響力」なんてTwitterでバズるかどうかなので、プロだろうと一般人だろうと大差ないような気がしますが、「お気持ちに反する走行方法」は批判される可能性があるので、注意しないといけませんね。

 

いや、ホント不思議だなと思うのは、下記のような違法通行については全力で擁護する一方、違法性がない「お気持ちに反する走行方法」については批判される。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

ワケわからん。

 

なお、最近の私のスタンスとしては、あまりにも難解な自転車のルールについては、知らずにやったなら後から勉強していけばいいよねくらいにしか思っていません。
逆走とか無灯火とか、バカでもわかるルールは除きます。

不思議な世界

同じように路肩を通行しても、叩かれたり擁護されたりする時代なので、迂闊に動画なんてインターネット上に挙げないほうがマシなんだろうね。

 

なおこちらにも挙げましたが、

 

好きにすりゃいいのに、と思ったりする。
なんか一部のサイクリストからは批判されているみたいだけど、 ちょっとだけ思うこと。 違法性がないので 見た限りでは車両通行帯がない複数車線道路なので、車道外側線の外側を通行することに違法性はない。 まあ、仮に車両通行帯があっても一般道の最外...

 

路肩のエプロン部を理由もなく通行し道路の破損などによる問題が起きたときには、自己責任になります。
結論としては「理由もなく通行すべき場所とは言い難い」になりますが、あるときは容認され、あるときは批判される。

 

「同じ」路肩通行としか思えないけどな。
不思議だなと思いつつも、エプロン部を通行していると一部サイクリストが発狂して注意してくるかもしれないので気を付けましょう。
違法性がなくても「お気持ちに反するプレイ」は批判対象みたいなので。

 

道路交通法18条と、自転車が通行する「左側端」とは。判例から検討。
ちょっと前に、過去に書いた記事について何だかよくわからないコメントを頂いていたのですが、結局質問の意味がよくわからないまま終わりました笑。 18条1項にいう「自転車は左側端に寄って」という部分についての話だと思いますが、この規定は曖昧です。...

 

そもそも一般のサイクリストがマネをするおそれというのも考え過ぎとしか思えないけど(マネしたい人がいる?)、適法行為でも謝罪まで追い込むとは全く理解に苦しむ。
むしろ、こういうほうが問題なんじゃない?

この道路は「車両通行帯がない片側二車線道路(交差点手前のみ車両通行帯。管轄署に確認済み)」なので、第一車線の右寄りを通行すれば違反ですが(18条1項)、クラクション鳴らすほうもそうだし、わざわざ右寄りに進路変更してタクシーに接近するほうもアレだし、同じレベル同士の争いだという典型例。

 

では今日も安全運転でどうぞ。


コメント

  1. ななしの より:

    自動車側から見ると自転車が路肩に寄ったかどうかだけで大抵のドライバーには十分意志は伝わりますからね。
    追い越しの判断は車側が前提の上で敢えてハンドサインを出すことを親切ととらえるか「追い越せ」と言う指示ととらえるかでドライバーが感じる心理は違うかもしれませんね。

    余談ですが路肩の通行は禁じられていないが、路肩側からの車両の追い越しは禁止されてますよ。

    渋滞路では法令の厳守は現実的でないので警察も黙認してますが、事故が起きたときは法令面ですり抜けと言われる左側からの追い越しの有無で過失割合がかわりますよ。

    記事中では触れてませんが結構重要だったりするので注意してね。

    個人的には自転車が路肩に寄って不慮の転倒されると恐いので普通に車線内を走ってもらいたいですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      追い越しとは道路交通法2条1項21号にあるように、

      二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

      ・追い付いた→道路進行方向について前後の車体が重なり、かつ、法26条でいう車間距離に至った状態
      ・進路を変えて→車体幅以上が道路進行方向に向けて変更されること
      ・側方を通過→そのまんま
      ・前に出る

      なので、ほとんどの場合「追い越し」には該当せず「追い抜き」になるため、禁止行為には該当しません。

タイトルとURLをコピーしました