読者様から質問。

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問題ありません
ブルベは独自ルールが多いように感じますが、道路交通法上では灯火扱いになるので問題ありません。
ただし、無理矢理サドルバッグにつけた結果、おかしな方向を向いてしまい、後方100mから視認出来ないならアウト。
実際、私もサドルバッグに付いてます。
シートポストと右バーエンドにも付いてますが。
ブルベは独自ルールがそこそこあるようですが、ルールの根拠についてはわかりません。
点滅NGルールについても同様。

ちなみにリアライトの設置箇所ですが、原則としてはどこにつけても、ライト自体が後方に向いている限りは法律上の規制はないそうです。
ただし、後方100mから視認出来ることが条件なので、乗り手の身体により遮られる位置についているリアライトは、道路交通法上では灯火扱いにならないかと。
そういう意味では、右側バーエンドのリアライトは灯火扱いとはならならないかと。
左カーブでは隠れてしまいますから。
まあ、私がバーエンドライトを付けるのは、あくまでも補助灯火扱いなので、法定要件を満たす必要がない。
後続車が追い越し時に距離を取ってくれることだけを期待してます。
ちなみにヘルメットライトについては、道路交通法上は灯火にはなりません。
自転車に設置しないとダメ。
たぶん
実際のところ、ヘルメットライトだけでも警察から注意されることはないかなと思われます。
警察は自転車の細かい違反には興味もなければ、そもそも自転車のルールに精通した警察官が日本に存在するのかすら怪しい。
ただまあ、事故にあった時には無灯火扱いされて過失になりうるですし、ヘルメットライトって位置が高くなる分、トンネル内だと距離感分かりづらいとか、トンネル側壁の非常灯と勘違いされたりするリスクもあるので、法定要件を満たすよう自転車自体に設置するのがお約束かと。
点滅リアライトについて
点滅リアライト自体は道路交通法上、尾灯として認められてます。
いくつかの警察本部に聞いても、何ら問題ないとのこと。
ただし、点滅間隔が常識的な範囲ならという条件はつきます。

ただし極一部、「お答え出来ない」と謎回答する警察本部もあります。
これについて改めて考察すると、可能性として、これに抵触するリスクはあります。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
東京都道路交通規則
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
どの都道府県も同じ条文はありますが、発光パターンによっては絶対的禁止事項に抵触し、公安委員会規則違反(道路交通法76条4項7号)になる可能性があるから「お答え出来ない」という謎回答が来たのかも。
フロントライトにハイパーフラッシュみたいなモードがあるやつ、あるじゃないですか。
あれ、正面から見たらメチャ幻惑されますが、リアライトもモードによっては抵触するのかも。
なので、「常識的な範囲なら大丈夫」という話なんだと理解出来るのですが、「点滅は問題ない」と説明すると、やたら間隔が長い(消灯時間が長い)点滅モードを使う奴が出てきたり、ハイパーフラッシュみたいな幻惑モードを使う奴が出てきたりする。
これらも「点滅」には変わり無いし。
だから「個別に現場の警察官が判断するしかない」のだと思うけど、「常識的な範囲」という感覚がない人もいるから大変ですよね笑。
なんにせよ、自分が目立つこと(被視認性)と他人を幻惑させないことは両立しないといけないわけなので、自分がされて嫌な灯火は使わないことが大切なのかと。
実際、問題になるのは事故にあった時くらいだろうとは思いますが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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