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質問!自転車は青信号で直進してもいいですか?

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いきなりですが質問です。

 

あなたは車道を進行してこの交差点を直進しようとしています。

目の前の信号は「青」ですが、直進しても問題ないですか?

 

正解はこの後すぐ。

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回答編

さて、回答編にいきますか。
正解発表します。

管理人
管理人
青信号に従うと、道路交通法7条の違反(信号無視)になります。

自転車ルールに詳しい人ならアルアル話ですよね。
もちろん理由はこれ。

 

「自転車専用」の補助標識があるため、車道を進行する自転車が従う信号は自転車専用信号になる(施行令2条4、5項)。
自転車横断帯があるので、自転車横断帯の通行義務がありますね(法63条の7)。

 

ほら!
ちゃんと見ないと!

 

ちゃんと歩道橋の陰にあるだろが!

なお、信号機の「傘」の関係上、車道から信号の灯火を確認できないそうです笑

 

なお、車道を進行してきた自転車の停止位置は車道の停止線。

 

自転車は車道の信号か青でも停止線で待機しますが、後続車にクラクション鳴らされる未来しか見えないなあ…

 

初めてこの道路を通る人にはつらいです。

不可能を可能に

今回は読者様提供の案件でした。

東京都東村山市にある「秋津町三丁目」交差点を一度ご覧ください。

 

こちらの交差点を東から西に進行した場合ですが、交差点に進入するまで100%気づけない「自転車専用信号」と「自転車横断帯」があります

 

なぜなら車道を通ってる場合は歩道橋があるため、完全に隠れているからです。歩道を通らないとわかりません。

 

車両用信号と自転車専用信号は青や赤になるタイミングが違います。

 

(青:自転車専用信号→車両用信号、赤:自転車専用信号→車両用信号、反対側の歩道用信号と同じタイミングで自転車専用信号が変わります)

 

また、信号機も覆いがあるため、車道からでは赤なのか、青なのかが分かりません。

 

もし、車両用信号を見て交差点に進入してもタイミングによっては自転車専用信号が赤になっているため信号無視になってしまいます。

 

もちろん、自転車横断帯があるので、ほぼ左折してから鋭角に右に行くというアクロバティックな方法を取らないといけません。

 

絶対後続の車両は分からないので、とても危険です。

 

現地警察署に伺うとこの交差点は「自転車が安全に進行できない」との見解で改善を要するため、今後担当部署で検討頂くことになりました。

 

決して見えない信号でも言い訳にならないので、このような交差点でも適切に進行されるんですね、すごいです。尊敬します。

ところで以前こちらの記事を書いたところ、

 

「見えにくい標識なんて死ぬほどあるけど、それは言い訳にならないんだよなぁ」と言われましても。
無免扱いっすか… 「誰にでも見やすくないと無効」 あまり法律に詳しくないみたいですが、日本の司法はそのような考え方ではないと思いますよ。  ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電...

 

「見えにくいのは言い訳にならない」と豪語する方も。

 

「言い訳にならない」と豪語するほど素晴らしい腕前のようですが、夜間なんて通常の人間には補助標識は見えないでしょうね。
私はもちろん、車道の信号に従っても違法性は無いと判断しています。

 

根拠はこちら。

 ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもないしかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。したがつて、被告人が、本件道路標識を見落して、eが東から西への一方通行と指定されていることに気付かず、右道路を東に向けて前記原動機付自転車を運転通行したとしても、なんら過失による車両等の通行禁止、制限違反の罪は成立しないものというべきである。それにもかかわらず、本件道路標識が、右eの東から西への一方通行のみを指示しているものであることは疑いを容れないところであるとし、その設置が違法でないことを前提として、右の罪が成立するものとした原判決および同判決の維持した第一審判決は、事実誤認、ないし法令の解釈を誤つて被告事件が罪とならないのにこれを有罪とした違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑訴法411条1号、3号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日

ちなみに「裁判して争って結果を出してから書け」というコメントが来ましたが、切符切られて起訴されない限り裁判が始まらないのですよ。

 

自転車赤切符の不起訴率は99%。

 

見えない標識は無効でしょうね。
何が何でも信号を守れというなら、今度は青信号の車道を塞ぐことになる。

 

誰が悪いかというと、法律がおかしいのでしょうね。
こういう話について書いたのに「言い訳にならない」などと言われるのだからビックリします。
他にも「絶対に気がつかない自転車道」なんてものもありますが、「言い訳すんな」でしたもんね。

コメント

  1. tk10 より:

    傘?笠?の影響で一定の範囲内に入らないと信号の色を確認できないというのは何かに使えそうですね(何に)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そっか、傘ではなく笠ですかね笑。
      まあ、意味不明な信号を設置して何をしたいのかはわかりませんが、明らかに車道通行自転車は従う義務はないでしょう。

  2. upmoon より:

    何を思って設置したんでしょう?
    まさか車道から見えないから無効とおもって設置したわけじゃないだろうし、もしそうだとしたら、それはそれで面白い

    「歩行者は歩道橋を使わせたい、けど歩道走行の自転車だけは横断させたい、そうだ自転車専用信号と横断帯で渡らせよう!」って単純に考えたんでしょうけど歩行者横断禁止にしてない以上歩行者は車道信号に従って(一応直前直後にならないように)横断しようと思えばできるわけで歩行者の無知を利用した心理的なものですかね。車道走行の自転車を想定しなかった結果混乱をもたらすと

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      たぶんなんですが、「交差点進入禁止(63条の7第2項)」を付け忘れたのではないかとすら思いますが、もしかしたら過去に交差点進入禁止にしていたのにあえて外したみたいな流れがあるかもしれません。

      結局のところ、交差点進入禁止規制を掛けているのに交差点事故が起きた場合、過失割合で明らかに不利になりますし。

      • upmoon より:

        あー確かに交差点進入禁止があれば辻褄は合うのかな(非普通自転車は無視)

        正直敢えて交差点進入禁止にし横断帯を使わせるような危険な交差点には見えませんけどねw

        自転車横断帯や専用信号が持つ意味を知らないとしか思えない、もしくは利用者が知らないだろうと理詰めではなく、なんとなくつけときゃ良くね?な感じな所結構ありますよね

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          たぶん、歩道橋やら一貫性がない計画の結果なのかもしれません。
          何をしたいのかはわからない交差点としか言えませんが…

          • ピンピン より:

            ホント、糞みたいな道路行政!今後検討?草

          • roadbikenavi より:

            コメントありがとうございます。

            クソなのは今に始まったことではないです笑

  3. カモがネギしょってる より:

    地元の自転車乗り以外は気にもしない信号で止まった場合には事故を誘発するのではないか?って聞くと警察も黙ってしまいますよね。
    ところで、原則車道って言っている警察の自転車が未だに歩道を徐行もせずに走っているのは問題ないのでしょうか?業務上の必要性とか言われたらそうですかとしか言えないですが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「原則と現実は違うんだ!」みたいな逃げ文句が発動するのか、もしかして警察官は「小児用の車(歩行者扱い)」を主張したり、「緊急車両だ!」などと言うのかもしれません笑。

  4. Dohchan より:

    道路行政はいろいろと矛盾がありますよね

    矛盾というか無駄というか
    丁字路で自転車が右折するときに
    二段階右折のための(それ以外には使わない)信号機がある交差点がありますが
    交通量、道路幅から考えて、待避所もないのに無駄だろう
    という信号機が散見されます

    https://www.google.com/maps/@34.5868675,135.6309318,3a,75y,82.23h,92.17t/data=!3m7!1e1!3m5!1sjVP3C2_D4qlfIOCxnGc1FA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DjVP3C2_D4qlfIOCxnGc1FA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D138.6655%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?authuser=0

    通称ぶどう坂のアプローチの交差点です

    信号機と設置施工のための費用って結構掛かってると思うんですけど
    税金ですよね

    ここは大型車も結構通るので
    私はいつも歩道に上がって待っています
    なので、右折するときは歩行者用信号に従いますから
    車道用信号は無駄だと思うのです

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      このタイプは車道で二段階右折待ちしたらクラクションの嵐ですよね。
      信号機、確かに歩行者用のみでし十分です。

    • GO より:

      約20年前からの付近住民です、電動自転車で二段階右折しています
      信号機の無駄、言われてみればそうかもです
      大型も多いですよね、おおがただけに (

      最近は専ら車道を走るよう意識するようになり、二段階右折の機会が圧倒的に増えたので、個人的には信号無しの矛盾を感じない点でここに信号があってくれてよかったと思うようにはなった派です
      といっても、スペース不足で他の場所での二段階右折以上に危険度が高く現実的には厳しいので、無駄ではというご指摘がごもっともかなと思いましたし、あってよかったと思うことというのはただの自己満足なのかなと思います
      もし撤去となったらそれはちょっと寂しいですが、あるのが無駄なだけで、それが最善だった場合は納得もいく気はします

      僕もここでするのが危険な交通の場合はやはり歩道へと移動します
      青になりたてのときは、待ってる間の交通量の変化を恐れて、二段階右折は合図だけに留めて直進先にて歩道へ入って降りて待ちもします

      余談ですが、南側にある歯科付近の電柱に、認識している限りでは結構前から、自転車は車道を~って書かれていました
      歩道もめちゃ狭ではありますが、特に広いわけでもなさそうなのにわざわざ車道へってなんて怖いことを書いているんだと、歩道を通るたびに思っていたものですが、今ではその通りにしちゃっています

      さて、引っ越した当初から、歩道を通行しながら全く車両用信号を認識していなかったというわけではなく、倉庫や店舗から出る車両に対して付けている信号なのかなと勝手に思ってはいました
      改めてみてみるとなんか右寄りにも見えますし、ちょうど歩道と車道が出入りのためなだらかになっている部分に向けられているとも見えなくはないかもです

      実際はどうなんでしょうね
      昔にそこと交通トラブルがあって信号機が付いたとか、実はそこに道が通っていたとかがあるのか、信号機がなくなっちゃわない内に、なんか判る機会があったら確認してはみたいです(日が暮れ年が暮れちゃいますが)

      • roadbikenavi より:

        コメントありがとうございます。

        おそらく見る立場次第でも信号があることの意義が違うと思うので、法律自体を再整備して矛盾がないようにした方が良さそうだと思っています。

  5. ろっこう より:

    ずっちぃ〜なぁ〜‍

  6. おくむら より:

    自転車横断帯を渡らず交差点を直進した自転車が違反では無いとされた判決が数年前にあったと思います。たしか理由が「自転車横断帯付近を通行したわけではない」ということで、設置場所が離れていたのかもしれませんが、紹介されている交差点ではどうなのでしょうか。そもそも道路を直進したいのであって横断したいわけではないのに横断帯を渡れというのはおかしな話です。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      判例の存在があるという人がたまにいますが、民事の判例であれば無意味ですし、刑事の判例であればそもそも63条の7には直接的な罰則規定がなく、警察官から注意されたのに従わない場合のみ罰則(63条の8)。
      警察官が注意すること自体がないので判例が存在するはずがないと思われます。

      なお、勘違いする人がたまにいますが、交差点の範囲はここになります。

      なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

      最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

      • おくむら より:

        すみません、隅切りが交差点に含まれるのは知りませんでした。教えていただき、ありがとうございます。判決についてはニュースで見て「なんだ、自転車横断帯を渡らなくていいんだ」と認識を改めた記憶があるので、あったのは間違い無いと思います。ただ、いくら検索しても出てきません。誤報だったとか?

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          自転車横断帯の位置が変なのは隅切りと交差点の関係が影響しているんじゃないかと思うのですが、昭和50年代の資料を見るとまともな位置にある場合もあるので、詳しい理由はわかりません。

          たぶん判例ってこれだと思うのですが、

          https://roadbike-navi.xyz/archives/21244/

          有料の判例検索三社で検索しても出てこない上、当該サイト管理者に質問したら回答拒否された上にサイトが閉鎖されました笑。
          以上の経緯からエア判例だと思っています。

  7. かみくぼ より:

    結構地元で、高校生の頃は毎日通っておりました。
    歩道橋はずーっと前から有りましたが、自転車は
    スロープが無いので通れず(担げば通れる!?)
    車道を通っておりました。

    今でも時々通ります。自転車横断帯が出来たことは
    気がつきましたが、えいママよと無視してました。
    専用信号まで有ったとは。
    次回から心入れ替えて、無理矢理でも適法な通行
    試みます。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      しんでしまうので、無理に守らないことをオススメします笑

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