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自転車に徐行義務があるのは当然。

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こちらの記事について。

 

結局、歴史は繰り返される。歩道を横切り車道に出るときに必要なこととは。
ちょっと前にもあったような気がしますが… 27日午後、富山市の県道で、歩道を走っていた自転車が駐車場から出ようとした車にはねられ、自転車に乗っていた高齢の女性が死亡しました。 歴史は繰り返される。 歩道を横切り車道に出る際の注意義務 歩道を...

 

読者様
読者様
歩道走行する自転車側の注意義務には一切触れられていないのは何故?

この記事で取り上げた広島高裁判決については過去の記事で散々取り上げてましてね…
「もう何度か取り上げてますが」と書いた通りです。

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歩道での徐行義務

自転車側の注意義務については過去何度も取り上げてますが、
(一例↓)

 

歩道を爆走する自転車の脅威。
先日挙げた判例なんですが、 歩道を横切る際には一時停止義務があるのは言うまでもなく。 これについては自転車が車道から歩道を横切る際、道路外から車道に出る際も同様です。 仮に自転車だったら? 正直なところ、歩道を時速約40キロで通行する自転車...

 

歩道を通行する自転車には徐行義務があります。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

※一部割愛して分かりやすくしてます。

 

あくまでも歩道は歩行者のための場所なので、63条の4第2項でいう徐行とは時速6~8キロ程度と解釈されます。

 

広島高裁判決の事案では、自転車が被害者になりましたが、

死角という意味では歩道を通行していた自転車からしても同じなので、仮に歩行者が出てきたなら自転車が加害者になるのは自明。

歩道を時速39.6キロで通行するなんてあってはならないことだし、それについては過去散々書いてますが、そもそも。
下記記事で取り上げたのは、「歩道を通行していた高齢者(自転車)の事故」について。

 

結局、歴史は繰り返される。歩道を横切り車道に出るときに必要なこととは。
ちょっと前にもあったような気がしますが… 27日午後、富山市の県道で、歩道を走っていた自転車が駐車場から出ようとした車にはねられ、自転車に乗っていた高齢の女性が死亡しました。 歴史は繰り返される。 歩道を横切り車道に出る際の注意義務 歩道を...

 

27日午後、富山市の県道で、歩道を走っていた自転車が駐車場から出ようとした車にはねられ、自転車に乗っていた高齢の女性が死亡しました。

 

自転車の高齢女性 車にはねられ死亡 富山(北日本放送) - Yahoo!ニュース
27日午後、富山市の県道で、歩道を走っていた自転車が駐車場から出ようとした車にはねられ、自転車に乗っていた高齢の女性が死亡しました。  富山中央警察署によりますと、27日午後0時40分ごろ、富山

クルマ側の注意義務として一時停止(17条2項)と、死角があるならさらに高度な注意義務があるとした判例があるよという意味で広島高裁判決を引用したのですが、広島高裁判決の被害者の速度がどうだったのか?なんて話ではなくて「歩道を横切るときに死角がある場合の注意義務」についての話なので。

 

一時停止せずに安全確認を怠って歩道を横切ったわけなので、時速15キロの自転車に衝突するか、ジョギング中のオッサンにぶつかるか、子供に衝突するか、何も起きないかはわからない。
死角なんだから何がいるかなんてわからんのです。

 

結果を知った上での話をしているのではなく、見えないから何が出てくるかなんてわからない前提での注意義務についての話なので…

 

なお、歩道通行自転車と歩道を横切る車両の間には明確な優先関係はありませんが、徐行義務(自転車)と一時停止義務(歩道を横切る車両)なので、相対的に歩道を横切る車両が劣後します。

 

けど、前の記事については意外なほど「時速39.6キロ」のところにこだわる人が多くいて、まあ、当然その速度が容認されるわけもない。
あくまでも「死角(何が出てくるかはわからない)」前提での注意義務について書いたのですが、ついでに言うと広島高裁の判断はこれです。

イ 被告人には,時速約39.6kmという高速度で左方から進行して来る自転車がいるとは予見できないとの弁護人の主張について見ると,時速39.6kmという速度は,自転車の速度としてかなりの高速度であることは否定できないものの,本件歩道がA自転車の進行経路に照らすと直線的な形状である上,1.0%と僅かではあるものの左方から右方に向けて下り坂になっていることなどの事情をも考慮すれば,およそ想定し難いほど特異な高速度とはいえない。このことは,道路交通法上,自転車には原則として歩道上での徐
行義務が課されている(同法63条の4第2項)ことを踏まえても左右されない。

そうすると,被告人に時速約39.6kmで進行して来る自転車の存在を予見できなかったとはいえず,結局,弁護人の主張はその前提を欠くものであって採用できない。
ウ また,弁護人の上記主張は,時速約39.6kmという高速度で自転車が左方から進行して来るというのは異常な事態であり,このような異常な行動による危険を避けるために被告人に一時停止の義務まで課すのは不当に過剰なものであるとの趣旨にも解される。
しかしながら,本件歩道上の左方の見通し状況及び本件歩道の交通状況に照らせば,本件注意義務は,至極当然に課されるべきものである。
所論を検討しても,A自転車の速度がおよそ想定し難いほど特異な高速度とはいえないことは上記のとおりである上,そのような速度の自転車に被告人車両が衝突した場合には重大な人身被害を生じさせる可能性が高いことを考慮すると,このような事態を回避するため,被告人に対し,本件注意義務を課すことが不当に過剰なものとは解されない。

 

広島高裁 令和3年9月16日

クルマってここまで高度な注意義務があるので…
ワケわからん事故に巻き込まれたくないなら、自分自身を守るためにも慎重にとしか言えないし、それは歩道を爆走する自転車についても同じなんですよね。
たまたま被害者になったけど、死角から出てきたのが歩行者だったなら加害者になるのは明らかで、歩道を爆走するなんてあってはならないことなのは当然です。

 

死角がある場合の一時停止義務の意味をメインに書いたもので、自転車側の注意義務は過去何度も別記事にしているので。

読者様
読者様
歩道走行する自転車側の注意義務には一切触れられていないのは何故?
管理人
管理人
過去何度も別記事にしていることと、記事で指摘した点はあくまでも死角がある場合の注意義務についてだからです。
死角なので、何が出てくるかわからない前提で行動することが大事なんだと指摘した判例なので。


コメント

  1. ウチヤマ より:

    あらしてしまったようで、すみません
    私は普段車は滅多に乗らず、単車移動なのですが、ガソリンスタンドから出るようなときは押して出てもいいくらいですね。
    こちらが(エンジンを切って)押していても爆走自転車は睨んできたり怒鳴りながら走って行ったりですね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      荒らされたとは思ってないので大丈夫です。
      これ、コンビニから安易に出ていく自転車でも同じなので、そういう目線で読んでもらえる人が多いかと思ってましたが、大失敗したようです笑

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