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なぜ…「同一車線内なら進路変更時に合図は不要」という珍説が生まれてしまう理由。

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なんでこのような間違いを流すのか理解に苦しむのですが、最近ちょっと思うこと。

「進路変更」について。同一方向に進行しながら進路(車線)を変えるとき=進路変更するときは、方向指示器(ウインカー)等により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなければ、合図不履行違反(違反点数:1点、反則金:普通車6000円)の対象になる(道路交通法第53条1項)。

なお、一車線が広くて自分の車線内=同一車線内で右側に寄ればクリアできるような場合は、「進路変更」ではないので、ウインカーを出す義務はない。

厄介なのは、ちょこっと反対車線にはみ出すような場合。これはとくに明文化されたルールが見当たらない。参考になるのは、道路交通法第28条4(追越しの方法)の「前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」の「できる限り安全な速度と方法」の部分。

地元の警察にも確認したが、「”できる限り安全な方法”には、ウインカーを出すことも含まれていると思うが、義務化しているわけではないので、車体が少しはみ出すようなケースでは、ウインカーを出さなくても違法とは言えません。ただし、少しでも車体が反対車線にはみ出すときは、ウインカーを出してもらったほうがより安全でベターです」とのことだった。

 

路駐車を避けるために「ちょっと車線をはみ出す」クルマ! ウインカーは出すべきなのか警察の回答は?(WEB CARTOP) | 自動車情報・ニュース - carview!
この記事をまとめると ■路上駐車のクルマの横を通過するときにウインカーを出すべきか、それとも出さなくていいのか ■進路変更するときにはウインカーが必要だが同一車線内であればウインカーを出す必要はない ■路駐のクルマを避ける際に隣の車線には....

なぜこのような間違いになるのか?ですが、これを書いた方は「進路変更」を「車線変更」と解釈した点がそもそもの間違い。

 

道路交通法でいう「進路」とはなんなのか?というと、進路=車体の幅なのよ。

「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。

 

福岡高裁 令和2年12月8日

「進路」とは、道路を進行している車両について、その車両が左右に方向を変えないで直進した場合におけるその車両の幅に相当する道路の部分、いいかえるならばその車両が道路の状況に即して近い将来において進行するであろう道路上のコースのことである。

 

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966

同一車線内でも「進路変更」は起きる。

道路交通法では「進路」という言葉を使っている条文はいくつかありますが、例えばこんな感じ。

 

・2条1項21号(追い越しの定義)
「その進路を変えて」
・14条の2(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)
「当該歩行者に進路を譲らなければならない」
・25条3項(道路外に出る場合の方法)
「当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない」
・26条(車間距離の保持)
「同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは」
・26条の2(進路の変更の禁止)
進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」
・38条1項(横断歩道等における歩行者等の優先)
「その進路の前方を横断しようとする歩行者」

 

これら「進路」が示す意味は全て同じ。
「車体の幅」という意味でしかない。

 

◯同一車線内だけど別の進路

◯同一車線内だけど同じ進路

進路とは車体の幅を意味するので、例えば車間距離の規定。

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

この規定は追突を防止するためにあるルールですが、「同一の進路」、つまり車体の幅に相当する部分が重なってないと追突しない。
「進路」とは車体の幅を意味するという前提が抜けていると、解釈がおかしくなるだけなのよ。

 

なので進路変更とは、同一車線内でも起きます。
以下は間違い。

進路変更するときにはウインカーが必要だが同一車線内であればウインカーを出す必要はない

 

路駐車を避けるために「ちょっと車線をはみ出す」クルマ! ウインカーは出すべきなのか警察の回答は?(WEB CARTOP) | 自動車情報・ニュース - carview!
この記事をまとめると ■路上駐車のクルマの横を通過するときにウインカーを出すべきか、それとも出さなくていいのか ■進路変更するときにはウインカーが必要だが同一車線内であればウインカーを出す必要はない ■路駐のクルマを避ける際に隣の車線には....

同一車線内でも進路変更する際には合図が義務です。

(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない

要は「進路変更」の定義を間違って「車線変更」と解釈した上で話を進めているから、それ以降が全て間違っていることになりますが、「進路変更」の定義を取り違えたまま警察に質問すればとんちんかんなやり取りになるのは当然かと。

 

まあ、あらゆる判例や解説書にて「同一車線内で進路変更する際には合図が義務」と解釈されていますが、警察が取り締まりするかしないかの問題と、違法かどうかは別問題なのよ。

 

警察が取り締まりしなかったのはたまたまかもしれないけど、「進路変更時に」合図を出さずに事故が起きれば合図不履行&確認不足を過失として過失運転致死傷罪に問われるし、民事でも過失になる。
その意味では、取り締まりするかしないかという観点で考えると間違ってしまいやすい。

 

「進路を譲る」の「進路」って何?
こちらの続きです。 道路交通法27条2項(追いつかれた車両の義務)では「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」としていますが、一時停止義務があるかないか?というのは争いがあるところ。 そしてイエローのセンターライン...
同一車線内での進路変更には、合図が不要?
下記質問を頂きました。 ちょっと見てみましたが、これは根本的な理解を欠いた人が作った解説としか言えませんね。 全部間違いです。 進路の変更とは ウインカー(合図)は53条に規定されていますが、 (合図) 第五十三条 車両(自転車以外の軽車両...

けど、こうしたマスメディアの記事を鵜呑みにする人がいるからノー合図で進路変更する人が出てくるわけで…
そりゃ事故が起きるよ。


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