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歩道を横切る前に一時停止しないとこうなる。

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道路交通法17条2項には、歩道を横切る前に一時停止する義務が定められていますが、

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない

怠ればこうなる。

https://twitter.com/UMAOUMITSURUGI2/status/1702652415189885175
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道路交通法17条2項と一時停止義務

最近、迷惑系YouTuberが「歩行者を妨げなければ一時停止義務はない」かのような説明をしているそうですが、もちろん間違い。

 

正しい解釈はこう。

①歩道等に入る直前で一時停止しなければならない。
「かつ」
②歩行者の通行を妨げないようにしなければならない

まあ、読み間違いする人がいるとは思えませんが…

歩行者の通行を妨げないとは、たとえば歩道を通行しまたは通行しようとしている歩行者をして一時立ち止まらせるとか、後戻りを余儀なくさせるようなことのないことをいう。
なお、車両の運転者は、歩道等に入る直前で一時停止し発進したとしても、その後において、歩行者の通行を妨害することになるときは、再び一時停止するか、または徐行しなければならない。
「歩道等の直前での一時停止」「歩行者の通行を妨げないこと」このいずれかの要件を欠いても法第17条第2項の違反となる。

 

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック、p1070、ぎょうせい

一時停止の義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務をともに要求されるのでそのいずれかの義務を欠いても違反となる(同旨 法総研75ページ)。

 

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

一時停止の義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務とは、ともに要求されるからその一方を欠いても違反となる。

 

久保哲男、「実務道路交通法」、立花書房、1986

2項の「歩道等に入る直前で一時停止し」とは、(中略)この場合、進路上の歩道等を歩行者が通行していると否とを問わない。

 

木宮高彦、岩井重一、「詳解道路交通法」、有斐閣ブックス、1977

ところで。
以前も書いたように、歩道を横切る前に一時停止したとしても死角が大きい場合には「一時停止では足りない」とした判例があります。

 

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

 

上の動画とは異なり、歩道を時速約40キロで暴走する自転車と、ガソリンスタンドから一時停止せずに歩道に進出した事故。
歩道左側には高い壁があり、歩道左側は死角です。

 

一審は「一時停止を怠った過失」として有罪(過失運転致傷)としましたが、広島高裁は一審の判断を是認できないとして破棄。

 

「歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務を怠った過失」

 

として新たに注意義務違反を認定して有罪です。

 

歩道を爆走する自転車について思うところは当然ありますが(徐行義務ですから…)、死角で見えないのに一時停止等の安全確認をせずに歩道に進出したことも事実。
たまたま爆走自転車と衝突しただけで、安全確認してないのだからたまたま小走りの子供と衝突したかもしれないし、たまたまジョギングする人と衝突したかもしれないし、たまたま電動車椅子の人と衝突したかもしれないし、たまたま何も起きなかったかもしれない。

 

一審判断を破棄して新たに注意義務違反を認定した点では、なぜ一審判断にある「一時停止」では足りないとしたかが詳しく説明されています。

 

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

 

一時停止義務を課す理由は、あくまでも安全確認が目的なんですよね。
なので一時停止しても十分な安全確認ができないような死角がある場合には、「一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務」があることになります。

本件歩道手前の地点での一時停止義務は,飽くまで,本件歩道に進出するに当たって,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認するために課されるものであり,本件歩道上を左方から進行して来る自転車等との本件衝突地点における衝突を避けるために本件衝突地点への到達を遅らせることを目的として課されるものではない。後者の目的のために本件歩道手前の地点での一時停止義務を課すのであれば,本件歩道上を左方から進行して来る自転車等がいつ本件衝突地点に到達するか予見可能である必要があるが,本件において,本件歩道手前の地点からは本件歩道上の左方の見通しが不良であるため,そのような予見は不可能であるから,後者の目的のために本件歩道手前の地点での一時停止義務を課すことはできないというべきである。また,原判決がいう理屈で本件歩道手前の地点での一時停止義務違反と本件結果との因果関係を肯定することは,結局のところ,一時停止により本件衝突地点への到達が遅れることによって時間差が生じ,偶然に結果を回避できた可能性を根拠として被告人に本件結果を帰責することになり,ひいては,A自転車が本件衝突地点に到達した時点がいつであったかという偶然の事情によって結論が左右されることになって,妥当性を欠く。

新たに認定された注意義務違反

本件ガソリンスタンド敷地内からその北方に接する本件歩道を通過して本件車道へ向け進出するに当たり,本件ガソリンスタンドの出入口左方には壁や看板等が設置されていて左方の見通しが悪く,本件歩道を進行する自転車等の有無及びその安全を確認するのが困難であったから本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失により,折から本件歩道を左から右へ向け進行して来たA(当時41歳)運転のA自転車に気付かず,A自転車右側に自車右前部を衝突させてAを路上に転倒させ,よって,Aに入院加療150日間を要する脊髄損傷等の傷害を負わせたものである。

 

広島高裁 令和3年9月16日

なお、道路外に右折するために路側帯を横切る前にも、死角がある場合には「一時停止後に微発進を繰り返す注意義務」を認定した判例があります。

 

大型車の死角がある場合の、路外右折進入車の注意義務。
以前チラっと書いた気がしますが、 対向車が停止してくれてその前を横切って道路外に右折する場合、まずは25条の2第1項により、車道左側端を正常に進行する車両を妨げてはならない。 いきなり17条2項(歩道直前で一時停止)だと、 左側端を正常に進...

 

おかしな道路交通法を広めたい勢力

歩道等を横切る前に一時停止義務を課す理由はあくまでも安全確認にあるわけですが、こんな感じでカジュアルに突破する人が多いのよ。

この場合は25条の2第1項の問題になります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

25条の2第1項では一時停止義務までを明示していませんが、死角が大きい場合には「一時停止後に微発進を繰り返す注意義務」(高松地裁 令和3年2月22日)としています。

 

間違った道路交通法を広めたがる人もいますが、情報化社会ではウソ、大げさ、紛らわしい内容には注意が必要です。

 


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