PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

ロードバイクは普通自転車ではない?

blog
スポンサーリンク

ちょっと前にも同じ方からコメントを頂いて困惑しているのですが、「ロードバイクは普通自転車ではない」というのが持論らしく。

 

ちょっと長くなりますが、正直なところ心配しています。

スポンサーリンク

ロードバイクは普通自転車ではない?

まずはこちらに頂いたコメント。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

多くの交通規制で、優位性の有る普通自転車ですが、ちゃんと認定できるのか、多くの警察本部の交通企画課などに問い合わせると、どこも、判断できないのです。「歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」なんて、それ以上の法的な情報がない以上、だれも認めてくれない。という事がわかりました。
「制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。」も基準がわかりません。

普通自転車は型式認定がありますが、それはもっと厳しく、それが道路交通法等で言う、普通自転車の基準だとすれば、型式認定を取得した自転車は購入時はともかく、乗り出すとほとんどアウトです。
TSマークも同様です。このマークが張ってあっても、トレーラーを引いたら無効なのは当然です。

明確な基準が無くても、何らかの目安や、こんなものはダメとか、良いとか、例があるのではないかと思って、問い合わせると、それもほとんどなし。
広島県警が調べてくれましたが、判断基準に関する判例もなし。

私が質問した中で、沖縄県警だけが、「制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。」を満たさない例を教えてくれましたが、ブレーキレバーを握る際に、ハンドル上での握り位置を変更する必要が有るような自転車は、制動装置が走行中容易に操作できる位置に無いという判断目安がありました。この目安だとドロップハンドルの自転車はダメそうです。

roadbikenaviさんも、他で「ぶっちゃけた話」として書いている通り、日本の法律いおいて、普通自転車という、車両の特例定義は成り立っていません。
であるにも関わらず、その特例車両を前提としたルールの多いこと。挙句の果てに、「自転車≒普通自転車」という構図が定着してしまいました。

話を戻すと、この普通自転車交差点進入禁止の禁止対象となる特例となる自転車であることは、だれも認めてくれない。ということです。
新たにこの規制をかけた、広島市のケースで、担当の警察に確認しても、禁止対象の車両であること(=普通自転車)を現場で判断できない。と、正直でした。
もちろん、「自転車を除く」と補助標識の出た進入禁止も、だれも除かれません。
roadbikenaviさんが乗っている自転車は普通自転車だと思いますか?
仮にそうだとしても、誰もそれを認めてくれません。
だからといって普通自転車ではないと、決まったわけではないですので、自信を持って普通自転車のルールを守るのは良いと思いますが。

ということで、ぶっちゃけた話ですが、この普通自転車交差点進入禁止について、だれも気にしなくても良い。という結論に至りました。

次にこちらの記事に頂いたコメント。

 

広島市に初の自転車道が完成。車道を走ると違反になります。
読者様から情報を頂きました。 数か月前に広島市の広島南道路(都市高速)下の歩道に自転車道が設置されました。 元々、自転車レーン?はあったのですが、標識はなく歩道と自転車道レーンの境界も段差もないので、行ったり来たりは自由な自転車道でした。 ...

 

法律を引用していただいたとおり、自転車道は、普通自転車だけが通行義務があります。
ですから・・・

「自転車道がある場合、車道をロードバイクで走ると通行区分違反になります。」

は不正確で、ほとんどの場合、通行区分違反にならないと思います。
というか、通行区分違反になる。とは、判断できる例があるとは思えません。

私が調べた限りでは、普通自転車という特例の自転車になっているということを誰もも認めてくれない。という現状があります。

しかし、法律に普通自転車が定義されているので、無視はできませんね。
ですから、法的には以下の表現になると思います。

「自転車道がある場合、車道を普通自転車のロードバイクで走ると通行区分違反になります。」

話が細かくて申し訳有りませんが、法律に準ずるとこういう表現にならざるを得ないと思います。

もちろん、トレーラーを引いたロードバイクなら・・・

「自転車道がある場合、その自転車道をトレーラーを引いたロードバイクで走ると通行区分違反になります。」

これは法的に明確ですね。

イマイチ何を言いたいのかわからないので、下記質問をしました。

管理人
管理人
すみません、イマイチ話がよくわからないのですが、

>「自転車道がある場合、車道をロードバイクで走ると通行区分違反になります。」

は不正確で、ほとんどの場合、通行区分違反にならないと思います

→あなたの感覚だと、歩道を通行するロードバイクは普通自転車ではないから通行区分違反というお考えなのでしょうか?
もちろん17条1項但し書きの場合において歩道を通行するケースを除きます。

これに対する返答。

私が、通行区分違反にならない。と言ったのは、歩道通行ではなく、車道通行のことです。
ロードバイクに限らず、特例である普通自転車とは認めてくれる例はないので、自転車道の通行義務は事実上発生しません。
結果、自転車道が有るところの車道を走っても通行区分違反にはなりません。
歩道通行は、いろんな意味で通行区分違反ですね。年齢、車道状況問わず。

イマイチ判然としないところがありますが、要はコメントの趣旨としてはこんな感じ?

・普通自転車の要件(施行規則9条の2の2)である「歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」や「制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。」について明確性がない。
・明確性がない以上、普通自転車と認定できない
・普通自転車と認定できない以上、自転車道の通行義務(63条の3)や普通自転車の交差点進入禁止規制(63条の7第2項)は適用できない
・従って自転車道や交差点進入禁止規制は無視してよい
・ドロップハンドルは、「制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。」を満たさないから普通自転車とは言えない

で。
この方の持論である「ロードバイクは普通自転車とは言えない」を前提にすると、歩道を通行した自転車は通行区分違反になります。
歩道通行は普通自転車しか認められていないので(道路外に出入するために横切ることを除く)。

 

だからおかしくなるんじゃない?という意味で問いかけたのですが、

読者様
読者様
歩道通行は、いろんな意味で通行区分違反ですね。年齢、車道状況問わず。

えっ!?笑
ママチャリに乗るおじいさんとかも、普通自転車とは言えないから歩道通行不可だと語り出す。

 

で。
「普通自転車等の型式認定基準」というのが一応ありまして(警察庁通達)、

 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/20201201katashikihutsuu.pdf

 

【型式認定基準】普通自転車 - (公財)日本交通管理技術協会
「普通自転車」の型式認定基準に関するページです。

 

概ねこれに従っていれば、型式認定を得てなくても普通自転車と見なされますし、ロードバイクは普通にブラケットを握れば容易にブレーキ操作が可能なわけで、普通に普通自転車として認められます。

 

ロードバイクに乗る人は原則として車道を走るでしょうけど、道路状況により仕方なく歩道通行せざるを得ないことはあるわけで(ダブル左折レーンや左折専用通行帯+左折先出し信号など)、ワケわからない屁理屈を作って珍論を繰り広げることはやめたほうがいいと思いますが。

 

ちなみに、「通行」には停止状態を含みますから、この方の珍論をベースにすると、歩道上で自転車に跨がっただけで通行区分違反になりかねません。
「通行」から停止状態を除いたものが「進行」です。

普通自転車の交差点進入規制

普通自転車の交差点進入規制ですが、ちょっと前に書いた通り、

 

普通自転車の交差点進入禁止の話。
こちらの続きです。 普通自転車の交差点進入禁止 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に...

 

立法当時(昭和53年)の警察庁の解説によると、

第2項の違反は、この道路標示を越えて当該交差点に入ったときに成立する。したがって、道路標示を越えずに回り込んで交差点に入れば違反は成立しないが、そのような場合は通常、他の条の違反(通行区分違反等)になることが多いと思われる。

 

「特集 改正道路交通法解説」(警察庁交通局)、月刊交通、昭和53年9月、東京法令出版

これが違反にならないそうですから(笑)、そんなに嫌なら回り込んで回避すりゃいいんじゃないですか?

 

あえて書いておきますが、道路交通法って刑事と民事があるわけでして、「刑事」とは違反による検挙です。
交差点進入禁止規制については、警察官の指示に従わない場合のみ罰則なので(63条の8)、事実上罰則はありません。

 

次に道路交通法の「民事」について。
要は事故に遭ったときの過失についてですが、民事の過失(民法709条)はある程度道路交通法をベースにしながらも、「過失=道路交通法違反」という規定はどこにもありません。
「過失=不注意」です。

 

仮にこのように回り込んで「違反じゃねーし」と語り、

交差点内で何らかの事故が起きたときは、過失になり得ます。
要は違反を争うわけではなく不注意を争うわけなので、「歩道に上がるべき注意義務違反を怠った過失」にはなり得る。

 

個人的に思うのは、「普通自転車ではない」などと無理筋満載の珍論はやめて、普通に解釈しなよということ。
自転車道にしても、警察的には即座に取締り対象にはしてない。
注意指導がメインです。

 

ワケわからない屁理屈を作っても、民事判例では「自転車道があるのに車道を通行した通行区分違反の過失」になります。
確実に。

想像するに

過去のコメントを全て統合して推測するに、自転車道を通行したくない、普通自転車の交差点進入禁止規制に従いたくないことから「ロードバイクなどほとんどの自転車は普通自転車とは認められない」という珍説を打ち立てたのかと思われますが、

 

その理屈では「ほとんどの自転車は普通自転車とは認められないから、歩道通行できない」ことになります。

 

ロードバイクに乗る上で基本は車道通行しますが、必要な場合には徐行&歩行者優先を厳守の上で歩道通行させて頂くこともありますし、意味不明な珍説を打ち立ててワケわからんことを広めないほうがいいと思いますよ。

 

ちなみに判例としては、普通自転車である前提で進んでますので「普通自転車か否か」なんてアホな争点にはなりません。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました