自転車同士の事故の場合、過失割合の認定が理不尽的なくらい「引き分け」みたいになることが多いのですが、

自転車の敵は逆走自転車。衝突した場合の過失割合は?
自転車に乗っているときに脅威なのは、逆走自転車。 自転車の敵は自転車とも言えますが、恐ろしいことに基本過失割合は 50:50(ただし幹線道路を除く) 狭い河川敷道路で対向自転車と衝突した場合、過失割合はどうなるでしょうか? 逆走自転車と衝突...

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...
正面衝突系は50:50みたいなおかしな認定が多い。
ただまあ、必ずしもそうなるわけではありません。
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見通しが悪い交差点で出会い頭事故
この判例は歩道上の事故です。
「歩道は交差点の範囲に含まれないだろが!」といった無駄なツッコミはお控えください。
まずは事故現場。
生活道路で車道は一方通行規制がなされています。
右折自転車と直進自転車。
壁があるため両者は見通しが効かない状況です。
特記事項としては、赤自転車が日傘をさしていた(片手運転)、身体のサイズより大きな自転車に乗っていたこと。
事故現場は右折直後。
では、過失割合。
赤自転車(直進) | 青自転車(右折) |
0 | 100 |
見通しが悪いことから両者に徐行義務があったとし、状況からみて赤自転車は前方注視、徐行義務を果たしていたし回避可能性がないため、日傘や身体のサイズより大きな自転車である点は事故と無関係としています(名古屋地裁 平成20年2月29日)。
自転車同士の事故は
自転車同士の事故の場合、過失割合がまあまあバグみたいなことは多く、逆走自転車と衝突した場合の基本過失割合は50:50です。
それこそ、歩道からノールック車道降臨逆走斜め横断をされても、
50:50です。
ネタみたいな過失割合になりかねない。
まあ、この判例はやや特殊な事情があるとはいえ、ノールック車道降臨逆走斜め横断をされても50:50。

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...
そのような中、たまに被害者の無過失を認める判例もありますが、あまり一般的ではありません。
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