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「歩行者自転車専用信号」が自転車に役立つ場合。

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みんな大嫌いな「歩行者自転車専用」の補助標識ですが、車道を通行する自転車にとって必ず悪になるというわけでもありません。

 

少なくとも2つのケースでは有効です。

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T字路の二段階右折

よく「T字路を二段階右折する際に対面する信号がない」と聞きますが、

これ、仮に横断歩道がある交差点であれば、「歩行者自転車専用」の補助標識をつけるだけで解決します。

なぜなら「歩行者自転車専用」の補助標識がつくと、規制対象が横断歩道を進行する自転車のみならず、交差点を通行する自転車に変わるからです。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 二 特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火(歩行者自転車専用の補助標識あり) 二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、直進をし、又は左折することができること。

補助標識無しだと「横断歩道において」になるし、補助標識ありだと交差点の内容になります。
なのでこのように補助標識をつけると、二段階右折時の信号になります。

実は比較的最近、うちの近所にあるT字路の歩行者用信号機に突如「歩行者自転車専用」の補助標識がつきました。
より正確にいうと、以前は二段階右折用の三灯式信号があったのですが、老朽化のため取り壊し。
代わりに「歩行者自転車専用」の補助標識を歩行者用信号につけてましたが、確かにそれで意味は成立する。

左折専用レーンにおける分離信号

自転車が直進するときに左折レーンから直進することになりますが、左折矢印が先出しされたら直進自転車は悲劇です。
これ、本来は「歩行者自転車専用」の補助標識を活用すれば「クルマ/自転車分離信号」にできるわけでして、

クルマの動きを全部止めて、歩行者と自転車を安全に進行させるように「分離信号」に活用できます。

 

しかし、
・補助標識が見えにくい
・待機帯がない

 

こういう面をきちんと改善すれば、「歩行者自転車専用」の補助標識を活用した分離信号にすることが可能。
これも2条5項にこれがあるから成り立つわけですね。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

「歩行者自転車専用」がついていれば、車両用三灯式信号は自転車に対する意味を持たなくなる。
自転車が従うべき信号を変えるから分離信号にすることが可能なわけですが、残念ながら待機帯がなければ全く機能しません。

 

活用できるチャンスはあるけど、全く活かせてない上におかしな運用から混乱を招いたとしか言えません。

なので

「歩行者自転車専用」の補助標識が悪、というわけでもなくて、要は使い方がおかしいからややこしくなっているのでしょう。

 

ワケわからん使い方をしている標識には撤去を促し、活用できる交差点については分離信号としての活路を見出だす。
テキトーに補助標識を使いまくるからおかしくなるわけですが、結局は使い方の問題なんだと思う。

 

おかしな解釈を広めたがる人にはウンザリしますが、よくもまああんな珍解釈を思い付くなと感心します。
それ以前の解釈から明らかなように、そのように解釈できる余地が全くない。

 

使い方がおかしいから問題なのであって、おかしな使い方をしている標識は問題点を指摘して撤去を促すだけ。
仮に分離信号として活路を見出だしたい意向なら、相応の構造を作ることが大前提。
単にそれだけの話ですが、最近Twitterではわざとデマを流す人が目立つので注意しましょう。


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