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左折巻き込みは、必ず後続二輪車の過失が小さいわけではない。

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いわゆる左折巻き込み事故ってありますよね。

一般的には巻き込まれた二輪車のほうが過失が小さく、巻き込まれたのが自転車ならば0~30%程度が相場かと。

 

ただね、必ずそうとも言えないわけで。

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自転車過失がゼロになる場合

左折巻き込み事故の中でも自転車過失がゼロになるのは、「追い抜き直後の左折」。

これについては自転車の努力では回避不可能。
絶対にやめて頂きたいプレイになります。

二輪車が後方の場合

どちらも二輪車(オートバイ)が後方の事例になりますが、二輪車の過失を100%とした判例(東京地裁 平成29年1月13日判決)や二輪車の過失を90%、左折車の過失を10%(合図遅れ)とした判例があります(神戸地裁 平成28年8月31日)。

 

二輪車の過失を100%とした判例(東京地裁 平成29年1月13日判決)では、左折車が左側端に寄っていなかったことを過失と評価していません。
なぜならば、これらは車間距離不保持、前方注視義務違反を大要素と捉えているからです。
衝突部位は神戸地裁が「先行車の左側面」、東京地裁は「先行車の後部」。

 

自転車の事例ですが、東京地裁H21.12.22は以下の事例について、自転車過失を30%にしています。

刑事と民事の差

刑事では後続二輪車の合図車妨害から左折車を無罪にした判例もまあまああるのですが、民事は被害者の賠償を主に考えるためそもそも道路交通法の義務違反と連動するわけでもありません。

 

二輪車側の違反が主の原因でも、民事は違反と連動するわけではないので。
特に自転車の場合、自転車側の違反が主であっても民事過失割合は左折車のほうが大きい。

 

そういう意味では、左折巻き込みの「責任」という言葉が何の責任を意味するかによって真逆にすらなりうるけど、それらを分けることなく語る「責任」というフレーズほど無責任な発言に感じてしまいます。

 

左折車の合図を見逃して直進すれば後続自転車にも過失がつきますが、ちょっと状況が変われば過失割合なんて変動するので、交差点は特に先行車の合図に注意なのと、そもそも無意味にすり抜けしないことが大事。


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