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なぜ「追い越し前にクラクションを鳴らす義務」が削除されたか?

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以前書いたことがありますが、道路交通取締法時代(昭和20年代~35年まで)は、追い越しする後車はクラクションを鳴らすことが「義務」でした。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

第24条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない

合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。

24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

イメージはこう。

昭和33年に道路交通取締法施行令が改正され、追い越し時にクラクションを鳴らす義務が削除されています。

 

なぜ「クラクションを鳴らす義務」が削除されたのか調べていたら、なかなか面白い記述が。

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クラクションを鳴らす義務が削除された理由

クラクションを鳴らす義務が削除された理由は、主には「騒音問題」です。
しかしもう1つあります。

 

当該規定については、このような判例が残ってます。

およそ追越の場合においては、交通の安全を確認しなければならないことは、右法条の明記するところであり、そのために追い越そうとする後車は警音器を鳴らし又は掛声その他合図をして前車に警戒を与えることを要し(第2項)、右合図があったときは前車は避譲する等して後車の進路の障害にならぬよう措置すべき義務をもっている(第3項)のを見れば、後者がなした合図を前者が気がつかぬときは止むを得ない場合を除いては追い越ししてはならぬものと解すべきである。

 

東京高裁 昭和25年11月2日

当時の規定を説明すると、こう。

 

・後車がクラクションを鳴らす(追い越し意思の表明)
・前車がクラクションを聞いて避譲する(追い越し意思を察知)
・後車が前車の避譲を確認してから安全に追い越しする

 

確かにこれが徹底されれば、追い越し時に事故は起きない。
しかし削除された理由の1つに、追い越しする後車が「クラクション鳴らせばいいんだろ」みたいにとりあえず一発鳴らして、前車の挙動を確認しないまま雑な追い越しするプレイが横行したらしく、さらに騒音問題も含めて取り止めにしたそうな。

 

なんか雰囲気的には「俺は鳴らしたから避譲しない前車が悪いヨ」みたいに語る人が増えたっぽいのよ笑。

 

それを踏まえてこれの話。

白基地の方とかが「譲らない自転車が悪いヨ」みたいに語っていた気がしますが、発想が昭和33年以前と何も変わってないわけですね笑。

 

確かに旧令24条によると、追い越しする後車がクラクションを鳴らす「義務」があり、安全確認も追い越しする側にある。
しかし「義務だから一発かましたし、あとは譲らない前車のせいだよな!」みたいな結果に陥って削除。

 

なお、さらに前の道路取締令時代はこうなってました。

第五條 牛、馬、諸車等前方ニ在ル者ヲ追越ス場合ハ止ムヲ得サルトキヲ除クノ外前者ハ左方ニ避ケ後者ハ其ノ右方ヲ通過スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ後者ニ於テ音響器ヲ鳴ラシ又ハ掛聲其ノ他ノ合圖ヲ爲シ前者ノ避クルヲ待チテ進行スヘシ

前車が避譲するまでは追い越し禁止だと明確にされてました。

 

道路交通法関係の改正史って、改正内容だけじゃなく「理由」が興味深い。
現38条2項にしても、昭和38年に「横断歩道の一時停止義務」を定めたあとに、空気読めない人が大量発生したから昭和42年に新設したもの。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきであるしたがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

横断歩道の手前に停止車両がいたら、歩行者を優先中だとわかるはずなのにわからない方々が大量発生したから新設したわけ。
改正に至った経緯のほうが興味深いですが、「追い越し時にクラクションを鳴らす義務」を削除したのは、「鳴らせばいい、譲らないほうが悪い」という方が大量発生したことが一因らしい。

追いつかれた車両の義務がある理由

気がついた方がいるかもしれませんが、本来の追いつかれた車両の義務の目的ってなんだと思います?
本来の意味合いは、追い越しという危険を伴う行為のときに、前車が追い越しに気がつかずに進路変更して衝突することを防ぐ目的です。
だから大正時代はこうでした。

第五條 牛、馬、諸車等前方ニ在ル者ヲ追越ス場合ハ止ムヲ得サルトキヲ除クノ外前者ハ左方ニ避ケ後者ハ其ノ右方ヲ通過スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ後者ニ於テ音響器ヲ鳴ラシ又ハ掛聲其ノ他ノ合圖ヲ爲シ前者ノ避クルヲ待チテ進行スヘシ

前車が気がついて避譲するまでは追い越し禁止だった理由は、追い越しに気がつかずに前車が右側に進路変更して衝突することを防ぐため。

 

追い越しは右側から、先行車は左側に寄り進路変更しないことで「追い越しの安全と円滑」を図る目的だったのに、いつの間にか「邪魔な奴がどくルール」にすり替えられたのか現代。

 

あくまでも「追い越しの安全と円滑」が目的なのに、「交通の円滑」にすり替えられてますよね。
なぜこの規定を作ったかについては、道路取締令時代から見ていかないとわからないのよ。

 

ちなみに道路取締令、道路交通取締法時代の解説書をみても、避譲する際に「徐行、一時停止」とはどこにも見かけません。
「進路を譲る」の「進路」ってなんですか?という話。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 


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