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道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?

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ちょっと前の続きです。

 

27条2項。
先日、こちらの記事にコメントを頂いたのですが、 大変失礼ながら、コメントの趣旨がよくわからず。 話の内容からすると、追いつかれた車両の義務に自転車が含まれるべき?という話と、追いつかれた車両の義務(2項)には一時停止義務が含まれるという解釈...

 

27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。
なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
1項 2項
道路交通取締法 なし ○(車両の優先順位による)
昭和35年道路交通法 なし ○(車両の優先順位もしくは現実の速度による)
昭和39年 ジュネーブ条約加入により新設 ○(政令で定める最高速度もしくは現実の速度による)
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昭和35年以前(道路交通取締法)

そもそも27条の目的はなんなのか?という話から。
「追い越しという危険を伴うプレイの危険防止」と「車両の円滑」にあるとされます。

 

とりあえず「追いつかれた車両の義務」を歴史から検討してみます。
まず、昭和35年以前の道路交通取締法時代から。
道路交通取締法では、追い越しする後車はクラクションで合図する義務がありました。

第24条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない

合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。

24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

イメージはこう。

「進路を譲るために道路の左側によらなければならず」なので義務の内容としては左側に寄ることのみだと理解できます。

同令条後段の「その他の場合」とは、前車が後車よりも先順位の場合や、同順位の場合など。
「追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる」とは、後車が追い越しのために右に進路変更したのに先行車が道路中央にわざと寄るとか、蛇行したりなど。ただし左側に寄る義務はない。(道路交通取締法令の総合解説、宮崎清文ら、1957年)

○昭和33年施行令改正

24条
3 後車が追い越そうとしていることを知った場合においては、車両通行区分帯がある場合を除き、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

改正点は赤アンダーライン部分。
改正前は「合図を知ったとき」、改正後は「追い越ししようとしているのを知ったとき」、「車両通行区分帯がない場合」。

昭和33年改正では解釈を大きく変える改正はありません。

追い越しする度にクラクションや掛け声が必要だったため騒音問題に悩まされていたみたいな判例すらありますが、そりゃうるさいよね笑。
横断歩道に接近するときにもクラクションによる合図が必要だったような時代なので、今じゃ考えられない。

 

とりあえず、旧法時代は「進路を譲るために道路の左側によらなければならず」が義務だと理解できます。

昭和35年道路交通法

昭和35年に旧法から道路交通法になりました。
このとき、追いつかれた車両の義務はこれ。

(進路を譲る義務)
第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

この当時の18条は、優先順位を定める規定でした。
この順位に基づいて譲る義務と、同順位又は後順位に追いつかれた場合も新たに規定。

(通行の優先順位)
第十八条 車両相互の間の通行の 優先順位は、次の順序による。
一 自動車(自動二輪車及び軽 自動車を除く。)及びトロリーバス
二 自動二輪車及び軽自動車
三 原動機付自転車
四 軽車両

問題なのは、追いつかれた車両の義務の内容。

 

旧法と現行法の差。

旧令24条3項 昭和35年道路交通法27条
表現 進路を譲るために道路の左側によらなければならず 道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない
対象 優先順位 優先順位のほか、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」

旧法「進路を譲るために道路の左側によらなければならず」

 

新法「道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない」

 

言葉の順番が逆転しています。

 

問題なのは、旧令から新法になる際に意味を変えたのか?
これについては、条解道路交通法(宮崎氏)に書いてあります。

旧法令における相当規定および相違点(旧法16条3項、旧令24条3項)

 

旧法令においては優先順位の車両に追いつかれた場合のみ、避譲義務を課していたが、新法では、右のように同順位または後順位の車両に追いつかれた場合であっても、一定の場合には同じく避譲義務を課すことにした。

 

条解道路交通法、宮崎清文、1961、立花書房

対象を拡大しただけで、意味を変えたわけではないと思うのよ
あくまでも「左側に寄る」ことが義務であり、それが「進路を譲る」ことになる。

 

※宮崎氏は警察庁の人で、道路交通法の制定をした人。

 

イラストで示した内容はこれ。

宮崎清文、条解道路交通法、1961(昭和36年)、立花書房、p94

当時の警察庁の解説書などをみても、徐行や一時停止なんて話は一切出てこない。

 

ところで、横井註釈(1961)では「多くの場合一時停止又は徐行」と書いてあります。
横井氏は検察出身でのちに最高裁判事にもなりますが、「讓らなければならない」だから「妨げてならない」よりも厳格という解釈だと横井氏は述べている。

 

これ、二種類の解釈が成り立つわけです。

横井註釈 宮崎注解
できる限り左側端に寄り、「進路を譲らなければならない」だから一時停止又は徐行まで必要 できる限り左側端に寄ること

たぶん、ここが解釈が割れた原因なのかなと思われます。
とりあえず、歴史を先に進めます。

昭和39年道路交通法改正

昭和39年道路交通法改正はジュネーブ条約加入による影響を強く反映しています。

 

ジュネーブ条約

12条1項
運転者は、行き違うとき又は追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄らなければならない。
12条2項(b)
追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。

条約12条2項(b)を27条1項として新設し、27条を2項として改正。
さらに、旧18条(通行の優先順位)を削除し「政令に定める最高速度」による比較に変更。

 

これにより、政令で最高速度の定めがない軽車両は追いつかれた車両の義務から脱落した形になります。

自転車の並走を原則禁止にし、左側端通行義務を定めたことから自転車は「常に譲っている状態」と解釈すべきかと。
ジュネーブ条約上は自転車でも追いつかれた車両の義務を免除していないものの、並走を原則禁止にし、左側端通行義務を果たしているならそれ以上譲る余地がない。

 

道路の真ん中を走るチャリカス対策なら、「自転車の並走」を認めれば解決する。
道路の「真ん中」を通行する自転車は当然違反ですが、なぜかいますよね。 時々。 ※ここでいう「真ん中」とは左側端以外の部分を意味します。 おかしな位置を通行する自転車を何とかすべき!という意見は時々聞きますが、実はこれ、取り締まる根拠がない。...

 

なおイエローのセンターライン(ハミ禁)は昭和46年に新設された規定です。
また、昭和46年以前は車線で区切るよりも道幅がやたら広い片側一車線道路が多いことにも注意。

とりあえず歴史を振り替えるとこんなところです。

「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?

まず間違いなく言えるのは、旧法(昭和35年以前)は「左側に寄ること」のみが義務。
ここに疑いはないと思う。

旧令24条3項 昭和35年道路交通法27条
表現 進路を譲るために道路の左側によらなければならず 道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない
対象 優先順位 優先順位のほか、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」

たぶんなんですが、立法者(警察庁)としては旧法と現行法で義務の内容を変えたつもりはないんだと思われますが、横井氏の主張も確かに解釈としては取りうる。

 

で、現在の警察庁の見解がどうなのか?というと、これ。

「進路を讓らなければならない」義務は、法第34条第5項の「その車両の進行を妨げてはならない」義務より厳格で、できる限り道路の左側端によって進路をあけ、後車を先行させなければならないことをいう。通常、その方法は、徐行または一時停止によることとなろう。

 

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック、株式会社ぎょうせい

また微妙な言い回しですが、横井註釈の考え方を採用しているように取れます。
ただし、「一時停止又は徐行」が義務なのかは読んでも明らかではない。
なぜか27条については一つも判例を載せてない上、やたら説明が簡素。

 

たぶん、警察庁としても定説を持ってないのかな?と思うけど、最近の国会答弁はこちら。

 

第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号 令和2年5月29日

 

○中島委員 一般道においても適用されるということで、ちょっとここも確認させていただきたいんですが、今回、あおり運転を予防する対策をとるということですが、いわゆるのろのろ運転で通行を妨害する逆あおり運転というんでしょうか、そのような場合はどうなるのか。一般道における最低速度の設定について現状はどういった状況となっていて、いわゆる逆あおり運転の取締りとどのように整理しているのか、お尋ねしたいと思います。

 

○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
一般道におきまして、他の車両等の前方で著しく低速で走行してその進路を塞ぐような運転行為、先ほどのろのろ運転という御指摘がありましたが、これは道路交通法上は追いつかれた車両の義務に違反する行為でございます。このような行為につきましては、交通の円滑を妨げる迷惑な行為でございますけれども、いわゆるあおり運転として重大な社会問題となりました極めて悪質かつ危険な行為とは必ずしも言えないということであり、妨害運転の対象とはしていないところでございます。
そうは申しましても、このような行為は、道路における交通の円滑を妨げますとともに、時としては、逆にあおり運転を誘発するということにもなりかねない行為でございます。警察におきましては、思いやり、譲り合いの気持ちを持った運転の必要性につきまして各種広報啓発を推進しているところでございますけれども、あわせて、現に、追いつかれた車両の義務違反での検挙ということも行っているところでございます。
また、先ほど、一般道における最低速度の設定についてのお尋ねがございました。
道路交通法におきましても、最低速度を定めることができる旨の規定はございます。
ただ、これにつきましては交通規制基準に書いておるのでございますけれども、いわゆる自動車専用道路の場合、これは高速自動車国道でございませんので、法定の最低速度五十キロの適用はございません。しかしながら、高速自動車国道と規格等が似ている自動車専用道路というものもございまして、例えば、最高速度が法定速度六十キロではない八十キロを適用しているような道路もございます。こうした道路におきましては最低速度の規制を実施するということも行っているところでございますけれども、いろんな車両が通行している一般道路、いわゆる一般道路におきましては最低速度の規制は行われていないところでございます。

追いつかれた車両の義務って検挙しているんですかね?笑

 

ただし、徐行や一時停止してまで先に行かせる義務なのか?というところについては果てしなく疑問です。
後述する判例も込みで検討しますが、そもそも「追いつかれた車両の義務違反」の判例自体がなく、道路交通法ハンドブックにも掲載されていない。

 

道路交通法違反の判例(刑事)自体がそもそもほとんどないのは、昭和40年代に反則金制度が導入されたこともありますが、道路交通法の解釈って多くは「業務上過失致死傷」の判例の中で説示されてます。
追いつかれた車両の義務違反が業務上過失致死傷の注意義務にはならないので、そもそも判例がない。

 

なので本当に徐行や一時停止まで負うのか?については、定まった見解があるとも言えないのが正解なんじゃないかと思うわけです。
道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)でも、27条の解説はほとんどありませんし、ビミョーな言い回しで逃げているようにすら感じます。

緊急車両への譲る義務との兼ね合い

緊急車両へ譲る義務(40条)を根拠に、左側に寄るだけじゃダメでしょ?と語る人もいますが、あまり参考にならないと思う。

(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

2項は交差点以外では「道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない」としてますが、以下の違いから参考にならない。

①交差点を避けて一時停止する義務(40条1項)との兼ね合いで一時停止する必要が生じる。小道が交差しても道路交通法上は交差点だから。
②40条2項は27条と異なり、対向車にも適用される

27条の「譲る義務」って対向車には関係ない。
40条2項は対向車も含む。

27条に関する判例

27条に関する判例はあまりなく、民事にいくつかあるだけです。

 

まずはイエローライン(ハミ禁)では、そもそも「追いつかれた車両の義務」がないとした判例。

なお、被告らは、原告の運転行為は、「追いつかれた車両の進路避譲義務違反」として、道路交通法27条2項に違反する旨主張するが、本件のように追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制のある道路においては、反対車線にはみ出て追越そうとする場合には右規定は適用されないと考えるのが相当である。

 

札幌地裁 平成6年4月15日(民事)

これは実際のところ、車同士では確かにと思う。
前車が左側端に寄ったところで、はみ出しせずに追い越しする余地なんてないのだから。

次の判例。

(七) 態様
Kが、被害車を運転し、事故現場を東進していたところ、後続の加害車がこれを追い越そうとして並進状態となつた。その際、対向車が接近してきたため、加害車は道路左側の路側帯付近に進入させたが、その付近だけ道路が低くなつており、路側帯と車道の一部に土砂が堆積していたため、前夜半の降雨により、路上が泥深くなつており、その結果、Kはハンドル操作の自由を失い、加害車と衝突し、右側へ転倒して、加害車の後輪に頭部をひかれ、即死した。

(中略)
三  そして、前記第一における認定事実によれば、甲車は乙車よりも最高速度が高い車両であつたこと、乙車に追いついた甲車と道路中央との間に甲車の通行に十分な余地がなかつたことが認められるから、Kとしては、甲車に追いつかれた時点で、道路交通法27条2項に従い、甲車に対して進路を譲るべき義務があつたと考えられるが、本件の事実関係のもとでは進路を譲る方法は、道路の左側端に寄るだけでは足りず、一時停止又は少なくとも徐行をすべきであつたと認められ、しかもKが甲車に追いつかれて直ちに一時停止又は徐行して甲車に進路を譲つていたならば、本件事故は回避されえたと判断される。そうすると、右二において認定したKの走行方法は、一時停止又は減速をしなかつた点において過失があつたものと認められる。

 

名古屋地裁 昭和53年11月29日

こちらの判例では27条2項により一時停止又は徐行する義務を怠ったとしています。
ただまあ、あえて言わせてもらうと27条2項の義務というよりも事故回避義務の一環として、危険な並走状態になった以上は先に行かせるしかないよね?くらいの意味しかないような気がします。

 

執務資料では追いつかれた車両の義務として、ハミ禁では先行車が一時停止すれば障害物扱いになり、後続車がはみ出して通行しても違反にならないことが書いてありますが、

27条って対向車には課されない義務なわけで、対向車がバンバン通行している状況で一時停止されたほうが迷惑なんじゃないかと思うのですが。
もちろん、27条によると前車は「対向車の状況次第で」なんて書いてもないし。

まとめ

あくまでも義務としては「左側端に寄ること」のみだと理解してますが、例えば判例タイムズ284号によると、この程度にしか書いてない。

同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。

 

ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。

 

判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂

結局のところ、追いつかれた車両の義務が制定された当時は車線で区切らない幅広道路が普通の時代。
例、静岡地裁浜松支部 昭和43年3月18日判決。

片側5.5mの片側一車線道路なんて、今の時代あるのかな?
これくらいあれば、18条1項(軽車両とクルマの区分)も27条2項も機能するだろうけど、今の幅員では無理なんですよ。

 

なので追いつかれた車両の義務って今の時代は気にする必要を感じないですが、判例として定まった見解があるわけじゃないので、警察庁もビミョーな言い回しで逃げているんじゃないかとすら思う。

「進路を讓らなければならない」義務は、法第34条第5項の「その車両の進行を妨げてはならない」義務より厳格で、できる限り道路の左側端によって進路をあけ、後車を先行させなければならないことをいう。通常、その方法は、徐行または一時停止によることとなろう。

 

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック、株式会社ぎょうせい

なお、執務資料には27条に関する判例として大阪高裁 昭和43年4月26日判決の一部が掲載されてますが、不思議なことに検索すると「狭い橋で追いつかれた自転車の判例」(本文非公開)だと書いてある。
自転車?という疑問がありますが、この判例は「高等裁判所刑事裁判速報」という本に掲載されてます。
この本、昭和56年版以前は一般向けに販売されていなかったようで、昭和56年版以前のものは国会図書館にすらない。
最高裁判所図書館にあることは把握してますが、個人的にはどうでもいいやという結論に落ち着いたのでイチイチ複写しに行く予定もありません笑。

 

ついでに言えば、昭和54年仙台高裁の「38条2項」に関する判例や、昭和38年東京高裁の「37条」の判例も同様の理由で最高裁判所図書館に行かない限りは閲覧できない。

 

「高等裁判所刑事裁判速報」って昔は発行者が高等検察庁だったために非公開扱いみたいなんですが、たぶん各地の検察庁にはあるだろうけど絶対貸してくれないでしょう笑。

 

なので私なりの解釈としては、こんなところ。

・本来は左側端に寄ることだけが義務
・事故回避義務の一環として、徐行や一時停止が必要になる場合もありうる
・判例もないので、正式な解釈が定まっているようには思えない

一応は優先規定なので、適法に通行する車両のみが優先されるものだと解釈されますが、大幅に速度超過している後車でも優先の対象になりうるような判例も民事ではあります。
本当に検挙事例があるのか疑わしいですが、国会議事録には検挙しているとあるし、謎が多い規定です。
旧法からの流れを見る限り、左側端に寄ることのみが義務で、下手な追い越しを喰らって危険なときには徐行や一時停止して事故を回避する注意義務があるだけなんじゃないのかと思いますが。

 

けど警察庁は一時停止又は徐行だと書いているからなあ。
普通に通行している分には関係ない規定だし、自転車には全く関係ないからどうでもいいか。


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