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左折するときに、自転車レーンに進入してもいい?ダメ?どっち?

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突然ですが質問です。

この交差点をクルマが左折するときに、自転車レーンに進入して左側端まで寄せるべきでしょうか?

①自転車レーンに進入して左側端に寄せるべき

②自転車レーンに進入してはダメ

正解はCMのあとすぐ。

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左折車は自転車レーンに進入してもいい?

これあまり理解してない人が多いけど、自転車レーンに進入して左側端に寄せると違反です。
理由は「指定通行区分(進行方向別通行区分)」として左折直進レーンが指定されているため、指定通行区分に従う義務があるからです。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

路面標示として左折レーンが指定されてますから。

 

指定通行区分がない場合には、自転車レーンに進入して左側端に寄せる義務があります(34条1項)。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

指定通行区分が有る場合と、イエローラインがあるときは自転車レーンに進入すると違反になります。
もちろん直進自転車が優先する。

ところが

ところが民事判例の一部では、指定通行区分があっても左側端に寄せるべきとしていたりするから混乱する笑。

 

○東京地裁 令和4年7月6日判決

このように自転車レーン、左折レーン(指定通行区分)があるにもかかわらず、左折する際には自転車レーンに進入して左側端に寄せるべき注意義務を怠ったとして過失認定。

 

左折レーン(進行方向別通行区分)から左折するクルマは、左側端に寄せる義務があるか?
道路交通法上、左折レーン(進行方向別通行区分)から左折する車両は「あらかじめできる限り左側端に寄って」が免除され、左折レーンの中から左折すれば違反にならないことになりますが(35条1項、34条1項)、以前も書いたように民事判例はそうなってい...

 

○大阪地裁 令和2年8月27日判決

 

同じく左折レーンがあるにもかかわらず、車両通行帯最外側線を越えて左側端に寄せるべき注意義務を怠ったとして過失認定。

・片側三車線の交差点、交差点手前30mは進路変更禁止(イエロー)、進行方向別通行区分あり。
・車両通行帯最外側線の外側は歩道(厳密には防音壁の外側に歩道あり)まで約1.2mの間隔がある。
・先行車は交差点手前10~15m手前で減速し、第一通行帯から左折(合図なし)。
左折車は車両通行帯最外側線に寄せていた
・後続二輪車は車両通行帯の外側から追い抜きし衝突。

裁判所は車両通行帯(指定通行区分)があることを認めた上で、34条に従うべき注意義務違反としているから驚き。

結局どうしたらいいの?

まあ、道路交通法の義務と民事の過失認定では差が出ることはしばしばあるので、必要に応じて指定通行区分があっても自転車レーンまで寄せたほうがいいのかもしれません。
イチイチ取締り対象にしているかはわかりませんが。

 

ただまあ、指定通行区分がある場合に自転車レーンに進入すると、理屈の上では道路交通法違反として検挙されるわけで、日本って地獄ですよね笑。

 


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