PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

横断歩道の直近を横断する歩行者と、一時停止義務。

blog
スポンサーリンク

なんかこれについて、歩行者が横断歩道外を横断したことを理由に「横断歩行者妨害」にはならないと考える人がまあまあいるようですが、

これは横断歩行者妨害になります。

スポンサーリンク

横断歩行者妨害になる理由

横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

分解して考えます。

「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるときに、車両幅+安全側方間隔(1~1.5m)を置いた範囲が「進路の前方」。

さて、もう一度確認。

「進路の前方を横断している歩行者」は車両幅+1~1.5mの範囲。

 

「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲ですが、警察の基準では車両の横から概ね5mです。

進路の前方 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

5mの範囲に入るときはまず一時停止する義務があるのは間違いないとして。

 

これって、横断歩道向かって歩いている歩行者が斜め左に進行するか、そのまままっすぐ進行するかは結果論に過ぎなくて、関係ないのよ。
車両側の義務は「それ以前」に生じるのだから。

横断歩道に向かって歩いている時点で「横断歩道を横断しようとする歩行者」だし、車両が横断歩道を通過し終わる時点の歩行者との距離感をみても、「進路の前方を横断しようとする歩行者」に該当する。

 

なお、横断歩道の直近であっても横断歩行者妨害(38条1項後段)が成立するとした判例があります。

本件衝突地点が本件横断歩道上であったとすると、本件被害者は、本件交通事故当時、本件横断歩道上を現に横断していたものと認められる。一方、本件衝突地点が本件横断歩道に極めて近接した地点であったとしても、本件被害者は、その当時、本件車道を渡り始めたばかりだったのであり、幅員9mの本件車道を渡りきるために本件横断歩道によって横断しようとして本件横断歩道に極めて近接した地点にいたものと認めるのが自然であるから、本件横断歩道によって本件車道を横断しようとする意思のあることが外見上明らかな状態にあったというべきである。そうすると、本件衝突地点が本件横断歩道上であった場合のみならず、本件横断歩道に極めて近接した地点であった場合であっても、本件被害者は、本件横断歩道により「横断し、横断しようとする歩行者」であったと認めるのが相当である。しかるに、原告は、原告車両を本件被害者に衝突させてその通行を妨げたのであるから、かかる原告の行為は、道路交通法38条1項に違反し、「横断歩行者等妨害等」の一般違反行為に当たる。

 

東京地裁 令和元年12月19日

この判例は実際に歩行者と衝突してますが、過失運転致死傷の公判にて衝突位置が横断歩道上か横断歩道外か争われ、最終的に「横断歩道外」だと認定され有罪になったことを理由に、横断歩道外だから38条1項の一般違反行為は成立しないと主張した行政事件です。

そもそも

この判例、原告がちょっと謎の主張をしてまして、

原告は、道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではないから、原告車両が本件横断歩道上の進行を開始した後に本件車道の横断を開始した本件被害者は、「横断し、又は横断しようとする歩行者」に当たらないと主張する。

果たしてそうでしょうか?

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これ、以前こんな話も聞かされたことがあります。

 

「停止線で止まれるような速度を求めており、停止線を過ぎた後については規定されていない」

 

いやいや「横断歩道等に接近する場合」「当該横断歩道等を通過する際に」なので、車両が横断歩道を通過し終わるまでは38条1項の義務は発生するとしか。
そもそも、「停止線」が規定されたのは昭和46年ですが、それ以前の38条1項はこちら。

(横断歩道における歩行者の優先)
第三十八条
車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

なぜ停止線を設けたかについては、車両が停止する位置が近すぎると歩行者的には恐怖だという話。
それを是正するために停止線を規定し、業務上過失致死傷で認められてきた減速義務のみで取締り可能にするために前段を規定。

 

条文をみて「停止線で止まれるような速度を求めており、停止線を過ぎた後については規定されていない」
と語る人がいたら、かなりヤバイ人としか言いようがありませんが…
法律って立法趣旨から解釈することはまあまあ普通です。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました