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自転車が駐車中のクルマに衝突!?罪になるか?

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これは酔っぱらいかなんかですかね?

このように駐車中のクルマに衝突して逃げた場合、何か罪になるのか考えてみます。

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自転車は罪になるのか?

器物損壊罪

真っ先に浮かぶのは器物損壊罪(刑法261条)ですが、器物損壊罪は故意犯のみが処罰対象で過失犯の処罰規定はありません。

(故意)
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

壊す意思があるとは見えませんし、器物損壊罪になることはありません。

事故報告義務違反

道路交通法72条1項後段の「事故報告義務」については、物損事故も対象です。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

なお「交通事故」の定義には物損事故も含まれます(67条2項)。

車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)

安全運転義務違反

この手の話を「安全運転義務違反」に問えるか?という問題がありますが、安全運転義務は「他人」が対象なので物損のみはムリです。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

事故が物的損害を発生させたのみであり、当時通行人もなかつたようで他人に危害を加えるような虞れはなかつたから道路交通法第70条に該当しない、従つて同法第119条第1項第9号によつて処罰することは出来ない。右第70条は他人に危害を及ぼさないような云々と規定されているので人の生命身体に対して危害を加える場合にのみ限定すべきである。因に同条は他人に危害云々といつており之は人を対象とする言葉であつて物を損壊した場合を含ませることは無理である。

 

大津地裁彦根支部 昭和41年7月20日

業務上過失建造物損壊罪

道路交通法にはあまり知られていないマニアックな規定があります。

第百十六条 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

クルマは建造物には該当しないため、適用外。
自転車がこれに問われたケースがあるとは思えませんが、そもそもは民事で賠償する合意が出来ていたらほとんどが不起訴です。
破壊された建造物の持ち主としても、きちんと直してくれれば済むわけだし。

実際には不起訴でしょうけど

理屈の上では事故報告義務違反に問われる可能性がありますが、現実的には不起訴でしょう。

 

逃げずにきちんと謝り、賠償するのが筋なのは当たり前ですが、酔っぱらいですかね?

 

なお、衝突して自分が怪我することは罪にはならないことは言うまでもなく。
「自爆致死傷罪」はないので。
自爆致死傷罪がもしあったら、道端を歩いていてコケたら犯罪になってしまうしあり得ない笑。

 

けどちょっと前にも取り上げましたが、落車転倒したオートバイに安全運転義務違反として切符を切るみたいな意味不明な運用を警察がすることがあるらしく、警察のレベルの低下が著しい。

 


コメント

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