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選挙カーは歩道通行、歩道駐停車禁止ですが…

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選挙があると必ずこういう事案が出てきますが、

「選挙カーは歩道通行、歩道駐停車OK」と勘違いしている人がなぜか一定数いるという…

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選挙カーも歩道駐停車禁止

いくつか自治体が書いている内容から引用しますね。

市民の声
平野区の市議会議員候補者の街宣車と他1台が、南港通りの歩道に乗り上げて、ずっと大音量で選挙活動していたが、やめさせるべきである。選挙管理委員会は役割を果たしていないのではないか?

市の考え方
公職選挙法上、候補者等の選挙運動として、朝8時から夜8時までは、自動車からの連呼行為や拡声器を用いた街頭演説が認められています。病院や学校施設の付近では静穏の保持が努力義務として課されていますが、その他は公職選挙法上の制限は特にないことから、選挙管理委員会から候補者等への注意等はいたしかねます。
また、選挙運動用自動車については、街頭演説のための使用中に限り、道路交通法等の一部規制の適用が除外され、駐車禁止場所での駐車ができます。
しかし、歩道への乗り上げは、選挙運動用自動車であっても禁止されており、ご指摘のような行為を発見された際には、取締当局である所轄の警察にご通報ください。

選挙の街宣車について
市民の声  平野区の市議会議員候補者の街宣車と他1台が、南港通りの歩道に乗り上げて、ずっと大音量で選挙活動していたが、やめさせるべきである。選挙管理委員会は役割を果たしていないのではないか? 市の考え方  公職選挙法上、候補者等の選..

「選挙カーは道交法に違反しないのですか」のご相談に回答します。

選挙期間中ご迷惑おかけいたしました。
道路標識等により駐車が禁止されている場所でも、
選挙運動用自動車がその目的のために使用中であれば一部規制から除かれ駐車することができますが、
ご相談内容にあるような、歩道や交差点及びその側端から5m以内の部分に選挙運動用自動車を駐車することは禁止されており、選挙管理委員会が許可することもありません。また、選挙運動用自動車も道路交通法や交通ルールは当然守らなければなりません。

那覇市電子相談システム/選挙カーは道交法に違反しないのですか

「選挙カーなら歩道駐停車OK」という法律がどこにもないから、当たり前ですね。

都道府県道路交通法施行細則の読み間違い

「選挙カーは歩道通行、歩道駐停車OK」と勘違いする人を見ていると、各都道府県の道路交通法施行細則を読み間違いしているケースが多い。

 

例えば東京都。
東京都規則のこれを根拠に「選挙カーは歩道通行OK!」と勘違いする人もいる。

(交通規制の対象から除く車両)
第2条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の表示がされていないものをいう。)の対象から除く車両
ケ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、当該目的のため使用中のもの

何を読み間違いしているかというと「交通規制の対象から除く車両は」と「公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、当該目的のため使用中のもの」のみから

いろんな人
いろんな人
選挙カーは交通規制の対象外と書いてあるだろ!

と言うケース。

管理人
管理人
えっ笑?
ワケわからんところを切り抜きしちゃダメですよ。

法4条2項は都道府県公安委員会が「標識・標示」による交通規制をする話ですが、要はこの規定は都道府県公安委員会が立てた標識・標示の一部を選挙カーに適用しないとするだけの規定

 

車両が歩道通行してはいけない根拠は、標識・標示による規制ではなくて法による規制なので、選挙カーが歩道通行できる根拠にはならない。

歩道を通行してはいけない根拠は17条1項ですが、この規定は公安委員会による規制(法4条)ではなく法律による規制。
施行細則が法律を帳消しにはできません。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

次に駐停車について、東京都規則にはこのような規定があります。

(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
ケ 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの

法45条1項はこちら。


(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない
ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分

もちろん歩道は含まれていない。

 

都道府県道路交通法施行細則の読み間違いをする人の根本原因は、「法第4条第2項の規定により」の意味を取り違える点にあると思う。

法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は

法4条。

(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

法4条は各都道府県の公安委員会が、標識・標示を立てて交通規制をする話。
各都道府県公安委員会が標識・標示を設置しますが(法4条)、各都道府県公安委員会が設置した標識・標示による規制から選挙カーを除外しますよというだけの話。
標識・標示を選挙カーに適用しない、つまり標識・標示がないものとみなしてかまわないというだけで、道路交通法の各規定に従う義務を免除するわけではないのですが、ちょっと難しい面もあるから行政の解釈に任せたほうが早いと思う。

選挙運動用自動車については、街頭演説のための使用中に限り、道路交通法等の一部規制の適用が除外され、駐車禁止場所での駐車ができます。
しかし、歩道への乗り上げは、選挙運動用自動車であっても禁止されており、ご指摘のような行為を発見された際には、取締当局である所轄の警察にご通報ください。

選挙の街宣車について
市民の声  平野区の市議会議員候補者の街宣車と他1台が、南港通りの歩道に乗り上げて、ずっと大音量で選挙活動していたが、やめさせるべきである。選挙管理委員会は役割を果たしていないのではないか? 市の考え方  公職選挙法上、候補者等の選..

歩道や交差点及びその側端から5m以内の部分に選挙運動用自動車を駐車することは禁止されており、選挙管理委員会が許可することもありません。また、選挙運動用自動車も道路交通法や交通ルールは当然守らなければなりません。

那覇市電子相談システム/選挙カーは道交法に違反しないのですか

確かに分かりにくいのですが

昨年、この件が話題になってました。

この中で検察は、事故直前の白バイの速度118キロについて、警ら中で、法律上は問題ないとしながらも北海道警察は事故防止に向け、最高速度は100キロの通達を白バイにしていたことも新たに明らかにしました。

当時、この通達を20キロ近く超える速度で走行するほどの緊急性が白バイにあったのかなどは、説明されていません。

 

死亡した白バイ警官、最高速度100キロの“通達”の中…120キロで直進して衝突、右折のトラック側「高速のバイクの接近を予見し、回避は不可能」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
おととし9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…白バイの時速は約120キロでしたが、北海道警察は事故防止に向け、最高速度を10

これについても「北海道道路交通法施行細則」を根拠に「白バイは警ら中なら速度無制限」と語る人もいましたが、単なる読み間違いです。
施行細則は北海道公安委員会が立てた「速度標識」について、一定要件を満たした白バイが「従わなくてもよい」とする規定。
つまり、法定の最高速度に従う義務は免除していない(そもそも公安委員会が法律を越える条例を作れない)。

結局、白バイの速度(118キロ)は法律上問題なしと言えるのか?
こちらの続きです。 そもそもの事故&裁判報道はこちら。 これらについて、質問を頂いた内容がこちら。 Aさん 管理人さんはパトカーの速度が違反だと捉えているようにお見受けしましたが、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締り...

つまり、検察が主張する「警ら中だから118キロは問題ない」という主張自体が誤りと考えられます。

 

施行細則の読み方を間違ってビックリするような解釈をする人もいますが、選挙カーが歩道通行や歩道駐停車をしてもいいなんてことは書いてないし、警ら中の白バイが時速118キロで問題ないとする規定もありません。

けどあれなんですかね。
選挙カーを普通「自転車」と勘違いしてしまった…みたいな話なのかもしれませんね笑。
「自転車だと思っていたけど、違うんですか!?」と弁解するのは違法モペットに乗る人の定番パターンですが、選挙カーを自転車だと思っていたなら仕方ないのかもしれません笑。

 

なお「知りませんでした」は通用しないシステムですが、警察的にも選挙期間中ってあまり取締りしてないイメージです。
「選挙妨害だ!」と騒ぐ人がいてめんどくさいのでしょうか?

コメント

  1. upmoon より:

    一般人はともかく公職候補者が読み違えたら駄目な気がします

    ちょっと前に交差点内で演説して炎上した区議が交通違反ごときで取り締まったら政治活動への圧力だろって反論してたので、分かっててやってる可能性が高いですよね

    大人しく車道に停めてやればいいのに、何で歩道に押し込めようとするんだか

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      世の中なかなか難しい問題があって、違反だと指摘すると「敵認定」された挙げ句、「政治弾圧だ!」とか「選挙妨害だ!」と騒いで被害者ぶる人もいるので、警察的にも関わりたくないのですかね。

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