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結局、白バイの速度(118キロ)は法律上問題なしと言えるのか?

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こちらの続きです。

 

北海道警、白バイに「最高速度は時速100キロの通達(一般道)」を出していた…
ちょっと前になりますが、時速約120キロで交差点を直進していた白バイと対向右折車が衝突した事故について、右折車のドライバーが「過失運転致死罪」に問われ裁判が始まったという報道がありました。 弁護側は「時速120キロという高速のバイクの接近を...

 

白バイの速度(コメントのお返事)。
こちらの記事についてご意見を頂いたのですが、 Aさん 管理人さんはパトカーの速度が違反だと捉えているようにお見受けしましたが、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締りに従事する自動車」が最高速度の規制対象から除外されてい...

 

そもそもの事故&裁判報道はこちら。

 

死亡した白バイ警官、最高速度100キロの“通達”の中…120キロで直進して衝突、右折のトラック側「高速のバイクの接近を予見し、回避は不可能」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
おととし9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…白バイの時速は約120キロでしたが、北海道警察は事故防止に向け、最高速度を10

 

これらについて、質問を頂いた内容がこちら。

 

Aさん

管理人さんはパトカーの速度が違反だと捉えているようにお見受けしましたが、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締りに従事する自動車」が最高速度の規制対象から除外されているので、パトカーの速度は違反ではないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?

※白バイの間違いかと思われます。

 

Bさん

ニュース内の「この中で検察は、事故直前の白バイの速度118キロについて、警ら中で、法律上は問題ないとしながらも、北海道警察は事故防止に向け、最高速度は100キロの通達を白バイにしていたことも新たに明らかにしました。」部分について気になっています。

まず一つ目に、検察は白バイの速度118キロが法律上問題ないとした点です。素人考えでは問題ありと考えてしまいます。
「検察はこういう理由でそう言ったのではないか?」といった管理人様の推測をお聞かせいただけませんでしょうか?

二つ目に、道警の最高速度100キロの通達についてなのですが、流石に北海道の交通事情を考えても通達で法律を超える速度を許すのは無理があると思ってしまいます。
この点についても道警がなぜこの通達を出したのか、管理人様の推測をお聞かせいただけませんでしょうか?

これらについて、以下の解説をしました(おさらい)。

・北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イは「現に交通取締中の自動車」を意味しており「警ら中」は含まないはず。
・北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イが規定しているのはあくまでも「道路標識による最高速度(法4条)」の話であり、一般道において法定速度60キロを超過できるものではない。
・検察官が主張する「法律上問題なし」自体が間違いでは?

あくまでも「警ら中」に限定し、速度超過車の取り締まり中ではなかったという前提で考えます。

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最高速度規制除外の趣旨

まずAさんが指摘する通り、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締りに従事する自動車」が最高速度の規制対象から除外されているのは事実。

第3条の2 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
最高速度の規制の対象から除く車両
専ら交通の取締りに従事する自動車(高速自動車国道の本線車道にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制を除く。)

「法4条2項の規定により」とあります。
4条2項の「対象を限定し」に対応しているのかと。

(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

「前項の規定による交通の規制」とありますが、4条1項の交通規制はあくまでも標識等によるもの
標識がない場合の法定速度(60キロ)の話は無関係。

 

あくまでも道路交通法4条1項で「都道府県公安委員会が定めた最高速度」(つまり標識による最高速度)の規制から除外し標識最高速度に従う義務を免除しただけで、法定最高速度に従う義務(令11条)からは除外されていない。

 

つまり、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イの「専ら交通の取締りに従事する自動車」に該当する車両は、「公安委員会が設置した標識による最高速度」に従う義務がなくなるけど、法定最高速度(60キロ、令11条)を除外していないため、法定最高速度には従う義務が残る。
つまりこの規定により、「118キロは合法」ということはできない。

北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イのカッコ書き(除外規定)については、例えば一般道で「70キロの標識」がある場合に、本文だけだと「70キロに従う義務がなくなり、法定最高速度の60キロに従う義務」が生じてしまい意味不明になる。
一般車両が標識で70キロまで許容されているのに、「専ら交通の取締に従事する自動車」が60キロに従うみたいな珍事を避けるための除外規定かと。

 

さて。
各都道府県に同様の規定がありますが、他県では通達により解説しています。

 

○石川県警

2 最高速度の規制対象から除く車両

警察用車両の最高速度については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)では、専ら交通の取締りに従事する自動車(以下「交通取締車」という。)であっても、最高速度の違反の車両等を取締中の緊急自動車を除いては、最高速度の規定(法第22条)の適用を除外する規定がない。したがって、交通取締車であっても、公安委員会の最高速度の規制(以下「指定最高速度」という。)に従わなければならないので、これらの車両をあらかじめ指定最高速度の対象から除外し、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第11条に定める60キロメートル毎時を最高速度とするただし、指定最高速度が60キロメートル毎時を超えているときは、指定最高速度を交通取締車にも適用するものである。
なお、交通取締車が指定最高速度の規制の対象から除かれたのは、指定最高速度の規制区間内において、速度違反の車両等を追尾する場合の適応性を担保するためのものである。

 

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/upload/kisei20150731-3_1.pdf

「専ら交通の取締りに従事する自動車」を「交通取締車」と呼んでおり、かつ「指定最高速度の規制区間内において」とあるように標識による最高速度の話をしている。
「速度違反の車両等を追尾する場合の適応性を担保するためのもの」と立法趣旨を明らかにしていて、「警ら中」の話ではない。
そして「交通取締車」を公安委員会が定めた指定最高速度(標識最高速度)から除外し、令11条の法定速度60キロにする規定だと説明されてますね。

 

○島根県警

⑵ 最高速度の規制から除く車両
法は、緊急自動車及び専ら交通の取締りに従事する自動車について、最高速度の規定(法第22条)の適用を除外する特例を設けていないため、公安委員会が最高速度の規制をした場合には、標識標示主義によりこれに従わなければならないこととなる
そこで、これらの車両については、あらかじめ公安委員会が行う最高速度の規制の対象から除外し、緊急自動車については、令で定める80キロメートル毎時(高速自動車国道においては100キロメートル毎時)まで、専ら交通の取締りに従事する自動車については、令で定める普通自動車又は自動2輪車の最高速度(60キロメートル毎時。高速自動車国道においては100キロメートル毎時)まで出せることとされたのである。ただし、専ら交通の取締りに従事する自動車については、公安委員会の最高速度の規制が60キロメートル毎時(高速自動車国道においては100キロメートル毎時)を超えている場合には、この規定を適用せず、公安委員会の規制した最高速度まで出せるように規定されている。
(第2号イかっこ書き)
なお、専ら交通の取締りに従事する自動車が最高速度の規制から除かれているのは、速度違反車等を追尾する場合の適法性を担保するためのもので、これによって従来の取締方法が変更されるものではない。
従って、速度違反車の追尾等で赤色燈を点燈し、サイレンを吹鳴しても支障のないものについては、すみやかに緊急自動車に切り替える等してこの規定を乱用しいよう留意すること。

 

https://www.pref.shimane.lg.jp/police/06_information_disclosure/kunrei_tsuutatsu/koutsuu/koutsuu.data/3kaisyaku.pdf

「速度違反車等を追尾する場合の適法性を担保するためのもの」としてますね。

 

○鹿児島県警

第2 規制の対象から除く車両
2 専ら交通取締りに従事する自動車
(1) 法的根拠
細則第6条第1項第2号
(2) 適用される車両の解釈
「専ら交通取締りに従事する自動車」とは,規則第6条で「都道府県警察において使用する自動車のうち,その車体の全部を白色に塗った大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗った普通自動車」としている。
具体的には白バイ,交通パトカーがこれに当たるが,自動車そのものの属性をいうのではなく,これらの自動車で交通取締りに従事している状態を指している。したがって,修理工場に回送中の白バイ等,交通取締りに従事していない場合は含まれないが,反面,警ら用パトカー又は捜査用車であっても,運用に基づいて交通取締りに従事する場合は,これに該当するものと解される。
(3) 除外される規制の種類
最高速度の規制から除外する。
ア 高速自動車国道の本線車道においては,100キロメートル毎時以下の範囲で走行することができる。ただし,県公安委員会において100キロメートル毎時を超える最高速度を指定している場合は,その指定速度以下。
その他の道路においては,60キロメートル毎時以下の範囲で走行することができる。ただし,県公安委員会において60キロメートル毎時を超える最高速度を指定している場合は,その指定速度以下。

 

http://www.pref.kagoshima.jp/ja07/police/joho/ichiran/documents/13620_20220929204424-1.pdf

「自動車そのものの属性をいうのではなく,これらの自動車で交通取締りに従事している状態を指している」とし、「その他の道路においては,60キロメートル毎時以下の範囲で走行することができる」としているのでやはり標識による最高速度を適用しないけど法定速度を無視できない規定だとわかる。

 

○愛知県警

2 交通規制の対象から除外する車両の指定(第1条の2関係)

交通規制の対象から除外する車両は、第1条の2に統合し、交通規制の種別ごとに除外する車両は「号」で区分し、それぞれの解釈は次のとおりであるが、愛知県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)にいう交通規制の対象の除外は、道路交通法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により公安委員会が道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)によつて行う交通規制(細則第1条の3に規定する警察署長の交通規制を含む。)について、その適用を除外するものであり、法において直接に禁止又は制限している法定規制まで効果が及ぶものではない。また、「当該用務のため使用しているものに限る」とは、それぞれの業務目的に応じて現に使用中のものをいう。

ウ 最高速度規制から除外する車両

第1項第4号の「令第13条第1項第1号の7に規定する警察用自動車のうち、交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が、高速自動車国道の本線車道にあっては令第27条、その他の道路にあっては令第11条に定める速度以下の場合に限る。)」とは、パトカー、白バイ等や緊急自動車として運転している以外で、交通取締りを目的としての警ら活動などに従事している場合が該当する。ただし、この場合においても法の定める最高速度を超えることはできない

 

愛知県道路交通法施行細則の制定

「ただし、この場合においても法の定める最高速度を超えることはできない」なので、標識による最高速度を無視できても、法定速度を無視できない規定だとわかる。

 

○茨城県警

(3)最高速度の規制の対象から除外する車両

専ら交通の取締りに従事する車両
(運用解釈)
道路標識による最高速度規制から除くものであり、法定速度の対象から除くことになる最高速度違反取締りについては、道路交通法第41条第2項に規定がある。

 

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a05_introduction/release/documents/cc29-to325.pdf

○群馬県警

(1) 交通規制の対象から除外する車両(第5条)
ア 緊急自動車・警衛列自動車及び警護列自動車については、県内全域において、道路標識等による規制の対象から除外することとした。
イ 専ら交通の取締りに従事する自動車について、最高速度の規制の対象から除外することとした。この場合、主として交通取締りに従事するパトカー、白バイ等が該当するが、厳正な運用に努めること。

 

https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/153626.pdf

○和歌山県警

専ら交通の取締りに従事する自動車

法第41条第3項及び規則第6条に規定する自動車(都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗った自動二輪車又はその車体の
全部若しくは上半分を白色に塗った普通自動車)並びに車体色にかかわらず専ら交通の取締りに従事するいわゆる覆面パトカーをいい赤色燈及びサイレンを備え付け、緊急自動車としての指定を受けているもので専ら交通取締りの目的のため使用中のものをいう。

1 緊急自動車の速度については、法第41条第2項の規定により速度違反を取り締まる場合には、公安委員会の規制区間を含めて最高速度の制限はないが、その他の緊急自動車については、法第22条第1項前段に規定するとおり、公安委員会の速度規制の対象となるので、これを除外し、公安委員会の規制区間でも令第12条第3項及び第27条の2第2項に規定する最高速度(高速自動車国道の本線車道100キロメートル毎時、その他の道路80キロメートル毎時)で走行できることとした。

交通取締車について速度違反等の車両を追尾する場合の適応性を担保するとともに、これの効果的な運用を図るため公安委員会の最高速度規制から除外し令第11条及び令第27条の2に規定する最高(法定)速度で走行できることとした専ら交通の取締りに従事するとは、主として交通の取締りに従事している場合をいい、単なる警らや一般走行の場合は該当せず、公安委員会の規制に従うこととなる。

3 公安委員会の規制が、高速自動車国道の本線車道において100キロメートル毎時その他の道路において60キロメートル毎時を超える場合は、この規定を適用せず、当該標識標示主義の建前からその指定速度で走行することができる。

https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/05_kenkei/kunrei/1/401kouki/kouki01.pdf

これらから見えるのは、以下。

①「専ら交通の取締りに従事する自動車」とは、現に交通取締中の場合を指している。
②北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イは「標識により最高速度が指定されている場合」に、標識速度を無視できても法定速度(60キロ)を無視できない。

そうなると、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イは「警ら中」には関係ないし、ましてや「時速118キロ」を容認する規定にはならない。

 

じゃあほかに「警ら中に時速118キロを容認する規定」があるか?というと正直「無い」はず。
速度超過車の追尾取り締まり中であれば、「サイレン無し、赤色灯必要」で速度超過することは可能ですが(令14条)、警ら中に速度オーバーを容認する規定はないと思われます。

 

たぶんですが、標識で最高速度が規制された道路にて、速度超過車を追尾する際に法定速度の60キロまではOKになり、その限りにおいてはサイレンも赤色灯も
不要というだけの規定
なんだと思いますが。
それは島根県警の説明にある「速度違反車の追尾等で赤色燈を点燈し、サイレンを吹鳴しても支障のないものについては」を見てもうかがい知れます。

単純に違法走行に当たるのでは?

そうするとこちら。

この中で検察は、事故直前の白バイの速度118キロについて、警ら中で、法律上は問題ないとしながらも、北海道警察は事故防止に向け、最高速度は100キロの通達を白バイにしていたことも新たに明らかにしました。

 

死亡した白バイ警官、最高速度100キロの“通達”の中…120キロで直進して衝突、右折のトラック側「高速のバイクの接近を予見し、回避は不可能」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
おととし9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…白バイの時速は約120キロでしたが、北海道警察は事故防止に向け、最高速度を10

警ら中だから時速118キロが問題なしと言える根拠が見当たらない。
なのでうちの記事では、そもそも違法という前提で書きました。

 

北海道警、白バイに「最高速度は時速100キロの通達(一般道)」を出していた…
ちょっと前になりますが、時速約120キロで交差点を直進していた白バイと対向右折車が衝突した事故について、右折車のドライバーが「過失運転致死罪」に問われ裁判が始まったという報道がありました。 弁護側は「時速120キロという高速のバイクの接近を...

 

で、道警本部が白バイに「100キロOK」という通達を出していた件。
警ら中に100キロOKという趣旨なら、そもそも違法に当たる指示を道警本部が出していた可能性が高く、非難されるのは白バイの方というよりも道警本部になるわけです。
職務として100キロを容認されていたことになるし。

 

注、「速度超過車の追尾時には100キロまで」という通達だった可能性もアリ
無制限に鬼ごっこしたら一般市民が危険に曝されるので。
仮に「速度超過車追尾中の速度に関する通達」だとしたら、白バイは取締中なら速度超過しても問題ないことになりますが、現に速度超過車の追尾中だったなら速度超過車が先行していて被告人は右折できないはず…
報道に情報不足があるのか、検察官が誤った主張をしているのか悩ましい。

 

ほかに「警ら中に法定速度を越えてもOK」になる規定を見いだせないし、いったいなんなんだこれは?というのが私の感想です。

 

緊急車両よりも警ら中に速度を出せる規定があるとは到底考えられないし、現に速度超過車の追尾中ならともかく、それ以外の場合に118キロが「法律上問題なし」になる規定を見いだせないのです。

 

ただし、被告人である右折車ドライバーからすればこれらは「問われている過失とは関係ない話」。
仮に警ら中118キロが適法だとしても、右折車からすれば関係ないし、いったい何を争っているのか不思議でなりません。
直進車優先にしても、基本原則はこれ。

道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。

 

富山地裁  昭和47年5月2日

基本原則(信頼の原則)を覆すには「特別な事情」を示す必要がありますが、いったい何を争っているのか謎なんですね。
強いていうなら、右折方法違反時に対向車の確認を怠ったことを示す証拠があるのかもしれませんが、信頼の原則を覆す理由になるかは怪しい。

 

①右方道路の右折車はまだ右折してない

②右方道路の右折車が右折した瞬間に右折した

以上の理由から、検察官の主張自体が誤りの可能性が高く、かつ、道警本部が出した通達自体に違法性がある可能性が高いと捉えてます。

 


コメント

  1. upmoon より:

    警邏中ではどう考えても違法速度ですよね。合法を主張するなら速度違反車両の追跡中と言わないと

    通達も速度違反車両追跡でも危険だから100km/hまでで諦めろって通達のような気がしますね

    なんでこの通達を検察が持ち出したのかも謎です

    高知のアレも本当は高速度走行してんだろうなと思わせる事案ですね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >通達も速度違反車両追跡でも危険だから100km/hまでで諦めろって通達のような気がしますね

      あー、そっちの意味ですか。
      確かにそれはありそうですね。

      そうすると実は速度超過車の追尾中だったのに、報道が不正確という可能性も出てきますが、速度超過車の追尾中なら右折できない(衝突する)わけで、なおさら意味がわかりません笑

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