こちらで書いた件にご意見を頂いたのですが、
という話。
広路通行車の徐行義務
確かに、最高裁昭43.7.16判決では優先道路の場合と広路通行車には、左右の見通しが悪い交差点で徐行義務がないとしています。
車両等が道路交通法42条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号参照)にまで減速する義務があるとは解し難い
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日
この判例ですが、昭和46年道路交通法改正以前の解釈を示したもので、昭和46年改正後は無効なんです。
上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和42年(あ)第211号同43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁に違反するという点については、右判決は昭和46年法律第98号による改正前の道路交通法36条、42条について示された解釈であつて本件の先例とはなり得ないものであり、その余の引用にかかる判例は本件とは事案を異にして適切でなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。
最高裁判所第二小法廷 昭和52年2月7日
道路交通法42条によれば、車両等が同条1号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、当該交差点において交通整理が行われているとき及び優先道路を通行しているときを除き、徐行しなければならないのであつて、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されないものと解するのが相当である。
最高裁判所第二小法廷 昭和63年4月28日
なのでこちら。
交差道路に比べて明らかに広い道路であっても、優先道路ではなく左右の見通しが悪い交差点なら徐行義務があります。
ややこしい歴史
そもそも、昭和46年改正以前の42条(徐行義務)は優先道路の場合を除外していない。
第四十二条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。
じゃあなぜ最高裁昭43.7.16が優先道路の場合と広路通行車の徐行義務を免除する判決を出したかというと、法解釈について争いがあったそうな。
徐行義務あり派 | 徐行義務なし派 |
条文通りに読めば、左右の見通しが悪い交差点なら徐行義務がある | 36条で優先道路の場合と広路通行車の優先を認めているのだから、36条は42条の除外規定と解釈すべき |
最高裁が優先道路と広路通行車には徐行義務がないと判示したけど、警察庁的には納得いかなかった。
だから昭和46年改正時に「優先道路の場合は除外」と明記することで立法的に解決したという流れです。
なのでそれ以降の最高裁判例が示すように、左右の見通しが悪い交差点で、優先道路がない広路通行車は徐行義務があります。
まあ、ほとんど遵守されないのがオチですが、徐行義務は横断歩行者にも向けたものだと最高裁が語ってますし、記事で取り上げた事故については横断歩道に対する減速接近義務と徐行義務を果たしていれば起きなかった可能性が高いとしか言えません。
広路通行車の徐行義務を免除しなかった理由
昭和46年改正時に「優先道路の場合」を除外し、「明らかに広い道路」を除外しなかった理由ですが、優先道路についてはセンターラインがあるので歩行者からしても分かりやすいからです。
ちなみに昭和46年改正時に優先道路の定義を変更して、交差点内にセンターラインがある場合を追加してます。
「明らかに広い道路」って判例上はビミョーなものもあって、例えば上で挙げた最高裁昭和63年の二審の内容はこれ。
論旨は要するに、原判示第四の事実に関し、被告人運転車両(以下、被告人車という。)の通行していた道路(以下、A道路という。)は、片側に幅員約1.5mの歩道があり、車道の幅員約5.5mの幹線たる県道であるのに対して、これと交差する被害者運転車両(以下、被害車という。)の進行して来た道路(以下、B道路という。)は、歩車道の区別のない幅員約4.15mの農道を改良したような間道であつて、A道路はB道路よりも幅員が明らかに広い道路であり、B道路の本件交差点入口には一時停止の標識が設置され、白線で停止線が引かれていたこと、A道路の交通量は、B道路のそれの6倍以上であること、及び本件事故後、A道路に中央線が引かれて優先道路とされたこと等の状況からすれば、本件事故当時A道路が道路交通法上の優先道路ではなく、本件交差点が見とおしの悪い交差点であつたとはいえ、A道路を通行していた被告人には、徐行義務が免除されていたものと解すべきであり、あるいは、被告人には、一時停止をすることなくB道路からA道路へ進入してくる車両はないものと信頼することが許されていたと解すべきであるのに、被告人に徐行義務があるとして、過失犯の罪責を認めた原判決は、法令の解釈、適用を誤つたものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである。
名古屋高裁金沢支部 昭和62年4月28日
5.5m対4.15mでも「明らかに広い」と主張したり、認めたりした判例もある。
左右の見通しが悪い交差点での徐行義務は横断歩行者に対するものでもあるので、歩行者にも分かりやすくしないとノールック横断が増える原因になります。
優先道路はセンターラインがあるので歩行者にも警戒心が働きやすいけど、「明らかに広い」だと間違いが起きやすいから昭和46年改正時に徐行義務を免除しなかったと考えられます。
こちらについては、
仮に歩行者が横断歩道を通行しても、クルマの速度が速すぎたら結局は事故になるわけ。
なので横断歩道に対する減速接近義務と、左右の見通しが悪い交差点での徐行義務は大事になりますが、
センターラインは消したのか消えたのかはわかりませんが、きちんと分かりやすくしないと揉めるだけです。
車両にも歩行者にも分かりやすくしないと、事故になりやすい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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