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分かりにくい標識!?一方通行の「自動車・原付」と「自転車を除く」の違い。

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こちらでも書きましたが、一方通行の車両進入禁止の標識の話。

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この2つはビミョーに意味が違います。

逆走禁止 自動車と一般原付が逆走禁止 自動車・一般原付・非普通自転車が逆走禁止
逆走OK 自転車や特定小型原付は逆走OK 普通自転車と特定小型原付は逆走OK
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一方通行の「自動車・原付」と「自転車を除く」の違い

「自動車・原付」の場合


まずは車両進入禁止の「自動車・原付」の場合。
自動車と原付が進入禁止なのですが、補助標識の「原付」とは一般原付のみを指すと決まっている。

(六) 車両の種類の略称
規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。

車両の種類 略称
一般原動機付自転車 原付

なのでこの標識は、自動車と一般原付のみが進入禁止。
自転車や特定小型原付は逆走OKになります。

逆走禁止 逆走OK
自動車一般原付時速20キロ以上の電動キックボード(一般原付) 普通自転車非普通自転車(牽引車)非普通自転車(タンデム)時速20キロまでしか出ない電動キックボード(特定小型原付)

「自転車を除く」の場合

この場合、「自転車」とは普通自転車のことを意味します。

(六) 車両の種類の略称
規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。

車両の種類 略称
普通自転車 自転車

さらに補助標識が「普通自転車」になっている場合には特定小型原付も含まれます。

三 「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識の意味については、当該補助標識のうち、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すものとし、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すものとする。ただし、特定小型原動機付自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となるかどうかを別に示しているものについては、この限りでない。

従って「自転車を除く」の場合には、普通自転車と特定小型原付のみが逆走OK。

逆走禁止 逆走OK
自動車一般原付20キロ以上出る電動キックボード(一般原付)非普通自転車(牽引車)非普通自転車(タンデム) 普通自転車時速20キロ以下の電動キックボード(特定小型原付)

分かりにくいので泣けてくる…

同じような見た目でも逆走OKか禁止かに分かれる

この標識の場合、電動キックボードのうち時速20キロ以上出る「一般原付」なら逆走禁止、時速20キロ以下の「特定小型原付」なら逆走OKになるため、同じような見た目でもルールが変わります。

 

一般原付扱いの電動キックボードなら逆走禁止になり、

特定小型原付扱いの電動キックボードなら逆走OK。

分かりにくいルールが混乱の原因につながってますが、そもそも自転車にしても普通自転車と非普通自転車でルールが違う部分があるなど、かなり詳しくないとわからない。

 

これらを熟知している人はかなりマニアックとしか言いようがないけど…マニアックなルールだから混乱の原因になっている気がします。

 

電動キックボードって正面から見ても、それが一般原付なのか特定小型原付なのかはわからない。
なので電動キックボードが逆走してきたときに、それが違反なのかは正面からはさっぱりわからないと思うのですが…
補助標識制度の敗北なのかもしれません。

 

だいたいにして「自転車を除く」の場合でも

この自転車が逆走すると違反になるw

「これも自転車ジャマイカ!」と発狂しても無意味で「自転車を除く」の自転車とは「普通自転車」なんですよね笑。
しかも普通自転車の場合には特定小型原付も含まれるとかいうちんぷんかんぷんなルールがあるため、ちゃんと理解している人はたぶん少数派。
レアキャラなんですよ。
ちゃんと理解している人は。

 

さらにちんぷんかんぷんな話をすると、三灯式信号機についている「自転車専用」の場合には、全ての自転車が対象になるけど特定小型原付は含まない。

ところが、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」とある場合には特例特定小型原付が含まれる。

意味がわかりません。

特定小型原付と「自転車専用」信号。やはり特定小型原付に対する効力がない説。
先日チラっと書いたのですが、特定小型原付と「自転車専用」信号の件。 やっぱり、特定小型原付に対し「自転車専用」信号が働くという根拠が見つからない。 特定小型原付と「自転車専用」信号 特定小型原付とは電動キックボード等のうち、時速20キロまで...


コメント

  1. noName より:

    特例特小原付、特小原付、原付一種、原付二種は原付って付くのに補助標識の対象はバラバラでわかりにく過ぎる。特小原付を原付って付けなければよかったのに

    例)
    ・軽車両を除く
     軽車両(自転車、特小原付を含む)が対象
    ・自転車を除く
     自転車、特小原付が対象
    ・原付を除く
     一般原付(原付一種)が対象(特小原付、原付二種は対象外)
    ・二輪車を除く
     原付一種、原付二種、自動二輪が対象(自転車、特小原付は対象外)
     

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      補助標識はカオスなので、そりゃぐちゃぐちゃになるよな…と思うんですよね。
      制度設計の間違いもあると思います。

  2. いんちょ より:

    「自動車・原付」進入禁止って原付じゃないバイクはOKなんですね。どういう理由なのか気になります。住宅街で夜間二輪車通行止め(クルマはOK)なところがあります。「バイクうるさい」と苦情があったんですかね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      すみません、道路交通法上の自動車の定義に原付以外のバイクが含まれるので、オートバイも自動車なんです笑

      九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

      なので原付以外のバイクも逆走はダメです。

      • いんちょ より:

        ありがとうございます。すみません、そうでした。補助標識に「自動車」ってほとんど見ないので忘れてました。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          オートバイは逆走可能だったらちょっと面白いですが、結局この件は全ての人に分かりにくい点が問題です。

  3. MTB より:

    お世話になっております。

    今回の記事で疑問がありますのでよろしくお願いします。

    >この場合、「自転車」とは普通自転車のことを意味します。

    >それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。

    この2つから補助標識に「自転車」と書いてあると「普通自転車」が対象であると書かれていると思いますが、”用いなければならない”とは書いていないし、そもそも広い意味の「自転車」の略称自体が表に載っていません。(3文字なので略称というのもおかしい)
    それでも補助標識に自転車と書いてあると普通自転車のみが対象になるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これはちょっと悩ましいのですが、「用いることができる」という表現ですよね…
      仮にですが、「自転車」という補助標識について自転車全体を指すのであれば、わざわざ普通自転車を意味する略称として指定する必要がないと思うんですね。

      ちょっと話は変わりますが、法4条1項は「都道府県公安委員会は…交通の規制をすることができる」と規定しています。
      これの意味は、道路交通法上で標識や標示による交通規制ができるのは都道府県公安委員会のみであるという意味になります。

      「略称を用いることができる」というのも同じような感じで、結局のところ同じような意味合いに解釈することになり規制標識につけた補助標識の「自転車」は普通自転車の意味と解釈するのかと思いますが、おっしゃる通り若干の疑問は残ります。

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