世の中にはいろんな人たちがいるんだなあと思ってしまいますが、本人たちは楽しく、周りからすれば迷惑・恐怖でしょうね。
ところで、いわゆるデモ行進をするときには警察署長に「道路使用許可」を取らないと違法になります。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
これだけの人数なら道路使用許可を取らないと違法になりうるのですが、商店街が公道なのか私道なのかで変わります。
「道路交通法上の道路なのか?」ではなく、あくまでも公道なのか私道なのか。
私道でも道路交通法上は道路になりますが、私道については警察署長が道路使用許可を出すわけではない。
大阪府道路交通規則
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うものを除く。)とする。
(2) 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会又は踊りをすること。
(3) 道路において、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、仮装行列、パレードその他の催物をすること。
まあ、今さら警察が動くことはないでしょうけど。
うぇーい系のノリってやっている本人たちは楽しくても、周りも同じように楽しいかは別なのよね。
けどこの団体って商店街を通り抜けたら歩道をこんな人数で走っていたのですかね?
せめていくつかのグループに分けて走るとかしていれば問題にはならなかったんじゃないかと思いますが、たぶんこういうのって集団化することに意義があるからこうなるのでしょう。
意義と言っても周りの通行人には関係ない話ですが。
この問題を発信した当該商店街の理事ですがこれだけでは信用できないですよ
ミッドナイトランナーズがどういうルートを走ったのか
約80人規模での公道を走るイベントは警察などに道路使用許可やルート申請などの必要はなかったのか
なぜウチの商店街を走ることになったのか
等の説明が欲しいです https://t.co/zUsgTbsNI8— たかロビン@事件に遭遇しすぎる酒屋 (@takaibukiya) February 25, 2024
そりゃ商店街の人からしたら、集団危険行為をされて黙ってらんないわな。
見たところ、まだ直接会って話し合いなどはしていないようですが、こういうのって「これはまずい」と思った中の人はいなかったのでしょうか?
ちょっと事案は違いますが、横断歩道の真横に街宣車を停めて、横断歩道上で演説する謎動画が回ってますが、ああいうのも「ここはまずいんじゃね?」と思った中の人がいなかったのか不思議に思ってしまう。
コメント
アーケード入口に交通規制の看板があるのですが、その場合も私道の可能性はあるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
実はそこが気になりましたが、以前調べた限りでは私道でも公安委員会の規制は可能だったと思います。
林道なんかは道路法に基づかない道路なので、都道府県市町村が管理する私道みたいなもんですが、公安委員会が通行規制を掛けることは可能なので、私道管理者が望むならたぶん可能かと。
ここは、名称は「商店街」ですが、実際は【飲み屋街】なので、夜でも、そこそこ人は歩いてます。商店街の人からしたら、昼間ならともかく、かき入れ時の時間に暴走されて、「営業妨害だ!」となったのでしょう。
ここに限らず、大阪市内の都心部で、80人ものランナーが走れる場所って、それこそ大阪城公園くらいしか思いつかないです。大阪城公園でも、これだけ固まって走ってたら、かなり怖い。
広い歩道でも、80人となると、歩行者が避けないといけないことになりますね。
管理人さんの言うとおり、グループ分けしてやれば大丈夫だったのだと思います。
コメントありがとうございます。
夜間に奇声を上げて走れば、基本的には変質者扱いだと思います。
それが集団化すればなおさらですが、音楽鳴らしながら走るというのはちょっと理解し難いです笑