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どちらかが信号無視?自転車が横断歩行者をはねる事故。

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話からすると、どちらかが信号無視していたのではないかと考えられますが…

2日午後2時40分頃、相模原市南区上鶴間の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む無職・三上眞理子さん(73)が自転車にはねられました。三上さんは頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

警察は、自転車に乗っていた座間市の自称・無職、藤塚徹太郎容疑者(56)を過失傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

藤塚容疑者はスポーツタイプの自転車に乗っていて、取り調べに対し、「女性をはねたことは間違いありません」と容疑を認めているということです。

現場は信号のある交差点で、警察は容疑を過失致死に切り替え、当時の信号の状況や自転車のスピードなど詳しく調べています。

相模原市で横断歩道を渡っていた高齢女性が自転車にはねられ死亡、自転車の男を逮捕(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース
2日午後、神奈川県相模原市の交差点で、横断歩道を歩いていた高齢の女性が、自転車にはねられ死亡しました。 2日午後2時40分頃、相模原市南区上鶴間の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む無職

報道だけみても事故の態様はわかりませんが、世間がイメージするところはおそらく「自転車が信号無視したんだろ」でしょうね。
自転車が信号無視したなら論外だし、仮に歩行者が信号無視だったなら前方注視していれば回避できたのかが問題になりますが、この報道内容だけを見るとわからないので結局は「ちゃんとルールを守ろう」としか言えないよね。

 

なお、自転車が信号無視だったなら過失致死罪ではなく重過失致死罪になります。

(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする

過失致死と重過失致死では法定刑が違いますが、重過失とはこういう意味。

刑法209条、210条が通常の過失により死傷の結果を発生させた場合の規定であるのに対し、同法211条後段は重大な過失により右と同じ死傷の結果を発生させた場合に前2条に比し刑を加重する規定であり、右にいう重大な過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、わずかな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避しえたのに、これを怠つて結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であることあるいは結果の発生すべき可能性が大であつたことは必ずしも必要としないと解するのが相当である。

東京高裁 昭和57年8月10日

結果が重大かではなく、過失が重大かの話。
信号無視はその典型例ですが、この報道内容からはよくわかりません。
ただまあ、警察のプレスリリースをそのまま流していると思うのですが、どちらが信号無視だったのかは報道したほうがいいと思う。

 

コメント

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