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世の中不思議ですよね。

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いろいろ思うところがあるのですが、

この手の話題になると、横断歩道を横断しようとする自転車に優先権(38条1項)があるのかないのか?が必ずと言っていいほど議論になる。

 

その議論の中で必ずと言っていいほど出てくる主張がこれ。

いろんな人
いろんな人
自転車は横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されていない!
いろんな人
いろんな人
だから自転車が優先だ!

このような論理の飛躍を語り出す人の思考が全くわかりませんが、まとめるとこうなる。

・自転車に乗ったまま横断歩道を横断することは禁止されていない
・しかし自転車に優先権はない
・車両は、横断しようとする「歩行者」が明らかにいない場合以外は減速接近義務(38条1項前段)を負う。
・予見可能な事故は回避する義務がある。
自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

「通行可能なこと」≠「優先権があること」ですが、通行可能だと優先権があると考える思考については支離滅裂過ぎて笑えない。
そもそも、クルマやオートバイが横断歩道を横断することは禁止されてませんが、この支離滅裂な主張をする人たちは同じプレイをクルマやオートバイがしても優先というお考えなのだろうか?

ところで上の事故。
双方の立場から考えます。

 

①クルマの立場

「横断しようとする歩行者」が明らかにいないとは言えないので減速接近義務(38条1項前段)があり、優先道路がない左右の見通しが効かない交差点に進入する際には徐行義務(42条1号)があり、どちらも怠っている。

 

②自転車の立場

道路を横断する際には「正常な交通を妨害するおそれがあるときには横断禁止」(25条の2第1項)があるので、ノールックで横断することは許されない。

 

両者の過失が競合した事故なのは明らかなので、どちらか一方を責めても仕方ないと思いますが。

 

ところでこれについて民事の過失割合を考えるときは、考え方が違います。
広狭道路(36条2項)の基本過失割合をベースにする。

クルマ 自転車
基本過失割合 70 30
自転車の横断歩道通行 +5 -5
自転車の直前横断 -5~10 +5~10
65~70% 30~35%

横断歩道事故と言っても様々な類型があるので、全然違う類型を持ち出しても意味がない。
交差点の右左折類型なら自転車過失は10%が基本ですが、この場合は片側二車線の明らかに広い道路と、一方通行の明らかに狭い道路が交わる交差点類型をベースにし、横断歩道通行分を自転車有利に5%修正する。

 

なぜ自転車が横断歩道を通行すると過失割合が下がるかというと、横断「歩行者」に向けた注意義務がクルマ側にあるからです。

自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。

平成30年1月18日 福岡高裁(民事)

これが自転車有利に「5%」修正する理由。

 

そしてクルマは自転車をケガさせたので過失運転致傷罪に問われますが、過失の根拠になるのは減速接近義務になる。

進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

東京高裁 平成22年5月25日(刑事)

「歩行者が」いないか確認する義務を怠って漠然進行したところに、自転車が現れたという扱い。

 

そもそも刑事はクルマに過失があったか「のみ」を問うモノ。
クルマと自転車のどっちが悪いか?を問うのではなく、クルマの過失とケガの発生に因果関係があれば有罪。

 

民事は双方の過失を公平に責任分配するモノ。
「平等に」ではなく「公平に」なので、優者危険負担の原則が働き、クルマの責任を大きくする。

交通事故における過失割合は、双方の落ち度(帰責性)の程度を比較考量するだけでなく、被害者保護及び危険責任の観点を考慮し、被害者側に生じた損害の衡平な分担を図るという見地から、決定すべきものである。歩行者(人)と車両との衝突事故の場合には、被害者保護及び危険責任の観点を考慮すべき要請がより強く働くものであり、その保有する危険性から、車両の側にその落ち度に比して大きな責任が課されていることになるのはやむを得ない。

平成15年6月26日 東京地裁(民事)

過失割合って「どっちが悪いか?」を比較考量するだけじゃないので、どっちが悪いか?の指標にはなりえないのよね。
そして全く違う意味の判例同士を戦わせても噛み合うわけがない。

 

冒頭の事故について言えば両者の過失が競合しているのは明らかかと。

 

・クルマは減速すべき義務を怠って漠然進行した
・自転車は横断するに際し、後方確認を怠って漠然横断した

 

これ、クルマの立場からすると仮に歩行者が飛び出してきても事故っているでしょう。
自転車の立場からすると、後方から来たのがたまたま4輪車だったから被害者になるけど、後方から来たのが二輪車だったなら加害者にもなりうる。

 

どっちが悪いかなんて結果論に目を向けるのではなく、義務として何を怠っていたか考えないと。

 

ちなみにこのタイプの事故が自転車対自転車だった場合も、基本的には広狭関係(36条2項)をベースにします。
しかしこれだけ道路交通法などの共通理解がない様子を見ると、そりゃ事故るわとしか言えませんよね。
しかしまあ、ノールックで横断する精神は理解し難い。

 

ちなみにこちらについて、わざわざ民事と刑事を分けている理由は、意味合いが違うからです。
根本的な裁判の仕組みを理解してないと意味を取り違える原因になるし。

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

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