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この国に不安を覚えた判例。

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まあまあどうでもいい話なんですが、個人的にはこの国に不安を覚えた。
そんな判例を。

検察、大丈夫か?

今回は刑事事件ですが、詳しいことは書きません。

 

信号機で交通整理されている十字路があって、片側4車線で、道路に直交する横断歩道と自転車横断帯が約30mもあるようなところ。
車が青信号で交差点に直進進入しようとしたところ、横断歩道&自転車横断帯が赤信号なのに自転車が横断を開始して、その結果起こった衝突事故の判例(自動車過失運転致死傷罪)。

※細部省略

 

で、青信号であっても、車の運転者は前方左右の注意義務は課されてます。
ただ検察の主張が大変お粗末で、車道が青信号(横断歩道&自転車横断帯が赤信号)であっても、38条1項の義務があるとどうも主張しているようなんですね。

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

車は青信号でも、38条1項に基づく高度な注意義務があるはずだ!という主張で起訴している模様。

 

「過失運転致死傷罪」の「過失」というのは、道交法違反だけでなく、一般的に予見できることは回避義務があるので、回避義務を果たしたかどうかも含まれます。

恐らく検察官の主張は、道交法の義務としてではなくて、横断歩道&自転車横断帯上である限り、過失運転致死傷においては38条に基づく高度な注意義務がある!という意味だと思いますが。意味合いとしては、横断歩道&自転車横断帯である限り、信号機にかかわらずより強い注意義務が発生するとでもいいたいのかな?

この理屈でいうと、車は青信号であっても、赤信号である横断歩道&自転車横断帯を渡ろうとする歩行者&自転車がいた場合、減速徐行して一時停止することになってしまうw
車道は青信号、横断歩道&自転車横断帯は赤信号なわけで、信号機の意味が全くなくなる。

 

けど判決文の序盤で、一蹴されている。

読者様
読者様
正直検察官は何を言っているのかわかんない。
読者様
読者様
横断歩道等が赤信号なのだから「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは」に該当しないのは当たり前だろ。
読者様
読者様
あんたらの言い分だと、車道が青信号、横断歩道等が赤信号でも、車は徐行しなければ通れなくなるんだぞ?
読者様
読者様
あとさ、検察官が持ち出した判例、あれは青信号で渡り切れなかった歩行者についての判例だし、前提が違うだろ。

もちろん丁寧に書かれているけど要約するとこんな感じ。
青信号で直進する車も、一般的な注意義務はあるけど、38条を前提にした高度な注意義務があるわけないでしょ?と一蹴されている。

 

もう1つ疑問点。
この車、10キロ以上の速度超過だったのですが、なぜか公判前手続きの段階で、制限速度で通行していた場合に急ブレーキで停止できたか?については問わない(訴因変更しない)と宣言しているらしく。
その結果、速度超過の状態で停止して事故を回避できたかどうかだけを検討し、無罪判決となっている。

 

検察ってこんなもんなんですかね。
この国はいったい大丈夫なのだろうか?
心配になる。

 

制限速度内で通行していた場合に、同じ状況で安全に停止できていたと立証できれば、速度超過していた被告人は過失運転致死傷罪で有罪になる。
けど速度超過の状況で安全に停止できたのか?を検討すれば、そりゃ無理だろとなって回避可能性はないので無罪となる。

 

けど検察はなぜ、信号機で規制されている横断歩道と自転車横断帯について、38条1項に基づく高度な注意義務ガー!とか言い出すのでしょう?
道路交通法に詳しくないのかな?
検察官の理論でいうと、赤信号で待っている歩行者がいた場合、青信号の車は全部一時停止しないといけなくなる。
けど横断歩道等は赤信号なので渡れないので、結局信号待ちするという謎状態を生み出す。

 

民事の場合

民事だともっと不思議な判例はありますが、正直なところお互いに意味不明な主張をしているのもあります。

 

例えばなんですが、双方の主張はこんな感じ。
自転車に対して車が後方からハンドルに当たった事案。

 

<原告:自転車>
車両通行帯だから自転車に課された義務は、第一通行帯の中であればどこを走ってもよく(20条1項)、かつ車両通行帯だから追い付かれた車両の義務は27条1項の加速禁止義務しかなく、左端によって譲る義務まではない。

 

<被告:車>
歩道の中に自転車レーンがあるのだから歩道の自転車レーンを走るべき。
車道を走るにしても、道交法の義務はないけど左端に寄るべき注意義務があった。

 

まあ調べてみると、歩道の自転車レーンというのは、単なる自歩道。
しかも法定の車両通行帯ではなさそう。

 

判決は、車の過失100%です。

 

双方ともに盛大に法の適用を間違っているとしか思えませんが、これもある意味では作戦なんですかね。
ちゃんと主張すれば、10:90くらいにはなりそうなもんですが。

 

裁判って、双方が主張した内容以外は争えませんので、双方が認めているならそのまま判決が出る。
なので判決文でも、自転車は27条1項の加速禁止義務はあるけど、2項の譲る義務はないとなっている。
譲る義務が無い理由は車両通行帯だから、という内容です。
けどこれも、言い出しっぺは自転車側(原告)なので、被告がそれを否定するのもおかしいしそのまま判決になっている。

 

そもそも、歩道の中の自転車レーンというのが一体何なのかすら明らかにされないまま話が進んでいるのも不思議。

 

民事は双方の責任なのでいいとして、刑事も意外とテキトーなのかなと思ってしまいました。
検察はマジでそんな義務があると思っているのでしょうか?




コメント

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