先日挙げた判例ですが、
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これで50:50は酷くね?という声は多い様子。
気持ちは十分わかります。
Contents
一般化出来ない要素
一般的(?)な自転車のノールック車道降臨事案とは同視出来ない事情は、交差点付近ということと、車道を通行していたロードバイクが事故現場に近い横断歩道&自転車横断帯を通過したときに、「車道ー赤信号、横断歩道等ー青信号」だったこと。
これ自体、ロードバイクは信号無視ではないですし、明確な道路交通法違反は無いですが、歩道の段差が下がっていて車道に降りる車両が予定されていることと、信号の灯火の状況を組み合わせて、ロードバイクに注意義務違反としている。
これ仮に、リカンベントバイクみたいに低い自転車だったら、歩道側に高さ160センチくらいの配電ボックスがあるので、歩道から車道に降りてくる自転車なんて見えるんですかね。
ロードバイク側の主張は、0:100です。
そんなもん防げるか!という話。
私もこの判決はおかしいと思うし、心情的には0:100、100歩譲って20:80くらいならまだ納得しますが、まさかの50:50。
歩道の動静に対して注意義務があるのは間違いないけど、ノールック車道降臨&逆走&横断という極めて危険なプレイをする自転車にも注意せよという判決です。
正直、自転車同士の事故ってこういう判例多いです。
逆走自転車と衝突して、順走側に100%の過失をつけた判例すらありますし。
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民事の過失割合は、道路交通法違反だけにとどまらず、事故回避義務とか予見義務違反を争っているとは言え、厳しい。
これ、控訴してないみたいですが、たぶん理由は三点。
控訴費用が高額なこと、東京地裁だからということ、合議だからの三点ではないかと。
東京地裁は交通専門部(民事27部)という交通事故専門部があり、専門部が出した結論ってひっくり返りにくいらしい。
しかも合議だし。
地裁は通常、裁判官1人ですが、合議事件だと3人になります。
まあ何を言いたいかというと、車よりもママチャリのほうがよほど怖いという現実です。
だから自転車の違反金制度も導入すべきだったのに、警察庁が日和って見送りだから。。。
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なおロードバイクに乗っていた被害者さんはまだ20代。
高次脳機能障害と右半身の麻痺で一生介護が必要な状況です。
自転車を歩道なんか走らせるから、見えづらい位置から車道降臨事案が生まれるのでは?
もう10mくらいの我慢さえあれば、普通に自転車横断帯から渡れたはずなんですけどね。
もう10m程度の我慢さえあれば、何も事故は起きなかったはず。
自転車や歩行者の違反
ちょっと話は変わりますが、自転車の違反や歩行者の違反、これらも当然違反は違反。
けどどういったわけか、やたら歩行者や自転車の違反については寛容(?)で、車のせいにしたがる人もいる。
こういう人って、調べてから語っているのか、何でも車のせいにしたいのかわかりません。
ここでも乱横断って単語を使うか、乱運転だらけの現状をほったらかしにしておきながらよ、これは記者の認識というより、日本としての認識です。https://t.co/U3urqdRWfc
— MUR@エレガントな道路交通🥌 (@mur130) February 3, 2022
この記事で取り上げている国道15号ですが、まずは神奈川二丁目交差点。
ここは中央分離帯もあり、片側三車線と片側二車線道路が交わる交差点ですが、道路交通法上、「歩行者の横断禁止」になっています。
その代わり、エレベーター付きの歩道橋が設置されている。
そりゃ、横断禁止道路を横断されたら、「乱横断」ですよね。
次に同じ道路の入江橋付近。
ここらへんは中央分離帯があり片側2車線道路ですが、道路交通法上、「歩行者の横断禁止」で歩道橋がある。
入江橋のどのあたりなのかは不明ですが、橋中央から50mくらい先には信号機付きの横断歩道もある(橋中央から反対側50mくらい先は、入江橋交差点で歩道橋あり)。
反対を向けばこの通り歩道橋あり。
つまりは前後50m程度の範囲に、横断歩道か歩道橋がある場所=入江橋です。
横断禁止道路を横断されたら、「乱横断」ですね。
道路標識が多々ありますが、このあたりはずっと長い距離に渡って歩行者横断禁止になってます。
赤信号で渡ったり、歩行者横断禁止道路を横断することが乱横断ではないと考えているならもはや救いようがないですが、ちゃんと調べてから語っているのか、何でも車のせいにしたいだけのしょうもない人なのかは謎ですが、道路交通法は交通関与者がみな守ることにより安全が確保されるもの。
横断禁止は赤信号と同等とみていいでしょうけど、守らない人が出てくれば、一気に事故リスクが上がる。
まあ、15号を通ったことがある人なら、横断することがどれだけリスキーかは理解出来ると思うし、横断禁止を突破すること=乱横断だわな。
最近、歩行者の乱横断による事故で、歩行者を「過失致死傷」、「重過失致死」で書類送検する事案も出てます。
![](https://s.yimg.jp/images/news-web/all/images/ogp_default.png)
歩行者が赤信号で横断開始して、二輪車が事故回避義務を果たそうとして転倒。
そりゃ、赤信号とか、横断禁止箇所で横断されたら、事故回避義務と言っても無理だから。
乱横断されたら、乱運転なんかしてなくても事故リスクは上がる。
偏った物事の見方をしたり、調べもせずに語り出す奴がいること自体が大問題だと思う。
それこそ、赤信号無視して横断開始した自転車を撥ねた死亡事故で、車のドライバーが無罪になった判例も出てます。
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夜間、自転車横断帯が30m弱もあるような広い道路で、赤無視突入されるとやっぱ厳しい。
冒頭の判例についても、ロードバイクは時速17キロよりは速いけど、時速30キロ以上出ていた証拠はないと認定されています。
時速30キロ以上出ていた場合、民事では原付に近い扱いをされることもあり、低速のママチャリ相手だと不利になることもあります。
判例をみて、同じ自転車同士の事故、しかも道路交通法上では明らかに相手が悪いだろ!と思う事故でも、民事での過失割合はこうなることはあります。
だから自転車だからと甘い考えはマジで捨てて欲しいのですが、ロードバイク乗りでも平気で逆走していたりする動画をアップしたり、横断歩道に向かってダンシング加速するようなアホがいたり、自転車の道路交通法が守られる環境が来るとは到底思えませんな。
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「ちょっとくらいいだろ」とか「自転車の違反なんて多めにみろよ」みたいな心理の奴らが、こうした重大事故を起こす原因になる。
上の判例についても、やっているプレイは「逆走」ですから。
事故が起きなければセーフ、事故が起きたら反省じゃないんだよな。
けどあえてあの判例を挙げたのは、ロード乗りもかなりの責任を負っているという判例でもあるわけで、道路交通法を守っているだけでは自分の身を守ることは到底できないという実例です。
注意義務ってそんなにあるのか?と思うこともありますが、自転車同士の事故ってこういうの多い気がします。
![roadbikenavi](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/01/20210101_140521.jpg)
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
過失が大きいのは嫌ですけど、死んだりしたら本人はもう関係無い話なんですよね。
なので、歩道も人がいないかよく見て走るようにしています。田舎だとイタチとか野生動物が飛び出して吹っ飛んで気が付いたら血だらけとかもありますし、事故に遭うかは運も多分にありますね。
コメントありがとうございます。
同じく、歩道の状況はかなりチェックしています。
しかしながら、この判例についてはちょっと回避する自信はありません。
自分の身は自分で守るしかないですけど。
自宅の近所でびっくりしました。川越街道はバイクで走りたくないですねえ。逆走で飛び出されたら怖いですね。大きな交差点は入った瞬間に黄色になると出るころには赤に変わっていることが多く、バイクには優しくないですね。フライングの歩行者など結構多い。待って待って!と声出すときも多いです。
板橋はほかにも夏場は歩道と車道の間の植栽のつるが伸びていて左端に寄れないくらいの時があります。結構太いつるなので当たると痛い。多分スポークに挟まったらヤバイ感じ。
コメントありがとうございます。
ここ、そんなに歩道の状況が見えづらいとかありますか?
見えづらいというよりも想定外の動きに対処できなかったのかなと思いますが。。。