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優先道路を横切る自転車の事故。

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こちらの件。

これはわりと有名な国分寺市の事故だと思いますが、過失運転致死傷罪が成立するかどうかについては、これが基準。

 

「クルマが制限速度内で通行していたときに、クルマからみて被害自転車が視認可能になった時点で急ブレーキをかけて回避可能だったか」

要するに、被害自転車が視認可能になった地点での両者の距離がわからないと、論じようがない。
優先道路である以上、左右の見通しが悪い交差点でも徐行義務が免除されており、制限速度内で通行していたときに回避可能だったかが問題になる。

 

ところでこの事故は、被疑者が現行犯逮捕され実名報道されている。
逮捕というのは逃亡又は証拠隠滅のおそれがあるときにするもの。

現行犯逮捕においても逮捕の必要性(逃亡または罪証隠滅のおそれ)が要件となるか否かについて検討するに、刑事訴訟法及び同規則には、逮捕の必要性を現行犯逮捕の要件とする旨の明文の規定が存しないことは、控訴人主張のとおりであるが、現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要件はできる限り厳格に解すべきであつて、通常逮捕の場合と同様、逮捕の必要性をその要件と解するのが相当である。

大阪高裁 昭和60年12月28日

逮捕=過失が大きい/悪確定だと語る人が絶えないけど、それは誤り。
このようにきちんと裁判所が判断していてもいまだガセネタを語る人がいることは嘆かわしい。

 

なおこの事故の過失割合が実際にどうだったのかはわかりませんが、一般的に優先道路通行車と非優先道路通行自転車の基本過失割合は50:50に設定されている。
基本過失割合を適用する事例なのかについても、クルマからみて被害自転車が視認可能になった地点での距離感次第になると思いますが、

 

これってちょっと考えてもらいたいのは、もし優先道路を通行していたのが四輪車ではなく二輪車だったなら、飛び出してきた自転車を回避しようとして優先道路通行二輪車が負傷/死亡することもある(現にそういう事例はある)。
被害者になるか加害者になるかなんてたまたまの結果でしかないのだから、結局は優先道路を横切る自転車が注意しない限りこの事故は防げないのよね。

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