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自転車の二段階右折…いろんな意味で難しい。

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自転車の二段階右折について質問を頂いたのですが、こちら。

これが右折なのか、直進なのか?です。
正解からいうと、これは右折。

理由は交差点内にセンターラインがある方向が優先道路、つまり直進になるから。
これは一応判例がありますが(福岡高裁 昭和51年4月14日)、過去に取り上げているので気になる人はどうぞ。

それは「直進」ではなく「右折」です。
読者様から自転車のルールについて質問を頂いたのですが、分かりにくいのでイラストにします。それは「直進」ではないこういう道路を真っ直ぐ進むことが「直進」なのか?という話ですが、センターラインが左側方向に伸びているので、その方向が優先道路(36...

さて、まっすぐ進むことが右折だとしたら、自転車が「二段階右折」するのはどうしたらいいのでしょうか?

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自転車の二段階右折

自転車の「二段階右折」というのは単なる通称でして、正確には「交差点の側端に沿って徐行」。

(左折又は右折)
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

※「特定小型原動機付自転車等」とは特定小型原付と軽車両のこと(18条1項参照)

 

なので交差点の範囲を決めて

交差点の側端に沿って徐行なので、結局はまっすぐ進むことがこの場合の右折方法になります。

 

とはいえルールは他にもあって、

管理人
管理人
右折車は直進車を妨げるなだと!?
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない

問題なのは交差点において直進する車両とはなんなのか?
これは最高裁判例がある。

道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日

なので、当該交差点を直進しようとする車両とはこれ。

これらの進行妨害をしない位置で右折待ちするとなると、この位置になってしまう。

そうすると後続「直進」車の内輪差からあんまりこの位置にいたくないし、どのみち対向「直進」車と後続「直進」車が途切れない限りは「右折」できないジレンマに陥る。
なので交通量が少ないならそのまま右折しますが、

交通量が多いときには右折できないジレンマに陥るだけなので、現実的にはどこかの横断歩道を使って渡るとかになるのよね。
なにせ譲り合いの精神で右折させてくれるドライバーばかりじゃないし、「優先側が非優先側に譲るなんてとんでもない!」みたいな発想の人もいるし。

理屈の上では合図履行義務も

一応、右折するときや停止・徐行するときには合図履行義務があるので、道路交通法に忠実に従うとこうですね。

しかも53条1項には恐ろしい記述があり、

管理人
管理人
「かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」だと!?

合図はプレイ完了まで継続しろという。
この場合のプレイ完了とはどの時点なのかすらわかりませんが、

自転車の場合、厳格に道路交通法通りに再現すると両手離し状態になり危険なので、右折合図はともかくとして

管理人
管理人
ムリすんなよ!

としか言えないのよね…
警察庁も自転車の合図継続義務問題には疑問があるらしいけど、

警察庁が「自転車の合図」について何らかの解釈を示す可能性が浮上。
道路交通法を厳格に解釈した場合、「合図履行継続義務」(53条1項)は人類には不可能問題が浮上します。道路交通法に従って左折すると、交差点30m手前から左折合図と徐行(赤信号なら停止)合図を「プレイ完了まで」継続することになり、赤信号で停止中...

昭和35年から同じルールなわけで、令和になってから問題だと認識するあたり、警察庁的にはどうでもいい問題なのかもしれません笑。

管理人
管理人
「かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」だと!?

自転車に関する交通ルールという観点から道路交通法等の関係法令の規定を確認すると、自動車が中心に据えられた構成となっていることや例外規定が多いこと等も相まって非常に複雑で分かりにくく、国民が十分に理解できるようなものとなっていない。例えば、道路交通法では車両の運転者に対して合図義務を課しており、左折等の合図を要する行為が終わるまで当該合図を継続することとされているが、自転車の運転者にとっては合図を継続することが適当ではない場合がある(28)という指摘もある。

28
一例としては、左折時における合図が挙げられ、自転車の運転者は左折時に車体を傾けて進行することとなるが、道路交通法の規定どおり解釈すると、車体を傾けている間も片手運転の状態を継続しなければならないこととなる。このような事例については、解釈を整理した上で国民に周知するなどの措置を講ずることも考えられる。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/05/houkokusyo-honbun.pdf

いつになったら解釈を整理するのやら。
今さら問題に気づいたみたいなスタンスもどうかと思うけど、

自転車の合図履行義務(手信号)について、厳格解釈をしてみた。
自転車は車両なので、右左折などをするときには手信号を出す義務がありますが、良くも悪くも滅多に見かけない。そこで今回は、自転車の「合図履行義務」について厳格解釈をしてみます。今回はネタ案件なので、真顔で読むことはやめましょう。自転車の合図履行...

道路交通法通りに忠実に再現すると、自転車が交差点を左折するときには両手離し状態になるし、なんてアホなルールなんだと以前から指摘している通り。

このあたりは常識と安全を第一に考えるしかない。

分かりにくい

「自転車は二段階右折」というのは間違いではないけど、

正確には「交差点の側端に沿って徐行」。
特殊な場合には二段階にはならない。

 

自転車のルールって分かりにくいし、なにより警察本部ですら余裕で間違えるのが現実。

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

多少間違えたとしても可罰的な違法性があるとは思えないのですが、少なくとも「ノールック無確認右折」さえしなければ問題になることはないんじゃないかと。
正直なところ現実的とは言い難いルールもあるので、一度全てバラバラにして新しくルールを作ったほうが早い気もする。

 

確か「イクときはちゃんと確認しようね」が合言葉なので、右折する際にはきちんと確認してからプレイすることになりますが…

コメント

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