PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

歩道の途切れた部分は路側帯になるか?

blog
スポンサーリンク

読者様から下記について、路側帯を横切るときの一時停止義務違反(17条2項)にあたるか質問を頂きました。

要するに、歩道が途切れているのに車道外側線が連続していることから、その部分を路側帯とみなせるか?という話なのかと。

 

確かに、道路交通法2条1項3号の4と標識令7条によると、「道路の歩道が設けられてない側」の車道外側線は路側帯とみなすとする。

 

三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

では今回のように、わずかな部分のみ歩道が途切れているのに車道外側線が連続している部分を路側帯とみなせるか?になりますが、

 

https://tachibanashobo.co.jp/html/upload/save_image/product_trial/030115445365e179656f91e_%25E3%2581%258A%25E8%25A9%25A6%25E3%2581%2597%25E8%25AA%25AD%25E3%2581%25BF_%25E5%25BF%2585%25E6%2590%25BA_%25E4%25BA%25A4%25E9%2580%259A%25E4%25BA%258B%25E4%25BB%25B6%25E9%2587%258D%25E8%25A6%2581%25E5%2588%25A4%25E4%25BE%258B%25E8%25A6%2581%25E6%2597%25A8%25E9%259B%2586.pdf

こちらの判例13、東京高裁 平成23年12月7日判決によると、「大規模店舗の駐車場出入口として使用されている歩道の切り開かれた部分を路側帯と認定」だそうな(すみません、判決文は確認していませんが事案は同じようなことかと)。

 

けどこの解釈を取ると、歩道右側を通行する自転車(※合法です)は「路側帯部分」では逆走扱いになり通行区分違反に陥りますが、それでいいのかは疑問が残る。

 

もちろん歩道等の安全確認のために課される一時停止義務の問題と、路側帯を通行するときは左側部分だけとする通行区分の問題は次元が異なる。
路側帯は一般的に狭いのだから、自転車の左右通行を認めると危険があるといえますが(ただし平成25年改正までは左右通行可能でした)、

 

道路交通法上は路側帯とは認めずに、過失運転致死傷罪の注意義務違反として「一時停止して安全を確認すべき注意義務」くらいに留めたほうがスマートなんじゃないかと思う。
過失運転致死傷罪における注意義務には、道路交通法の義務ではないものが含まれるのは言うまでもない。

 

まあ、路側帯と認めた上でわずかな距離を逆走する自転車を「可罰的違法性がない」とか「期待可能性がない」と捉えることもできるでしょうが、どうなんですかね。

 

ところで、なぜか過失=道路交通法違反という誤った価値観の人が多い。
日本の法律上、過失とは予見可能な結果を回避しなかったことを指すのだから、道路交通法違反にならないことでも過失運転致死傷罪では有罪になる。
逆に、道路交通法違反があっても過失にはならないことも普通にある。
要するに、その義務を尽くしていたとしても回避可能性がないような場合でして。

 

道路交通法を連呼しまくる人は、道路交通では初学者なのよね。

コメント

  1. shtakah より:

    高等裁判所刑事裁判速報集平成23年165頁(速報番号3452号)によれば,この東京高裁の判決(平成23年(う)第1251号 自動車運転過失傷害被告事件,控訴棄却(確定))は下記のとおり判示しています。
        記
     論旨は、要するに、原判決は、本件事故時に被告人が運転する自動車が進入して停止した左右の歩道と接する道路部分を路側帯と認定し、これを前提に、その直前で被告人運転者が一時停止する義務があるとしたが、この道路部分は、道路交通法2条1項3号の4に規定される路側帯の定義には当てはまらない上、車道との区別を示す表示、標識等がなく、その形状や設置場所に照らして路外にある駐車場に進入するために設けられた道路の延長部分で、車道であると認められるから、このような車道を進行してきた被告人に一時停止の義務があるとしたのは誤りであるから、原判決には、法令適用の誤りがある、というのである。
     しかし,所論が指摘する道路部分は、付近の大規模店舗の駐車場出入口として使用されている歩道の切り開かれた部分であって、車道と歩道の段差はほとんどなく、車道と同様の舗装が歩道部分に至るまでなされている状況にあるから、所論がいうように、同所は道路ではあっても歩道ではないというべきであるが、車道中央寄りに白実線が引かれており、これは、歩道の設けられていない道路に設けられ、かつ、実線で表示される区画線として、道路法45条2項,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令7条により、道路交通法の規定の適用については、「路側帯」を表示する道路標識と見なされるから、上記道路部分は、同法2条1項3号の4における「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路・・・に設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの」に当たるから、これを路側帯と認定した原判決に誤りはないと認められる。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      この本は読んだことがあり判決詳細も読んだ記憶があったので、今回と同様の事案だと思ってました。
      ただ、この解釈だと歩道通行自転車は逆走扱いに陥り意味不明だなと思ってまして、そこまで厳格に解釈する必要があるのかは疑問です。

タイトルとURLをコピーしました