既に報道でも出ているので皆さんもご存知と思いますが、大阪の商業施設内で自転車でウイリー走行するバカどもが現れています。
こういうのをツイッターに挙げること自体、犯罪だと思ってない、悪いことだと思ってないから自ら晒すんでしょうけど、そもそもこういうのって犯罪になりうるのか?という問題もあるわけです。
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これって何罪?
動画を見る限り、誰かにぶつかったわけでもなく、誰かがぶつかりそうになったわけでもないですよね。
法律の専門家ではないので詳しくはわかりませんが、これってせいぜい建造物侵入罪くらいしか問えないのではないでしょうか?
要は、この商業施設内に、正当な理由無く立ち入った、これですよね。
これ、よく盗撮事件とかで使われる罪で、要は盗撮目的で建物に侵入したことを【正当な理由無く建造物に侵入】ということで逮捕という奴ですね。
もしこの動画で、歩行者がビックリして転倒したとかがあれば暴行罪が成立するかもしれませんし、怪我させれば傷害罪ですよね。
ちょっと前にあった桶川のひょっこりさんも、反対車線に飛び出して車のドライバーに急ブレーキを踏ませたということで容疑は暴行罪だったと思います。
建造物侵入の初犯で懲役に行くわけもないですし、たいした罪に問えないのが現実なのかなと思うのですが、たいした罪に問えないことがこういうことを助長させるのかと・・・
歩道爆走ロードも、本質的には大差ない気が
歩道を凄いスピードで爆走するロードとか、車道と歩道を行ったりきたりしながら進むロードとか、信号無視するロードも、本質的にはこの動画の爆走と大して変わんない気がします。
歩道を爆走⇒徐行義務に違反
車道と歩道を行ったりきたり⇒グレーゾーンだけど、恐らく一時停止違反
信号無視するロード⇒普通に違反
一応、車両は車道に入る直前で一時停止することとあるので、厳密に言えば車道と歩道を行ったりきたりしているロードは違反かなと。
間違ってたらすんません。
今回の動画では、商業施設内ということで、道路交通法は関係ありません。
商業施設内を自転車が通行していいか悪いかは、施設管理者が決めます。
ただあくまでも施設内のマイルール扱いですので、それに違反したから何かがあるわけでもありません。
そうなると、建造物侵入くらいでしか捕まえることができないのかと・・・
若気の至りですかねw
人間はその資本力で、好きな自転車を買うことが出来ます。
自転車は持ち主を選べないので、ダメな持ち主なら違法行為の道具にされてしまう・・・
まあ、これだけ社会を騒がせたので、警察も本気汁出して捜査するでしょう。
こんなの、警察の手に掛かればすぐに身元がバレるのですが・・・
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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