先日もちょっと触れましたが、
こんなご意見も。
で、実際下げてみると、目的やタイヤにもよるのだけど、快適だったりしますよね〜
ただ、どうでもいいのかもと思いつつ、「インピーダンスロス」という言葉が気になります。これってロードバイク特有の言葉なのでしょうか?google先生に聞いても、他分野での用例が引っかからなくて・・・。
個人的には、リアクタンスとレジスタンスの複素表現がインピーダンス、って感覚なのでちょっと違和感かな。
路面の凹凸の周波数を入力と捉えたら、タイヤ変形によるヒステリシスロスがレジスタンスに相当して、タイヤの跳ね上がりのロスがリアクタンス、両者を加味してインピーダンス、てな構図になるように思えたので。
ま、議論の本質が変わるわけじゃないので、どうでもよいのかもですが、新しい用語にイメージが引っ張られるとヤダな・・・程度に。
前にもちょっと触れたのですが、このインピーダンスロスという用語は、恐らくSILCAの造語です。
ローリングインピーダンスという用語で使っている模様。
ローリングインピーダンスの定義
これについてはSILCAのブログにて触れられています。
新しい用語:ローリングインピーダンスまたは単にインピーダンス
このシリーズの残りの部分では、インピーダンスという用語を使用して、表面粗さによって引き起こされる前進運動に対するこの抵抗を定義します。交流に対する回路の抵抗として定義される電気工学からインピーダンスという用語を借用しました。このフレーズは、以前に使用されたものよりも自然に感じられ、Tom Anhaltによっても承認されたので、それが定着することを願っています。
https://blog.silca.cc/part-4a-rolling-resistance-the-history-and-previous-works
電気工学のインピーダンス(抵抗)の概念を、タイヤの転がりにも流用したということかと。
グーグル様の翻訳では【盗みました】と出てしまうので、【借用しました】に変更しましたが。
私なりの理解としては、単純な力学として捉えると簡略化できると思ってまして。
要は路面の凹凸で上に跳ねる要素があれば、そこで転がりというか失速する。
空気圧が高すぎれば跳ねるので、上方向に向かう。
つまりは前進する方向に対しては失速していることになるというだけのこと。
経験的に知っていることと思いますが
インピーダンスロスという用語自体は、恐らくSILCAの造語なんだと思います。
まあ、これについては経験的に知っていることだと思うので、それに用語を当てはめただけのことかと。
アルミフレーム&アルミフォークのクロスバイクに、23cタイヤを使い、空気圧を10Barとかにするとわかりやすいですよ。
これやってみるとわかりますが、ちょっと路面が荒れているだけでまともにケツをサドル上に置けませんw
ペダリング止めてケツを浮かせて通過する感じになります。
23cのまま7.5Barとかに落とすと、荒れた路面でも普通に前進します。
高圧すぎると跳ねて進まないのは経験的に知っていることだと思うので、単にそれに対する用語を作っただけのことかと。。。
ただこれ、前回記事でも少し触れたのですが、
実験室の超理想状態の路面を走りたいなら、バイシクルローリングレジスタンスのデータ通りでいいと思います。
けど競輪場じゃあるまいし、そんな超理想状態の路面なんて無い。
なのであそこで出ているデータは、そういう前提で問った数字なんだよということを理解していないと、数字だけ見て数字を過大評価する結果になるのかと。
数字で出ているとそれが全てなように錯覚しがちなんですが、どちらかというとどういう前提条件で数字を取ったのか、つまりは実験手法のほうが大切。
その前提と、実際に外を走るときの差を考えないと、数字だけ追いかけて過信する結果に陥る。
実際に外を走るときのデータではなく、超理想状態ではそういう数字ですよというところを見逃すと何か大きな間違いを犯すような気がする。
実際に外を走るときにも同じなのか、違うのかすらわかりませんし。
最近ちょっと思ったのですが、いわゆる判例。
裁判所が認定した判例を過大評価する人たちっていて、なんて安易な・・・と思うことがある。
27条の判例とかもそうだし、38条に関する判例もそう。
民事の判例で大きな間違いを犯しやすいことなんですが、民事では道交法違反を争っているわけではない。
民法709条による不法行為責任を争っている。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法上の過失って、必ずしも道路交通法違反を指すわけでもなくて、道交法上は刑罰規定として該当しないことであっても、予見性と事故回避義務から過失と認定されることは普通にある。
だから道交法上では、自転車に対して適用外の27条の概念を流用して過失を検討している判例もある。
横断歩道を渡ろうとする自転車に対して、道路交通法上、車は38条の義務はないけど、民事では過失として認定していることも普通にある。
過失とは、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。
これの意味を理解していないと、認めた認めてないとか意味不明な議論が始まる。
横断歩道を渡ろうとする自転車に対して、38条の義務はないけど、実態として横断歩道を渡る自転車なんて腐るほどいる。
だから予見可能だし、事故回避義務があるよね?ということで38条の概念を流用している判例もあるし、38条の概念ではなく自動車運転処罰法条の過失運転致死罪の【過失】に当たるんだとしている判例もある。
27条の判例についても、後続車と至近距離で並走状態になったから、事故回避義務の一環として避けたというだけの話。
これも本来の意味でいうならば、27条の成立を否定した上で回避義務を果たしたとすべきだと思いますが、裁判所って意外とテキトーな面もありますからね。
テキトーなのは、原告と被告の主張という側面もありますが。
こういうのも、そもそもの前提を理解していないと、判例を過大評価する結果に陥る。
道交法違反を争っているわけではなくて、民法の過失に当たるかどうかを争っている。
前提を理解した上で数字や判例を見るというのが大切なんじゃないですかね。
それを理解していない人が多いので、27条の判例の意味を勘違いする人まで出てくる。
単なる勉強不足ですよ。
ということで話が逸れましたが、インピーダンスロスというのは造語なんだと思います。
個人的にはこれが転がり抵抗の一部と見るべきなのかは疑問なんですが・・・
それこそ、トレックとかスペシャライズドが採用しているサスペンション的な構造も、縦方向への跳ね上がりを抑えるわけなので、これも広い意味でいうとインピーダンスロスを抑える構造と見てもいいでしょうし。
要は路面追従性に近い話。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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