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自転車レーンと自転車通行可の歩道が併設している神戸の道路の話。

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先日の記事について。

 

自転車レーンと、自転車通行可の歩道を併設することは事実上不可能に近い話。
法律を読めば分かりそうな話なんですけどね。 自転車レーンは車道にあるので、一方向性。 自転車道も車道の一部ですが、多くの場所は双方向性。 最近、自転車道を併設した道路もありますが、ロードバイク泣かせの構造と言えます。 自転車道 自転車道と言...

 

ネタを一件頂きました。

初めてコメントさせていただきます。
自転車レーンと、自転車通行可の歩道の併設ですが、兵庫県神戸市に存在しています。
大開通という道で、大開通2丁目交差点(google map座標・34.67483459106111, 135.16719165447932)が自転車レーンの始点になっているのですが、始点の標識と自転車通行可の標識が、同じ支柱についているのがストリートビューで確認できます。
実際歩道を自転車で走行したら、どういう扱いになるかはわかりませんが、ネタにでもなればとコメントさせていただきました。

確認してみました。
こちらですね。

うーん、どうなんですかね。
こういうのって。

自転車専用通行帯

これ、警察庁の交通規制基準からすると、実は問題でした。

自転車道及び自転車専用通行帯を適用する区間では、既設の歩道の普通自転車歩道通行可の規制を解除するものとする。

一応、警察庁の交通規制基準は道路交通法110条に基づき法的拘束力があります。

自転車レーンがあるにも関わらず、歩道にも自転車通行可の標識がある・・・という意味不明な状態。

管轄署に聞いてみた結果

一応管轄の警察署に聞いてみました。

 

まあ、予想通りですw

 

簡単にいうと、法を厳密に適用するならば、道路に自転車専用通行帯がある以上、歩道に【自転車通行可】の標識があるのは間違い。
だけど、高齢の方とか子供とか車道を走るのが危険な人もいるので、わかりやすく【残している】状況だそうで。

 

というのも、途中から警察庁が交通規制基準を改正し、今はこうなってます。

普通自転車歩道通行可規制の併用は交通実態、沿道状況、自転車利用者等の意見を踏まえ、必要と認められる場合に限って実施すること。

これはいろんな意味があると思うのですが、自転車の交通法規について、ママチャリ・スポーツサイクルともに道交法をちゃんとわかっている人は正直少ないと思います。
なのでいきなり自転車専用通行帯を作った場合に、混乱が生じる恐れがある。

 

高齢者が、自転車は車道だからとフラフラしながら車道を走られても危険だし、それこそ自転車レーンの意味を理解せずに逆走するようなバカも出てくる可能性はある。

 

たぶんこれ、既存の車道を1車線潰して自転車専用通行帯を作るケースと、道路構造を大々的に変えて自転車専用通行帯を作るケースでも話は変わるんじゃないかと思います。
元々歩道側に【自転車通行可】の標識があって、車道の1レーンだけ潰して自転車専用通行帯にするケースでは、あえて歩道側の標識を撤去しないままということもあるっぽいですね。

 

国道16号相模原付近の自転車道の場合、あそこは元々本線から隔離された側道を整備して自転車道にした経緯があるので、この神戸の道路と同じような整備は恐らく無理でしょう。
相模原の自転車道計画の頃も、普通自転車専用通行帯
と歩道の自転車通行可の併用は不可でしたし。

 

自転車の通行位置については、過去に歴史としてまとめてます。

 

法改正 背景
S35 道交法成立、自転車は車道のみ
S45 自転車の歩道通行解禁 車の交通量増加と事故の多発
自転車は歩道へという謎ムードが広がり定着。警察も【自転車は歩道のほうが安全だ!】などと謎の指導を始める
S53 自転車横断帯の新設 歩道通行が当たり前のような施策
H20 改正道交法により自転車の歩道通行要件を改訂(13歳未満、70歳以上、標識の有無など) 歩道での自転車事故の多発
歩道での事故が多いので、【やっぱ原則として自転車は車道なんだよ!】と警察庁が広報し出す
H23 警察庁が【多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。 】という指針を発表。
H24 自転車ナビマークの出現(警視庁)
H25 自転車の路側帯通行は左側に限定(路側帯の逆走禁止)
H28 国土交通省が「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」に向けた提言を発表

昭和45年に道交法改正で、自転車の歩道走行が解禁されていますが、車の交通量が増大した結果とされています。
この頃から、警察や行政も【自転車は歩道】みたいな指導方針になっていた。
(法令上は原則は車道、歩道は例外でしたが・・・)

 

ところが歩道での自転車事故が増えてきたことから、警察も平成20年頃から、【やっぱ自転車は車道ね】みたいな指導方針になっていった。

 

長年、国民の間では【自転車は歩道】がスタンダードだと思い込ませてきたものに対する転換期として、法的にはおかしいものの、歩道にもそういう表示を残しておいたほうが現状ではいいと判断しただけの話のようです。

 

読者様情報では、国道16号の相模原付近で警察に注意されていたりもする。

 

相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?
車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。 先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。 曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。 でも自分的にそれは自転車専用道が連続して...

 

こっちは自転車道の話なので、また別なんですが。

 

まとめるとこうなります。

・法令上、自転車専用通行帯のある道路の歩道に、【自転車通行可】の標識があるのは間違いでしたが、途中で警察庁が折れた。
・歴史から検討すると、当面しょうがないとして歩道の標識を残す場合もある

まあ、日本で【自転車は車道】の文化が根付くのは相当先なんでしょうけど。

調べることの大切さ

いろいろとネット上では、道路交通法の解釈を書いてあるサイトもあります。

 

法律を検討する際には、条文を確認することと、言葉の定義をしっかり確認することがまず重要です。
一番ダメなのは、条文を確認することなくまとめサイト的なものに頼ること。
こちらでも少し触れていますが、

 

道交法の【進路変更】の概念。
ずいぶん前に書いた記事についてメールを頂いたのですが。 関係ない部分もあるので、まとめて書きます。 進路を変える=車線を跨いで移動することなので、書いている内容は間違いではないか? 例えばこういうのが、道交法での【進路変更】に当たっていない...

 

道交法の【進路変更】について、まず定義を確認しないといけないわけです。
進路変更と車線変更は、必ずしも同義ではありません。

 

こういうのもネット上の情報だけで調べると解釈がおかしくなることがあるので、図書館などで専門書から検討したほうがいい。
オススメは、【執務資料 道路交通法解説】です。
判例付きで詳細に書いてあります。

 

次に、法律上の矛盾がある標識に疑問を持ったら、管轄に聞いてみることも大切。
疑問を疑問のままとして、間違ったことをネット上で垂れ流すと、間違った知識を広めてしまう恐れがありますので。

 

管轄ですが、道路標識については原則としては公安委員会・警察署です。
道路構造については、道路事務所が管轄。

 

間違っても、国道なのに市町村に聞いてみるとか、そういう見当違いのところに質問するのもよろしくない。
道路構造について警察署に聞くのも、基本的に管轄違いです。

 

道交法の問題なら原則としては警察署で間違いないです。

きちんと調べたつもりでも間違うケースはあると思いますが、調べることを放棄して間違うのは悪だと考えています。

 

ずいぶん前に、きちんと取材した結果でも結果的に間違いだったということがありました。
それの理由もある程度は分かりましたが、そこは本筋ではないので控えます。
そのような件について第三者に、ひたすらブログ内をあら探しされて、デマを流したと非難されたのですが、調べもせずに間違いを流す人よりはまだマシだと思うのですが・・・
結果論でしか見れない人なのかなと思ったりもしますが、調べるという過程すらしてない人に言われる筋合いもなかったりする。
間違えても訂正では許されないと非難されましたが、そういう人が仮に、間違った場合はどうするんでしょうかね。
他人に厳しく自分に甘いタイプというわけではないんでしょうけど。
言い訳するよりも、間違いを認めて訂正したほうが社会的には好ましいことと思いますが・・・

 

まあ、私には理解不能な考え方をお持ちのようで、過去には意思をコロコロ変えていらっしゃったこともあったような。
【もう見ません】⇒【やっぱり見よう】とか、【聞いても無駄だから聞かない】⇒【聞いてみました】みたいな・・・
意見を変えるのはともかく、意思を変えるのはちょっと理解に苦しむ。

 

私自身は完璧な人間ではないですが、ルールについては間違いを広報するととんでもない結果に陥りかねないので、完璧を目指そうと思ってます。
100%とはお約束できませんが・・・

 

まあ、自転車について行政側が強いメッセージを出せていないことや、自転車を車両と思っていない層が多いことが、このような法の矛盾を作り出しているのかなと思ったりします。

 

私なりの意見としては、このような標示は【好ましいとは思わないけど仕方がない】なのかなと思います。
自転車専用通行帯の幅も広いので、やろうと思えば多少歩道を改良して自転車道にすることも出来たでしょうけど、それをしない理由は恐らくは予算でしょうし・・・
自転車道は工作物で仕切る必要があるので、予算が一気に上がります。

 




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