あるところで、こういうものが紹介されていました。
代理店サイトではこのように説明されています。
細菌の繁殖を長時間ストップし、ニオイを元から除菌抗菌
ブーストナノエージー – 株式会社ポディウムブーストナノエージー – 株式会社ポディウム
なかなか良さそうだなと思ってみてます。
ただし、ちょっとだけ懸念がありまして(製品に対する懸念ではない)。
製品自体は
初めにですが、製品自体にケチをつけるつもりは全くありません。
除菌抗菌することで、汗臭くなりがちなウェアやシューズなどに一定の影響はあるでしょうし。
1つ買ってみようかなと思っていたくらいです。
問題は製品自体ではなくて・・・
懸念というか
この製品のメーカーや販売店、代理店が謳っているわけではないのですが、あるところでこれの効果について解説されていました。
99.9%除菌だとか、コロナウイルスに効くとか、大概のウイルスや細菌をやっつけるとか・・・
メーカー(代理店)サイトに一切そのような文言が書かれていないので非常に心配しています。
その製品で実際に実験していないと、景品表示法に触れかねない問題なので・・・
コロナウイルスに効くという表現は、下手すると薬機法に抵触しかねないと思うのですが・・・
身体に使うスプレーではないなら雑貨扱いになり、薬機法の対象外かもしれませんが、宣伝方法としては大丈夫なんでしょうか?
代理店サイトにはこのような効果が一切書いていないのと、そういう実験をするには医学部とか獣医学部とか薬学部の研究室か、製薬会社や専門機関に依頼しないと出来ないと思います。
わざわざお金を掛けてそこまで実験しているのかは謎ですが、もし実験もしていないのに効果があると謳ってしまうと、大問題になる。
こういうの、今、大問題になっているんですよ。


https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200605_1.pdf
販売事業者自体が効果を謳い、その根拠となる実験をしていない場合には不当表示になる。
問題なのはアフィリエイターが効果を謳う場合。
事業者が製品を提供して書いてもらっている場合だと、その内容についてはある程度事業者も把握できる。
全く無関係のアフィリエイターが勝手に効果を謳った場合、どうなるんだ?というところ。
その製品で実験してデータがあるならいいですが、もし実験してない場合、不実証広告規制で処罰されかねない問題ですし・・・
こういうのってアフィリエイターのモラルに問われる部分だと思ってまして、効果があると謳えば、売上も上がる。
けど実際にはデータもないのに謳っていた場合、大問題になってしまう。
アフィリエイターの表現一つで事業者に大損害を与えかねない。
コロナウイルスに効くと書いている件はかなりヤバいと思うのですが。
ちょっと心配しています。
コロナウイルスってエンベローブウイルスです。
脂質二重層の膜があって、その膜を破壊すれば感染力を失います。
だから界面活性剤やアルコールなど、脂質を分解できるものであれば一定の効果があるとなります。
その一方、市販されているアルコールスプレーとか、アルコール除菌のウェットティッシュって、決して【コロナウイルスに効く】とは書いていない。
ちなみにコレ、99.99%除菌という製品名になってますが、この表示が出来るものは一定の基準があるようです。
決まっている試験方法で効果があることを示さないと、表示できない仕組み。
http://www.urayaku.jp/img/info/00001516.pdf
宣伝文句通りの結果が出ない場合は、行政処分の対象ともなりえます。

冒頭のスプレーについては99.9%除菌と書いちゃってますが、本当に試験を実施しているんですかね・・・
メーカーがそのように謳っていない以上、しているとは到底思えないのですが。
消毒、滅菌、殺菌については薬機法の関係で、指定製品にしか使うことが出来ません。
私なりに気をつけているというか当たり前のことですが、コロナ時代のこの一年ちょっとの間、本当にコロナウイルスに効果があるのか疑わしいものが取り上げられたりしてましたよね。
某知事がイソジンについて触れたのもそうですが、あれって効果がある可能性に触れただけですが、それでも世間は大パニックになる。
誇大広告の類は、一番アフィリエイターが自主規制しないといけないところ。
昨年ですが、北里大学が市販の洗剤やハンドソープを使って、コロナウイルスへの効果を実験しています。
洗濯洗剤でも効果ありになってますが、コロナウイルスがエンベローブウイルスであることを知っていれば当たり前のこと。
界面活性剤で脂質を破壊できますから。
けど、これらの製品が【コロナウイルスに効く】とは謳っていない。
これも当たり前のことで、法に抵触する恐れがあるので下手なこと書いちゃいけませんし。
北里大学のような権威が高い機関が実証実験をしても、それを製品の広告としては使わないし使えないわけです。
昨年4月頃って、ハンドソープですら品薄で売ってないこともありましたよね。
私は食器用洗剤で手を洗ってました。
無理に並んで買おうとも思いませんし。
界面活性剤であれば十分と考えていたので。
まあ、実験していてもコロナウイルスに効くと謳うのはさすがにマズイと思う・・・
そこだけが懸念なんですが、この製品自体には興味があります。
メーカーが細かい数字とか、特定の効果を書いていないのは、薬機法とか優良誤認の問題を避けるためではないかと思うのですが・・・
あんまりこういうことを書きたくはないですが、アフィリエイターの誇大広告が社会問題化して消費者庁まで動いている時代に、ちょっと心配しています。
文面をみても、自分で購入しているのか、提供を受けているのかは不明ですが、良かれと思ったことが事業者に大損害を与えかねない時代ですし、その結果損害賠償請求されてもおかしくない時代。
ブログでもユーチューブでも、法律を知らずにやると大きなトラブルになりますのでご注意を。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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