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自転車は事故を起こしても、危険運転致死傷罪に問われることはない。

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自転車への刑罰って、甘いですよね。
さて、ロードバイクに乗る人の中ではそれなりに見かける光景として、ドラフティングがあります。
厳密にいえば道交法上では車間距離不保持なのですが、取り締まり事例は聞いたことがありません。

 

車間距離を詰めた状態で走行中に事故を起こした場合、いわゆる危険運転致死傷罪なんだ!とする珍論を発表してしまう人もいらっしゃるようで。
まともに前を見れていない状態で走行するのが危険運転と。
こういう間違った知識ってホント良くないなぁ。

危険運転致死傷罪は成立しません

危険運転致死傷罪が成立する可能性は、当然0%です。
絶対にありえない。

 

これは単純な話。
危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に規定されている罪だからですね。

(定義)
第一条 この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう

軽車両はこの法律の対象外なので、そりゃ成立するわけもない。

 

とんでもないデマを流す人もいるもんだ・・・

 

万が一車間距離を詰めていた状態で何らかの事故を起こしてしまった場合。
せいぜい、刑法の過失致死傷罪か、重過失致死傷罪なんでしょうけど。
重過失と言えるのかは果てしなく謎。

 

けど自転車への刑罰ってホント甘いので、死亡事故を起こしたとしても基本は執行猶予付き判決。

 

時速9キロの自転車でも、ぶつかれば人は死んでしまう。
昨年あった自転車事故で、スマホを見ながら乗っていた大学生がご老人にぶつかり、ご老人がお亡くなりになるという痛ましい事故がありました。 この件は報道でご存知の方も多いかと思いますが、ちょっと思うところがありまして。 (adsbygoogle ...

 

自転車と歩行者の事故ですら、ほぼ間違いなく執行猶予が付くのが慣例です。
ご遺族としては納得しがたいでしょうけど。

 

まあ、だからこそ注意して乗るべきなんですが、自転車に対してはやたらと甘く見る人と、成立しない違反を勝手に認定するような人に分かれることが多い。
バランス悪すぎだと思うんですねw
正しく見てあげないといけないはずなのに。違反ではないものを違反認定して非難する人ってそこそこいますから。

 

ちなみに以前、警察にちょっと聞いたことがあるのですが、ロードバイク同士の走行で車間距離違反を取ったという事例は聞いたことが無いとのこと。
恐らくこれについても、そもそも自転車の違反で赤切符を切ったとしても、前科前歴が無ければ初犯はほぼ確実に不起訴。

 

まあ、車間距離を詰めて走行中に事故と言っても、落車するのは後続車のほうなので、刑法にはありませんが自爆運転致死傷なのかもしれません。

 

法26条の車間距離の規定はこうなっています。

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

これの解釈としては、先行車が急に速度ゼロで停止した場合でも安全に停止できるための車間距離を求めていると解釈されるので、手で先に行ってくれと促されるような人であれば、そもそも違反状態だった可能性も高くなります。

 

車の基準だと、乾燥路面時速30キロで車間距離は9mとされています。
判例上はこのようになっています。

必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、昼夜の別、見通しの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、これを一律に決定することは困難である

 

昭和30年3月10日 名古屋高裁

車と大きく違う点があるとすれば、車間を詰めて走行していても、ちょっとズレるだけで同一進路上にはいなくなる。
そういう面でも違反として成立しづらい面があるのかもしれません。
法26条の車間距離の規定は、前後の車体が一部でも進行方向に向かって重なっていることと解釈されるので、外見上で近そうに見えても、同一進路上ではない可能性もあるので。
あと、判例上では運転技術によっても異なることが示されているので、なおさらややこしい。

 

まあ、危険なプレイは当然避けるのが鉄則です。

おかしな時代

自転車は危険運転致死傷罪が適用外なので成立する余地はありませんが、勝手に存在しない法律を創造し違反だと言い出すような人もいるので、ホント変な時代だなぁと思います。
法律を分かっていない人だと予め同意書を取っておけば、車間距離を詰めて走行中に事故が起きても免責にできるかのように発表したりするわけですが、これも当然あり得ない。
公序良俗に反する違法な契約は当然無効。

 

同意書なんて基本無意味。
ロードバイクの世界では、車間距離を詰めたドラフティングはそこまで珍しいものではないわけですが、レース以外では車間距離保持義務違反に問われる可能性があります。 まあ、実態として取り締まりしているかどうかは別ですが。 同意書があればOK? 先行...

 

違法行為により生命を失っても免責・・・なんて契約書を交わす時点でおかしいわけですが、そんなことを思う着く時点でいかがなものかと。

 

アリもしない法律を創造してみたり、違反が成立しないことでも違反だと糾弾するような人もいるわけですが、こういうのってちょっと調べてみれば当然わかることだったりします。
危険運転致死傷罪で調べれば、どんなに理解力が無い人でも1分以内には解決するレベルだし・・・

 

ちなみに池袋暴走事故、あれも危険運転致死傷罪は適用されていません。
危険運転致死傷罪は法定刑が重いので、濫用禁止のため成立要件が結構厳しい。
さらに過失ではなく故意であることも必須になる。

 

全然わかっていない人がトンデモ論を発表して、在りもしない法律を創造するケースってそれなりにあるので、読む側も注意していないと騙される危険性はあるということです。

 

道交法もそうですが、基本は刑罰規定になってます。
刑罰は安易に課すものではないし、それこそ70条の安全運転義務違反なんて、拡大解釈すれば何でもかんでも安全運転義務違反という危険が生じる。
顔が危険だから安全運転義務に反する!なんて無茶苦茶なことが起こりうる。
けどそうはならないように、抽象的規定ってむしろ成立要件が厳しくなっているもの。

 

例えばロードバイクに乗る人の中では、走行中にドリンクを飲むことは一般的です。
警察のHPをみると、片手運転は止めましょうとか書いてありますが、なぜドリンクを飲むことが違反にならないのか?
片手なのに。

 

理由は簡単で、客観的かつ具体的に危険といえる速度又は方法が必要という解釈だから。(最高裁判例)
なので理屈の上では、ケースバイケースで成立する余地もゼロではないけど、そんなリスキーな場所で飲まないだろというだけで終了です。

 

ついでなのでちょっと書こうと思うのですが、ある方とちょっとメールしていた関係の中で、この記事を引用しました。

 

そんなにゴミ袋輪行・・・したいんですかね?人間性に問題があると言われてしまいましたが・・・
ずいぶん前に書いた記事について、メールを頂いたのですが。 メールについてはいわゆる誹謗中傷の内容も含まれているので、一部のみ抜粋します。 これはゴミ袋は輪行袋に当たるかどうかについての話ですよね?話があっちにいったりこっちにいったりでとても...

 

こういう謎のクレームをつけてくる人って、恐らくですがご自身の中では論理的な思考をしていると考えているんだと思います。
なので自称論理的思考を元に、謎の正義感から正してやろうという意図なわけです。

 

悪意が無い分だけ、むしろ厄介だったりする。

 

世の中って結構いるのかなと思うのですが、論理的な思考だと自認しているだけで、実はそうではないケース。
そういう人に限って、【議論の前提を変えるな】とか言ってくるのですが、こういうのもそもそも、前提は最初から明らかなのに、勝手に違う前提だと思い込んでいるところが問題なこともある。

 

そりゃ議論が成立しないだろうねとしか言いようがない。

 

これ、実は裁判でもありました。
相手は行政だったのですが、ある法律の解釈について争いました。
A論とB論という、似ているけど相反する理論があったとします。
私の主張は、

 

管理人
管理人
この法律で対象にしているのはA論のみあり、様々な文献でもその通り記されている。
だから行政側の行動は違法。

 

ただこれ、正直なところ最後まで行政側の主張の真意はよくわからなかったのです。
というのも、行政側の準備書面や答弁書を見ても、私の主張に対し否認すると書いているにもかかわらず、何を主張したいのかさっぱり分からない。
なので第2回だったかの口頭弁論の時に、裁判長から

 

【被告はこの法律の範囲をA論と見ているのか、B論とみているのか次回までにはっきりさせてください】と言われていました。

 

で、次回準備書面もやっぱりハッキリしない態度だったので、裁判長が【結局どっちなんですか?】ときいたらこれですよ。

 

被告 【両方です!】

 

裁判長 【・・・えーと、原告はA論のみと主張してますが、これを被告は争うのかみとめるのかどっちですか?】

 

被告 【そこは争いません】

 

裁判長 【ということはA論のみでいいんですね?】

 

被告 【A論とB論、どっちもです!】

 

裁判長、首をかしげてましたよw
これでも行政、超大物弁護士です。

 

議論にならないんですわw

 

こんな調子の割には、私が相手方の準備書面に書いてあることを引用して書いたら、

 

被告 【原告は、被告が主張していないことを創造して主張している】

 

いやいや、あんたバッチリ書いてあるから引用しただけなんですけどw
支離滅裂とはこういうことなのかと。

 

こういう次元の人って、それなりにいる。
誰だって間違いはあるので無意味な非難はしませんが、後になってから前提ガーとか言う人に限って、そもそも最初から定まっている前提を勝手に誤解しているケースは多い。
うーん、こういうのも議論として成立しない条件なんですよね・・・
そしてそういう人に限って、自分自身を論理的だと認定していたりするので余計ややこしい。

 

議論が出来ない人の特徴って、根拠がない批判を繰り返す人だと思ってまして。
長文書くのはSEO目的だ!とか。
いやいや、グーグル様が全否定してますけど。
アンケートするのはPV目的とか、承認欲求とか批判にすらなっていない話しかできないような人もいますし。
根拠がない話に逃げる人って、議論が成立しないし、議論できない人だと自らが暴露しているようなもの。

 

でもそういう人に限ってはどうせ言い訳が始まるんだしなぁ・・・
素人だから、とか。




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