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普通自転車ではない自転車と、サイクリングロードや自転車道の話。

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先日の続きです。

 

林道と自転車の通行。
ちょっと前に読者様から質問を受けていた件。 遊歩道や登山道以下についてですが、これは管理者が自転車の通行を禁止しているかどうかなので、個別に聞くしかないと思います。 河川敷の道ではない場所については、河川法による管理者次第なので、やはり管理...

 

読者様
読者様
>基本はその場所の管理者次第
そうですね自分でフィールドで遊ぶ前に確認するのが一番ですね。
最近友人がグラベルバイクに乗り出していろいろ調べています。友人は〇〇〇周辺を走っているそうで曰く「自転車の注意減速を促す看板が設置されているので、自転車の通行が暗に容認されている」んだそうです。個人的には奥多摩の登山道入り口でMTB禁止の看板を見かけたことはあります。ロード界隈も以前「裏尾根幹」でプチ炎上していますが、ルールもマナーも気を配りたいですね。

ところで、
多くのMTBのような、普通自転車外の自転車が自転車通行可の歩道を通れないことは有名ですが、自転車歩行者専用道路や自転車専用道路の立ち振る舞いはどうなのでしょうか。公安設置の場合、普通自転車しか駄目と聞くのですが、川沿いのサイクリングロードなどは河川管理事務所の管轄なのでオーケーなんですかね。以前記事あった16号一部区間の専用道路のような、車道併設型は公安設置の可能性が高いかと思いますが、初見で区別するコツってあるんでしょうか。

ということで今回は普通自転車ではない自転車について。
以後ややこしいので、【特殊自転車】と呼ばせてもらいます。

普通自転車の定義

まずは普通自転車の定義から。

(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

これに加えて、法63条の3でこのように規定されています。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両を牽けん引していないもの以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

なので普通自転車に当てはまらない条件としては、大きさの制限、側車・牽引車が無い、4輪以下、一人乗り自転車(幼児乗せを除く)、こんなイメージでいいです。
MTBはハンドル幅が60センチを超えるので、普通自転車ではないケースが多い。

 

ちなみに歩道を押して歩く時に歩行者扱いされる条件はまた別です。

自転車道とサイクリングロードの違い

荒川サイクリングロードも、正式名称は埼玉県道155号さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線なのですが、道路交通法の自転車道とサイクリングロードは違うものです。
ここがまずややこしい。

 

道路交通法の自転車道は、このように定義されています。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

これが何を指すかというと、車道の横に併設されていて、自転車専用になっているところ。
例えば国道16号相模原。

広島市に出来た自転車道。

原則として道路交通法の自転車道は、車道と歩道にサンドイッチされているような構造です。
道路標識もこれが付いていることが一般的ですが、正確に書くとこの道路標示は自転車道の必須要件ではないというオチもつきますが、あまり気にしなくていいです。

 

自転車道を表す道路標識はこれになります。

この標識、3つの意味があります。

種類 番号 表示する意味
自転車専用 325の2 自転車道であること。
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。

ずいぶん前にも少し書いたのですが、道路交通法上の自転車道は道路標識が必須要件でもないし、公安委員会の決定も不要。
柵や縁石で仕切って自転車専用だという意味を示せばそれだけで成立します。
とはいえ、道路管理者がわかりやすいようにこの標識を付けていることがほぼ100%だと思うので、車道と歩道にサンドイッチされていてこの標識があるところは、道路交通法の自転車道だと思えばよい。
詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

似て非なるものとして、普通自転車専用通行帯があります。

普通自転車専用通行帯の場合、必ずこの道路標識があります。

普通自転車専用通行帯と名前が付いていますが、全ての自転車はここの通行義務があるのでご注意を。

 

次にサイクリングロード。
サイクリングロードは、川沿いにあるところ。

基本的には歩行者と混在です。

 

道交法上の区分は、自転車道とサイクリングロードでは異なります。

自転車道 サイクリングロード
道交法での扱い 自転車道(車道) 道路(車道と歩道の区別が無い道路)

 

自転車道の通行義務

道路交通法では、自転車道がある場合には普通自転車にのみ通行義務を課している。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない

ただし自転車道を通行すること自体は可能です。

(通行区分)
第十七条
3 二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

17条3項で自転車道を通行してもいい基準はこうなっています。

・2輪自転車
・3輪自転車
・普通自転車以下のサイズの4輪自転車
・ただしこれらで側車付きもしくは牽引車付きの場合は通行不可

 

とはいえ、警察官は普通自転車と特殊自転車の区別もついていない人がほとんどなので、ハンドル幅が超えているMTBで車道を通行していると、自転車道を走れと注意されるかもしれません。

 

ハンドル幅が60センチを超えるMTBについては、自転車道の通行義務はないけど通行自体は可能です。

サイクリングロードを通ってもいいのか?

問題はサイクリングロードを特殊自転車が通行してもいいのか?という話になります。

 

サイクリングロードの場合、基本的にはどこかにこの標識がある。

この標識は3つの意味があります。

種類 番号 表示する意味 設置者 備考
自転車及び歩行者専用 325の3 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 道路管理者 サイクリングロード
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 公安委員会 サイクリングロード・住宅街など
③交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 公安委員会 自歩道

理論上では①と②では差が出てしまい、①では自転車であれば何でもOK,②だと普通自転車のみになってしまうのですが、いわゆるサイクリングロードについては基本的に道路管理者が設置していると考えられるので、サイクリングロードについては普通自転車以外の自転車でも問題ありません。

 

ただし正確に調べたいのであれば、道路標識の裏面を見ればわかります。
裏に設置者が書いてあるので。
公安委員会が設置した場合は、公安委員会が設置したことが書いてあるので判別可能。

ハンドル幅が60センチを超える自転車でも、サイクリングロードは原則通行可能です。
ただし、正確に知りたいなら道路標識の裏を見ることになります。
見なくても問題はないと思いますが・・・

自転車横断帯の通行義務

自転車横断帯については、自転車であれば普通だろうと特殊だろうと通行義務があります。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

ただし、自転車横断帯の通行義務は、直接的な罰則が無く警察官から指示されても従わないときだけ罰則なので、個人的には守るほうが危険だと思います。

ですが自転車専用信号機がある場合には、信号無視が成立する可能性もゼロではないのでご注意を。
かなりのレアケースなのであまり気にしなくてもいい気がしますが。

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。 先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、 これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。 知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライ...

 

なお、自転車の交差点進入禁止(63条の7第2項)については、普通自転車のみが対象です。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

これは単純に、特殊自転車が歩道通行できないからでしょう。
とはいえ、交差点進入禁止の規制は自転車横断帯とセットのことが多いので、何だかなぁ・・・という気持ちです。
横断帯はどう考えても、歩道通行の自転車に向けた施策ですから。

ぶっちゃけた話

リカンベントバイクとかサイクルトレーラーなどに比べると、MTBでハンドル幅がオーバーしているのってとっても分かりづらいので、警察官としても普通自転車として扱うケースって多いんじゃないですかね。

 

いろいろ書いてきましたが、読んでわかるように、日本の道路交通法は自転車にとっては意味が分からない状態です。
サイクリストは自分で調べて何とかするでしょうけど、ママチャリしか乗らない人がどうやってこんなのを覚えるのでしょうw

 

法改正すべきだとしか思えん。
一度バラバラにして、全部やり直すくらいの意気込みじゃないともう意味が分からんです。

 

けどまあ、多少間違えたとしても悪質ではない限りは切符を切られることは無いと思います。

 




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