こちらの記事で、近くに横断歩道があるのに「横断歩道の付近」には該当しないケースを説明しましたが、
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たとえば①に向かう場合に、横断歩道を使うと横断回数が3回になってしまい、道路交通法上は横断歩道の付近には該当しないことになります。
じゃあこういうケースを考えます。
横断歩道を使っても使わなくても横断回数は2回。
この場合は「横断歩道の付近」に該当します。
けどこの解釈はちょっと問題がありまして。
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結果的に上に向かったか、下に向かったかによって「横断歩道の付近」になるかどうかが変わるという…
判例や解説書がこういう解釈とは言え、ちょっと疑問が残ります。
ただまあ、これを取り上げた事故について。
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この事故を結果論で見た場合、このクルマの壊れ方からすれば「横断歩道を使っていても事故っている」。
このスピードで「横断歩道なら止まれた」というならオカルトです。
そうなると結局のところ、車両側がきちんと減速接近義務(38条1項前段)と徐行義務(42条1号)を遵守していれば事故は起きてないよね?としか言えない。
「横断歩道を使っていたら過失割合ガー!」というのもなかなか不思議な話で、なんで事故る前提で過失相殺を始めたのか意味がわからない。
「横断歩道の付近」の解釈ですが、たぶん知らない人は多い。
すぐ近くに横断歩道があるのに、道路交通法上は「横断歩道の付近」ではないというのもなかなか不思議ですが、結局のところルールは一つなのに共通理解がないから道路上で揉めます。
ひどい解釈だと、こんなのもありますよ。
自転車レーンに駐停車車両がいた場合、20条3項により第二通行帯から進行してかまわないというのがルール。
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
しかし、真顔でこんなことをいう人も。
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ビックリしますよね笑
歩道通行できない非普通自転車や、降りて押して歩いても歩行者にならない牽引自転車は終了してしまう笑。
牽引自転車は駐停車車両が動くまで待っていることになりますが、真顔でこんな道路交通法を語る人がいますから…
ルールは一つなのに、共通理解がない。
けど、「歩道から通行しないと違反」と信じる人と、「やむを得ない場合だから第二通行帯から通行する自転車」が道路上でトラブる危険性すらある。
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自転車は自転車レーンから出たら違反だから、ちゃんと歩道に上がって通行しろ!?
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道路交通法20条3項に「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる」とあるので、後方確認して進路変更して通行するのは問題ないのですが…
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自転車レーンが塞がっているときは歩道からと説明しているジャマイカ!?
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動画の解説があるだろ!
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共通理解がないなら、無駄に揉める原因になるという…
「横断歩道の付近」にしても、たぶん知らない人は多い。
ルールは一つなのに共通理解がない場合は揉める原因になるので、正しいルールを伝えるしかないし、一方では他人に期待しないほうがいいのよ。
なにを言ってるのかホンキでわからない話をする人は普通にいますから…
それこそこれ。
この自転車について「信号無視ではない」とか語る人が平然と地球上に存在する。
そりゃ事故るって…
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余裕で、何ら疑いなく、判例や解説書など全て総合しても、信号無視です。
共通理解がないルールってビミョーですよね。
![roadbikenavi](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/01/20210101_140521.jpg)
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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