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自転車通行禁止区間を走って衝突された場合、自転車の過失は大きくなる。

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これは以前もちょっと紹介したと思いますが、自転車通行禁止区間を走行し、後方から衝突された事故です。
判決では自転車が通行禁止区間を走行した事実を重く捉え、自転車対車=40:60としています。

国道246号静岡県内の事故

判例は横浜地裁川崎支部 令和元年6月21日。
事故現場は国道246号、静岡県内です。

 

一部自転車の通行が禁止されている区間がありますが、そこを夜間走行し、後続車が見逃したことにより衝突事故が起きたもの。

 

これ、自転車は左端を通行し、かつ前後ともライトをつけています。
なので事故の原因は後続車が自転車の存在を見逃したことにありますが、それでも自転車通行禁止区間で自転車の通行を予定していないような路側帯も狭い区間であることから、自転車には4割の過失をつけている。
なお、車は事故を起こしたことに気が付いていなかったようで、事実上のひき逃げです。
刑事事件としては過失運転致傷罪で執行猶予となっています。

 

まあ、自転車の走行が禁止されている区間なわけで、自転車に対しては厳しい判決となっているわけですが、ぶっちゃけて言うと、自転車通行禁止の道路標識、もうちょっと早めに予告表示って出せないんですかね。
気が付いたときには突破してしまうケースって正直あって、それこそ50m手前、20m手前とかで予告表示があってもいいと思うんだよなぁ・・・
ただし法律上は、見逃した人が悪い。
特別見づらいような位置に道路標識があったわけではない様子。

 

これは上の判例とは関係ない246号の状態のようですが、正確な場所は分かりません。
自転車通行禁止区間だと説明されていますが、この走り方はさすがにキチガイレベル。

でも左側から合流帯があるにもかかわらず、右方向に行くというのはどういうレベルの才能を発揮しているんでしょうかね?
残念ながらこんなレベルのロード乗りは普通に存在する。

 

判例の方は純粋に見落として、しかも左側端通行していたようなのでお気の毒ですが、違反は違反ですから。

通行禁止の効力

判例で見る限り、自転車通行禁止を突破した場合、一般的には0:100になってもおかしくないような事故であっても、40:60と自転車には重い過失が付きます。
実際のところ、自転車通行禁止のところを通過して警察に見つかっても、切符よりも注意止まりのほうが多いかと思われます。
これが自転車に甘すぎる原因の一つなんですが。

 

見逃して進入してしまった場合、長い距離だとまあまあ困るわけですが、自転車側に4割の過失というのはかなり重い部類。
道路標識はきちんと確認しましょう。




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