PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

【複数の通勤手段だと労災適用外】←ウソです。

blog
スポンサーリンク

コロナ関係で、自転車通勤を始めた人って多いと思います。
毎日自転車で行ける距離の人もいれば、毎日は厳しいから一日おきの人とかもいるようですし、雨が降ったら電車にするという人もいるでしょうし。

 

あるブログを見ていたら、【複数の通勤手段の申請を認めるべき】とか【自転車通勤と申請している人が、自転車通勤以外で通勤時に事故に遭うと、労災の適用外】とか書いているのをみて、うわー・・・と思いました。

 

そんなわけないんですが。

通勤災害の適用

ほとんどの企業は、通勤方法について、電車なら電車としてルートを申告するはず。
自転車通勤なら自転車通勤だと、会社に申請しますよね。

 

これ、何のために申請するのかというと、通勤手当を計算するための話だけです。
どの手段で来るのか分からないと、通勤手当を支給出来ませんので・・・

 

で、労災保険上の通勤災害の場合、会社に申請している通勤手段と合致するかどうかは、実は関係ありません。

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

 

東京労働局

で、【合理的な経路及び方法】についても、きちんと定義しています。

6「合理的な経路及び方法」とは

 

就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

 

東京労働局

例えば自転車通勤が週に4日、電車通勤が週に1日だとして、会社には自転車通勤だと申請していた場合。
電車ルートが著しく遠回りとかではなく、合理的なルートであれば、当然ですが労災の対象です。
東京労働局は厚生労働省の組織なんで、国が複数の通勤手段でも労災の対象になると普通に言っているんですが・・・

 

ほとんどの会社は、通勤手段・経路は1つしか申請できないはずです。
これは、単純に通勤手当の計算のためで、複数申請されると計算が困難になったり、経理部門が複雑な計算を強いられて爆死するからだけなんですね。

 

例えば自転車通勤の場合に、1キロあたりいくらみたいな通勤手当を支給すると規定がある会社の場合。

 

週に3日は自転車、週に2日は電車とか申請されると、計算がややこしく面倒なんですね。
多くの会社のシステムでは、こんなの対応してないはず。

 

通勤経路の申請って、イコール労災でもないんですが。
まあ、通勤手当と交通費の違いも分かってない方のようなので、お察しというか・・・

通勤経路の逸脱

ちなみにですが、合理的な通勤経路の逸脱についても、国はきちんと方針を示してます。

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

 

(1)  日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)  職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3)  選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)  病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

自転車通勤をする場合は、会社に許可取るのが必須

これは会社にも寄るのですが、電車通勤で申請していて自転車通勤すると、支給された定期券代の横領になってしまう場合があります。
なのでちゃんと申請しておかないと、後から返還請求されたりするので、かなりややこしい。

 

自転車通勤の場合に、通勤手当を支給する会社は、たぶんそれほど多くないと思います。
このあたりについても、法律上は支給する義務はないんですが、会社と交渉して支給できる仕組みを作っていったほうがいいのではないかと。
電車定期代の何%分とかでもいいでしょうしね。

 

国税庁は、車通勤、自転車通勤の場合に、通勤手当が非課税になる範囲を定めています。

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

この表を参考にしながらも、電車通勤するよりも安くなるような合理的な計算方法を編み出して、会社に認めてもらうしかないんですけどね。

 

前に輪行袋を活用して、駐輪場不足を少しでも解消する話を書いてますが、

自転車通勤が増えるに伴い、駐輪場不足は当たり前。頭を使うしかない。
大手自転車系サイトに、コロナ問題から自転車通勤者が増える、けれど駐輪場が不足しているという問題が書いてありました。 これは今に始まったことでもないんで、しょうがないです。 しかしちょっと頭を使ったり交渉すれば、数台分とは言え駐輪スペースが確...

 

この中で、社内に持ち込める人と、そうでない人で不公平が生じることも書いていますが、こういうのも不公平感を解消する方法なんていくらでもあるんですよね。
民間の駐輪場を使う人には、駐輪場の代金を会社持ちにするとか。
会社の損金計上でも全然可能。
輪行袋に入れる、取り出すときに密になるとか書いているアホがいますが、何のための時差出勤なのか・・・

 

いくらでも解決法なんてあるわけで、対案も出さずに批判だけされても・・・
毎回毎回、間違った知識を元にいろいろ書かれるので、さすがにどうかと思っているのですが。
批判するのはいいんですが、せめて間違ったことを書くのはやめて欲しいところです。
特に政策関係について書くときは、ほぼ100%間違ってますし、しまいにはマイナンバーカードで医療費控除が自動で出来るように期待しているとか書いてありましたが、これは100%無理です。

 

そんなことされたら、国民の大半は大反対すると思うんですが。
共働きでそれぞれが違う保険証を持っていても、医療費控除って世帯でまとめて申告可能。
もっとも収入が多い人が支払ったとして申請できるわけだし、所得税率が高い人が申告すると、リターンも大きい。
共働きで旦那の医療費7万、奥さん6万だと、合算すれば医療費控除の対象になる。
単独ならならない。
そもそも医療費控除って、鍼灸とか保険診療以外でも対象になるものはあるし。
しかも医療費控除って、民間の医療保険とかでカバーされた分は差し引いて申告する義務があるし。

 

どういう発想でこんな期待されるのかわかりませんが、なんで申告税制制度になっているかを理解しないと・・・
100%あり得ないことを脳内妄想するのはいいとして、ネットで流すのはマズイんじゃないですかね。




コメント

タイトルとURLをコピーしました