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警音器吹鳴義務違反と警音器吹鳴義務違反。

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いきなりですが質問です。

 

「警音器吹鳴義務違反」ってなんですか?

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警音器吹鳴義務違反

警音器については道路交通法54条1項と2項に規定がありますが、

(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

54条1項は「鳴らさなければならない場所の指定」。
54条2項は、1項の場合以外だと「危険を防止するためやむを得ない場合以外」は鳴らすなという規定。

 

で。
「警音器吹鳴義務違反」って、意味が2つあるのですよ。

警音器吹鳴義務違反 警音器吹鳴義務違反
違反事実 54条1項の場合なのに吹鳴しなかった 「危険を防止するためやむを得ない場合(道路交通法54条2項)」の場合に吹鳴せずに事故を起こして他人を死傷させた
根拠法 道路交通法54条1項 自動車運転処罰法5条

道路交通法54条1項は、警笛鳴らせの標識があるのに鳴らさなかったら違反。

 

自動車運転処罰法の場合、要は「クラクション使っていれば事故が防げたよね?」というところを「過失(注意義務違反)」と捉えているわけね。

 

自動車運転処罰法の5条はこれ。

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

「危険を防止するためやむを得ない場合」なのにクラクションを鳴らさずに事故を起こし他人を死傷させた場合に、

警音器を吹鳴すべき自動車運転上の注意義務を怠り、漠然と進行した過失

みたいな感じで有罪になることがありますが、これも便宜的に「警音器吹鳴義務違反」と呼ぶのよ。
仮に吹鳴しなかったとしても、道路交通法違反にはなりません。

 

そもそも勘違いする人が多い気がするけど、自動車運転処罰法5条の「自動車の運転上必要な注意」って、道路交通法の義務とは必ずしも一致しません。

 

全く意味が違う「警音器吹鳴義務違反」なので、混同する人もいるのかな。

具体的事例

過失運転致死傷罪(昔でいう業務上過失致死傷罪)において、警音器吹鳴義務違反が認められた判例と、認められなかった判例を挙げます。

吹鳴義務違反を認めた判例

この判例は自転車を追い抜く際に、突如ノールック横断のように被告人車の前に自転車が進出したことで起きた事故。
一審は警音器吹鳴義務違反や減速義務違反を理由に有罪としてますが、弁護人の控訴理由はこちら。

所論1は、本件被害者の自転車が、被告人車の前方で、急に1.5m右方に曲つて被告人車の進路に進出してくるようなことは、被告人にとつて予測しえないできごとに属し、したがつて、右被害者の無謀な走行を事前に予測して、被告人車がそのまま進行した場合における事故の発生を予見することは不可能であるとともに、被告人としては、右自転車が直進するものと信頼して自車を運転すれば足りたわけであつて、右のような事態を予見すべき義務もなかつたものであり、また、原判決が判示する警音器の吹鳴は、危険を防止するためにやむをえないとき以外はこれを禁止している法の趣旨に照らして、本件の場合その吹鳴義務はなく、さらに、予見可能性がなければ当然減速の義務もないことになつて、結局、本件については被告人に過失が存在しなかつたにもかかわらず、その過失を認めた原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認と法令の解釈適用の誤りがあるというものである。

54条2項の趣旨からして警音器吹鳴義務はなかったと主張。
裁判所の判断です。

被告人は、所論のいう被害者の自転車が急に右方に曲つた地点までこれに近接するより以前に、これと約62メートルの距離をおいた時点において、すでに自転車に乗つた被害者を発見し、しかもその自転車が約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車を追尾する自動車運転者として、減速その他何らかの措置もとることなく進行を続けるときは、やがて同自転車に近接し、これを追い抜くまでの間に相手方がどのような不測の操作をとるかも知れず、そのために自車との衝突事故を招く結果も起こりうることは当然予見されるところであるから、予見可能性の存在は疑うべくもなく、また、右のような相手方における自転車の操法が不相当なものであり、時に交通法規に違反する場面を現出したとしても、すでに外形にあらわれているその現象を被告人において確認した以上は、その確認した現象を前提として、その後に発生すべき事態としての事故の結果を予見すべき義務ももとより存在したものといわなければならない。所論信頼の原則なるものは、相手方の法規違反の状態が発現するより以前の段階において、その違法状態の発現まで事前に予見すべき義務があるかどうかにかかわる問題であつて、本件のごとく、被害者の自転車による走行状態が違法なものであつたかどうかは暫くおくとして、その不安定で道路の交通に危険を生じ易い状態は、所論のいう地点まで近接するより前にすでに実現していて、しかもこれが被告人の認識するところとなつていたのであるから、それ以後の段階においては、もはや信頼の原則を論ずることによつて被告人の責任を否定する余地は全く存しないものというほかない。そして、被告人は、右のように、被害者の自転車を最初に発見し、その不安定な走行の状態を認識したさいには、これとの間に十分事故を回避するための措置をとりうるだけの距離的余裕を残していたのであるから、原判決判示にかかる減速、相手方の動静注視、警音器吹鳴等の措置をとることにより結果の回避が可能であつたことも明白であり、所論警音器吹鳴の点も、法規はむしろ本件のような場合にこそその効用を認めて許容している趣旨と解される。

 

東京高裁 昭和55年6月12日

50センチ幅で左右に動揺しながら進行する自転車を追い抜くという状況を、54条2項でいう「危険を防止するためやむを得ない場合」に該当すると捉え、「危険を防止するためやむを得ない場合だからクラクションの使用が許されている状況」なのに鳴らさず(運転上必要な注意を怠った)、しかも減速することなく漠然と追い抜きして事故を起こしたのだから、有罪という判断(業務上過失致死)。

 

鳴らさなかったことは道路交通法違反にはなりません。
「危険を防止するためやむを得ない場合に吹鳴しなければならない」なんて規定はないので。

吹鳴義務違反を認めなかった判例

次は「自転車を追い越し」時に警音器を吹鳴せずに事故を起こした判例。

 

事故の概要です。

被告人は、同人が一見して年寄であると認めたが、ふらつくことなく安定した歩行状態で直進しており、同人の進路前方に進行を妨げる障害物もなく、同人が進路を変更して右折するなどの気配は全く認められなかつた被告人は、同人がこのまま直進するものと信じ、同人と接触および風圧による危険を与えることのないよう安全な間隔を保つて追抜くべく、自車を中央線寄りに寄せ、警音器を吹鳴することなく前記速度で進行した。しかるに前方約20mに迫つた地点において、予想に反して同人が何らの合図もなく後方の安全を確認することなく(前記三郷町に至る道路に進入すべく、但しこの点については被告人にわからなかった)突然右折を開始し、右斜めに国道を横断しはじめたのを認めた。そこで同人との衝突を避けるため急制動の措置を講じると共に、対向車もないことから突嗟に同人がそのまま横断を継続するものと判断し、同人の横断した後方を通過すべく急拠ハンドルを左に採つたが、至近距離に迫つて同人がハンドルを回転させ引き返したため、自車右前部を前記自転車後部左側に接触させ、同人を路上に転倒させた。

何ら不安定な様子もない自転車がノールックで横断した事故です。
裁判所の判断はこちら。

被告人が警音器を吹鳴しなかつたことは前項認定のとおりであるが、自動車運転者が警音器吹鳴の義務を負う場合は道路交通法54条1項および同条2項但書の各場合に限られ、右各場合以外に警音器を吹鳴することは禁止されているところ、本件事故現場附近は同法54条1項によつて警音器を吹鳴すべき場所でないこと明らかである。また同条2項但書によつて警音器を吹鳴すべき義務を負担する場合は、危険が現実、具体的に認められる状況下で、その危険を防止するためやむを得ないときに限られ、本件におけるように先行自転車を追抜くにあたつて常に警音器を吹鳴すべきであると解されず、追抜きにあたつて具体的な危険が認められる場合にのみ警音器を吹鳴すべき義務あるものと解される。ところで、本件においては、被告人は前記松尾が老人であることを認めたこと前項認定のとおりである。そして一般に老人と幼児、児童は突然異常な行動にでる可能性が大であるといわれているところである。しかし幼児、児童の場合には身体の動作が激しく、また事前に危険を察知し得る能力に劣る点があるから突然異常行動にでる可能性は大きいといえるが、老人の場合は身体的動作の敏捷性に欠けるとはいえ、社会的経験は豊かであるから高令者(五感の作用若しくは知的判断能力に欠陥を有することが予想される)でない限り事前に危険を察知し、未然に危険を避け得る能力においては一般成人に劣るものとは考えられない(本件に即していえば道路交通法34条、53条に規定する右折方法を期待できないとしても、一時停止のうえ後方の安全を確認して右折を開始する能力を有しているものと考えられる。また国道上を自転車で走行していたということからみて、国道近くに居住し国道の交通状況はよく知つていたものと推認される。現に、Aの司法警察員に対する供述調書によれば、前記被害者は、老人であるとはいえ未だ満63歳で農業に従事するかたわら魚貝類の行商を営み、一家の生計を支えていたものであり、本件事故現場国道の近くに居住していたことが認められる。)。従って自動車運転者が本件のように老人であることを認めた場合において、当該老人に安全な自転車操縦を期待できない状況が、その挙動などから判断し得る場合でない限り、当該老人が突然異常な行動にでる危険性はないものと判断したとしても、それを責めることはできないものと解される。そこで本件の場合、被告人が同人を認めた時点において、同人は右折するなどの進路変更の気配をみせることなく安定した走行状態で国道左端を直進しており、同人の進路には障害物はなく、従つて同人に安全な自転車操縦を期待し得ない状況になかつたこと、また国道両側に人家もなく、被告人が同人を発見した地点においては前記三郷町に至る道路を認めることは困難であったから、同人の進路変更を予見できる道路状況ではなかつたことなどの事情を考慮すると、自動車運転者が警音器を吹鳴すべき具体的な危険があつたものと認められない

 

奈良地裁葛城支部 昭和46年8月10日

54条2項でいう「危険を防止するためやむを得ない場合」にはなかったので警音器を吹鳴すべき注意義務はなかったとの判断。

 

もちろん、道路交通法違反について争っているわけじゃなくて、業務上過失致死罪における注意義務違反があったかどうかの話が争点です。

2つの警音器吹鳴義務違反

警音器吹鳴義務違反という言葉は、道路交通法54条1項の違反を指す場合と、過失運転致死傷罪の注意義務違反としての意味の2つがあります。
もちろん両者は別問題。

 

過失運転致死傷罪において、警音器を吹鳴すべき注意義務違反が認められるのってこういうケース。

https://twitter.com/HOSOMI_SHOKAI/status/1641761610300801025

子供が横断しようとしているけど、道路左側を注視しているけど右側を全く見ていない。
タイミングを間違って直前横断することが「予見可能」なので、歩道に佇立し横断しようとしている歩行者を見つけた時点で警音器を吹鳴し直ちに減速すべき注意義務があり、それを怠って漠然進行した過失で有罪になるパターンです。

 

ポイントとしては「横断開始した地点」で警音器吹鳴義務があるのではなくて、横断しようとしている歩行者がこちらを見てないことが明らかな時点で警音器吹鳴義務がありしかも直ちに減速と解釈されます。

 

例としては
・東京高裁 昭和39年3月18日判決
・大阪高裁 昭和48年10月30日判決

 

歩行者の直前横断…回避不可能なのか?
うわー、という感想しかありませんが… ちょっとだけ解説。 見ればわかる直前横断 この場合、道路交通法13条1項でいう「直前横断」。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道...

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

「事故を回避するため」ではなく「危険を防止するため」なので。

 

ほかにも後退する際に警音器を吹鳴すべき注意義務違反を認めて有罪(業務上過失傷害)にした東京高裁 S42.2.14判決などもありますが、道路交通法違反の問題と、過失運転致死傷罪の注意義務違反としての警音器吹鳴義務違反は別問題。

 

そもそも、54条2項の「危険を防止するためやむを得ない」にしても、ちょっと病的に解釈する人がいるわけで、

この映像を見て、警音器の使用が違反だったかどうかなんてわかるわけもないけど、仮に違反じゃなくても無意味に激怒する人がいるから「鳴らさなくて済むような運転にした方が無難」としか言えないのよね。

 

まあ、病的な人は「違反だ」と騒ぐのがオチですが、違反かどうかはわかるわけもない。
しかしクラクションを使ったことで「危険人物を引き寄せた」ことは事実なので、その意味において使わないほうが無難としか。

 

発狂する人が普通にいますが、私からすればクラクションなんかよりもエスカレーターで後続者に向かって放屁する奴を有罪にして欲しい。

危険な物件を発射したのに、なぜ罪にならないのか。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること


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